平成28年 司法試験 論文式試験 租税法 第2問
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〔第2問〕(配点:50) P市に居住するAは,将来,海の近くに別荘を建てる予定で,平成元年1月10日,Q市のR海 岸線沿いにある100坪の甲土地を2000万円で購入し,同日,所有権移転登記も行った。とこ ろが,その直後にAは病に倒れ,別荘計画は実行に移されることなく,平成2年11月20日にA はこの世を去った。その時点における甲土地の時価は2500万円であった。Aと同居していた一 人息子Bが,甲土地を含むAの全財産を相続により取得した。 S市に居住するCは,平成元年3月1日から,甲土地に隣接する乙土地に事務所用建物と艇庫を 建築し,そこでサーフショップを個人で営んでいた。Cは,甲土地の所有者が一度もR海岸にやっ て来ないのをよいことに,悪いとは思いながらも,平成2年1月5日から,甲土地を上記サーフシ ョップの駐車場として使用することにした。Bは,海沿いの別荘に全く興味がなかったので,相続 後も甲土地を訪れることはなく,Cが自分の土地を勝手に使用していることにも気付かないままで あった。 Cは,平成23年1月20日,Bに対して甲土地に関する取得時効を援用して甲土地の所有権の 取得を主張し,Bに対して甲土地の所有権移転登記を求めたが,Bはこれを拒否した。時効援用時 における甲土地の時価は5000万円であった。そこで,Cは,同年3月1日,Bを被告として, 甲土地の所有権確認及び平成2年1月5日時効取得を原因とする所有権移転登記手続を請求する訴 訟をP地方裁判所に提起した。この訴訟の中で,Bは時効の完成を争ったが,P地方裁判所は平成 23年11月30日にCの請求を全面的に認容する判決を言い渡し,同年12月20日に同判決は 確定した。この時点における甲土地の時価も5000万円であった。その後,Cは,甲土地につい て所有権移転登記を経由した上で,平成27年12月1日,Dに対して甲土地を当時の時価である 5500万円で譲渡した。 以上の事案について,以下の設問に答えなさい。 〔設問1〕 甲土地を時効取得したことによるCの利益は,所得税法上,いかなる所得に分類されるか述べな さい。 〔設問2〕 甲土地については,Aが取得してからBが時効により所有権を喪失するまでの間に含み益が生じ ている。最高裁判例が示した清算課税説を前提とするならば,この含み益に対する所得税法上の取 扱いには,どのような問題点があるか述べなさい。その際には,時効取得した者の取得費について も,相続による資産の取得の場合と対比した上で,言及しなさい。 論文式試験問題集[経 済 法]