平成28年 司法試験 論文式試験 公法系科目 第1問
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〔第1問〕(配点:100) 20**年5月,連続して発生した次の2つの事件により,性犯罪者に対する再犯防止に社会の 関心が集まることとなった。 ① 30歳の男性Mが,幼稚園から帰宅途中の女児を誘拐し,自宅でわいせつな行為をした後で 殺害し,死体を山林に遺棄した事件(Mは,6年前にも幼稚園から帰宅途中の女児を誘拐して 自宅でわいせつな行為をしたわいせつ目的誘拐及び強制わいせつ事件により,懲役5年の実刑 判決を受けて服役し,半年前に刑期満了により釈放されていた。)。 ② 35歳の男性Pが,学校から自転車で帰宅途中の女子高校生を道路脇の森に連れ込み,強姦 した後で殺害した事件(Pは,10年前に深夜の公園での成人女性に対する強姦未遂事件によ り懲役2年の実刑判決を受けて服役したほか,7年前には学校から帰宅途中の女子中学生に対 する強姦事件により懲役6年の実刑判決を受けて服役し,1年前に刑期満了により釈放されて いた。)。 これら2つの事件に関する報道では,心理学の専門家等が,「一定の類型の性犯罪者は,心理的, 生理的,病理的要因等により同種の性犯罪を繰り返すおそれが大きく,処罰による特別予防効果に 期待することは現実的でない。このような性犯罪者の再犯を防止するためには,出所後の行動監視 が必要である。」旨の所見を述べた。 こうした経緯を受けて,超党派の「性犯罪被害の予防を促進するための議員連盟」が結成され, 性犯罪者の再犯防止に関する具体的方策を講じるために必要な法整備についての検討が進められ, 翌年,議員提出法案として「性犯罪により懲役の確定裁判を受けた者に対する継続監視に関する法 律」(性犯罪者継続監視法)案が国会に提出された。 同法律案では,刑法第176条から第179条まで(強制わいせつ,強姦,準強制わいせつ及び 準強姦,集団強姦等,未遂罪)又は第181条(強制わいせつ等致死傷)の罪により懲役の確定裁 判(その刑の執行猶予の言渡しをするものを除く。)を受けた者が,その心理的,生理的,病理的 要因等により再び性犯罪を行うおそれが大きいと認められる場合は,検察官の申立てに基づく裁判 所の決定により,20年以内の期間を定めて,当該確定裁判を受けた者が刑期満了,仮釈放等によ り刑事施設(刑務所)から釈放された日から,その者の継続監視を行うこととされた。 この継続監視とは,監視対象者の体内に埋設された位置情報発信装置(GPS)から送信される 位置情報を警察において継続的に取得して監視対象者の現在地を把握することをいい,これを実施 するため,警察署には,管轄地域の地図を表示する大型モニターが導入され,同モニターには,監 視対象者の現在地が表示されるとともに,同人の前科等の参考情報が表示され,同人が性犯罪やそ の準備行為を行っている疑いがある場合には警察官が現場に急行できる態勢が整えられることが想 定されていた。 さらに,同法律案では,継続監視のみならず,監視対象者が性犯罪を行う危険性があると認める ときは,特定の区域に一定期間立ち入ってはならない旨の警告を行うことができ,警告を受けたに もかかわらず監視対象者が特定の区域に立ち入り,当該区域内において性犯罪を行う危険性が高い と認められるときは,当該区域に立ち入ってはならない旨の禁止命令の措置を採ることもできるこ ととされ,禁止命令違反に対する罰則も規定された。 なお,同法律案の作成過程では,継続監視の方式として,監視対象者に対し,取り外すことがで きない小型のブレスレット型位置情報発信装置(GPS)の装着を義務付ける案も検討されたが, 「外部から認識可能な装置を装着させると監視対象者に対する社会的差別を引き起こしかねない」 との懸念が強く示されたため,最終的に,同法律案は,監視対象者に対し,超小型の位置情報発信 装置(GPS)を外科手術によって体内に埋設することを義務付ける内容のものとされ,国会に提 出された。この点については,かかる外科的手術を受けたとしても,いかなる健康上・生活上の不 利益も生じず,手術痕も外部から認識できない程度に治癒し,継続監視の期間が終了した後に当該 装置を取り外す際も同様であるとの医学的知見が得られている。 国会審議における中心的な論点は,同法律案の憲法適合性であった。参考人として意見を求めら れた弁護士Tは,同法律案に反対する立場から,「本法律案における継続監視及び警告・禁止命令 の仕組みが人権を侵害することは明らかである。