平成28年 司法試験予備試験 論文式試験 憲法・行政法 第2問
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[行政法] 【対象設問】〔設問1〕 【共通前提】 [行政法] 株式会社X(代表取締役はA)は,Y県で飲食店Bを経営しているところ,平成28年3月1日, B店において,Xの従業員Cが未成年者(20歳未満の者)であるDら4名(以下「Dら」とい う。)にビールやワイン等の酒類を提供するという事件が起きた。 Y県公安委員会は,Xに対し,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以 下「法」という。【資料1】参照。)第34条第2項に基づく営業停止処分をするに当たり,法第 41条及び行政手続法所定の聴聞手続を実施した。聴聞手続においては,以下のとおりの事実が明 らかになった。 ① 未成年者の飲酒に起因する事故等が社会的な問題となり,飲食店業界においても,未成年者 の飲酒防止のために積極的な取組が行われているところ,B店では,未成年者に酒類を提供し ないよう,客に自動車運転免許証等を提示させて厳格に年齢確認を実施していた。 ② 事件当日には,未成年者であるDらとその友人の成年者であるEら4名(以下「Eら」とい う。)が一緒に来店したために,Cは,Dらが未成年者であることを確認した上で,Dらのグ ループとEらのグループを分けて,それぞれ別のテーブルに案内した。 ③ Cは,Dらのテーブルには酒類を運ばないようにしたが,二つのテーブルが隣接していた上 に,Cの監視が行き届かなかったこともあって,DらはEらから酒類を回してもらい,飲酒に 及んだ。 ④ その後,B店では,このような酒類の回し飲みを防ぐために,未成年者と成年者とでフロア を分けるといった対策を実施した。 聴聞手続に出頭したAも,これらの事実について,特に争うところはないと陳述した。その後, 聴聞手続の結果を受けて,Y県公安委員会は,法第34条第2項に基づき,Xに対し,B店に係る 飲食店営業の全部を3か月間停止することを命じる行政処分(以下「本件処分」という。)をした。 その際,本件処分に係る処分決定通知書には,「根拠法令等」として「法第32条第3項,第2 2条第6号違反により,法第34条第2項を適用」,「処分の内容」として「平成28年5月1日 から同年7月31日までの間(3か月間),B店に係る飲食店営業の全部の停止を命ずる。」, 「処分の理由」として,「Xは,平成28年3月1日,B店において,同店従業員Cをして,Dら に対し,同人らが未成年者であることを知りながら,酒類であるビール及びワイン等を提供したも のである。」と記されてあった。 Y県公安委員会は,「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく営業停止命令 等の基準」(以下「本件基準」という。【資料2】参照)を定めて公表しているところ,本件基準 によれば,未成年者に対する酒類提供禁止違反(法第32条第3項,第22条第6号)の量定は 「Bランク」であり,「40日以上6月以下の営業停止命令。基準期間は,3月。」と定められて いた(本件基準1,別表[飲食店営業]〈法(中略)の規定に違反する行為〉(10))。 Aは,処分決定通知書を本件基準と照らし合わせてみても,どうしてこのように重い処分になる のか分からないとして,本件処分に強い不満を覚えるとともに,仮に,B店で再び未成年者に酒類 が提供されて再度の営業停止処分を受ける事態になった場合には,本件基準2の定める加重規定で ある「最近3年間に営業停止命令を受けた者に対し営業停止命令を行う場合の量定は,(中略)当 該営業停止命令の処分事由について1に定める量定の長期及び短期にそれぞれ最近3年間に営業停 止命令を受けた回数の2倍の数を乗じた期間を長期及び短期とする。」が適用され,Xの経営に深 刻な影響が及ぶおそれがあるかもしれないことを危惧した。 そこで,Xは,直ちに,Y県を被告として本件処分の取消訴訟を提起するとともに,執行停止の 申立てをしたが,裁判所は「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」とは認められないとして, この申立てを却下した。 Xの立場に立って,以下の設問に答えなさい。 なお,法の抜粋を【資料1】,本件基準の抜粋を【資料2】として掲げるので,適宜参照しなさ い。 【対象設問本文】 〔設問1〕 本件処分の取消訴訟の係属中に営業停止期間が満了した後には,いかなる訴訟要件が問題とな り得るか。また,当該訴訟要件が満たされるためにXはどのような主張をすべきか,想定される Y県の反論を踏まえつつ検討しなさい。