また,政府の統計によれば,強姦や強制わいせつ の再犯率は他の犯罪類型に比べて特に高いものではなく,これらの犯罪に限って本法律案にあるよ うな継続監視を行うことは正当化されない。」旨の意見を述べた。これに対し,参考人として意見 を求められた犯罪心理学の専門家Uは,同法律案に賛成する立場から,「確かに,強姦や強制わい せつの再犯率は,他の犯罪類型に比べて特に高いものではないが,本法律案は,性犯罪を行った者 全てを対象とするものではない。心理的,生理的,病理的要因等により特定の性的衝動に対する抑 制が適正に機能しにくい者が存在し,そのような者が再び同様の性犯罪に及ぶリスクの高さは,専 門家によって判定することができるから,リスクが特に高いと判定された者を継続監視の対象とし て再犯を防止することには,極めて高い必要性と合理性が認められる。」旨の意見を述べた。そし て,同法律案は,審議の結果,衆議院及び参議院で可決されて成立した【参考資料】。 性犯罪者継続監視法が施行された後,25歳の男性Aは,公園で遊んでいた女児Bに声を掛けて 自宅に誘い入れ,服を脱がせてわいせつな行為をし,後日,これが発覚して警察に逮捕された。な お,Aは,3年前にも公園のトイレ内で女児に対して行った強制わいせつ事件により懲役2年の実 刑判決を受けて服役し,1年前に刑期満了により釈放されていた。 Aに対する起訴を受けて審理が行われた結果,第一審の地方裁判所は,わいせつ目的誘拐罪及び 強制わいせつ罪により,Aに懲役6年の判決を言い渡し,これが確定した。その後,検察官は,心 理的,生理的,病理的要因等によりAが再び性犯罪を行うおそれが大きいと認め,性犯罪者継続監 視法に基づき,地方裁判所に対し,Aに対して継続監視を行う旨の決定をすることを申し立てた。 〔設問1〕 あなたが弁護士としてAの付添人に選任されたとして,性犯罪者継続監視法が違憲であること を訴えるためにどのような主張を行うかを述べなさい。その際,参考人Uの意見(心理的,生理 的,病理的要因等により特定の性的衝動に対する抑制が適正に機能しにくい者が存在し,そのよ うな者が再び同様の性犯罪に及ぶリスクの高さは,専門家によって判定することができるとする もの)には,科学的見地から根拠があると仮定して論じなさい。 なお,同法が憲法第31条及び第39条に違反するとの主張については,他の付添人が起案を 担当しているため,論じる必要はない。 〔設問2〕 〔設問1〕で述べられたAの付添人の主張に対する検察官の反論を想定しつつ,憲法上の問題 点について,あなた自身の見解を述べなさい。 【参考資料】 性犯罪により懲役の確定裁判を受けた者に対する継続監視に関する法律(抜粋) 第1章 総則 (目的) 第1条 この法律は,刑法(明治40年法律第45号)第176条から第179条まで又は第18 1条の罪(以下「性犯罪」という。)により懲役の確定裁判(その刑の執行猶予の言渡しをする ものを除く。以下同じ。)を受けた者であって,再び性犯罪を行うおそれが大きいと認められる ものに対し,継続監視を行うことにより,性犯罪の再発の防止を図り,もってその社会復帰を促 進するとともに,地域社会の安全の確保を推進することを目的とする。 (定義) 第2条 この法律において「継続監視」とは,監視対象者の体内に埋設した位置情報発信装置から 送信される位置情報を電子計算機を使用して継続的に取得し,これを電子地図(電磁的方式によ り記録された地図をいう。)の上に表示させて監視対象者の現在地を把握することをいう。 2 この法律において「監視対象者」とは,第14条の決定を受けた者をいう。 (一般的危険区域の指定) 第3条 都道府県知事は,当該都道府県内の次に掲げる区域のうち,性犯罪が発生する危険性が一 般的に高いと認める区域を一般的危険区域として指定しなければならない。 一 幼児を保育する施設又は学校及びそれらの周辺道路 二 公園又は山林及びそれらの周辺道路 第2章 審判 (検察官による申立て) 第10条 検察官は,性犯罪により懲役の確定裁判を受けた者(刑事施設に収容されているものに 限る。)について,その心理的,生理的,病理的要因等により再び性犯罪を行うおそれが大きい と認めるときは,地方裁判所に対し,第14条の決定をすることを申し立てなければならない。 2 検察官は,前項の申立てをした場合は,必要な資料を提出しなければならない。 (調査) 第11条 前条第1項の申立てを受けた裁判所は,必要な調査をすることができる。 2 前項の調査のため必要があると認めるときは,犯罪学,心理学,精神保健学,精神医学等につ いて学識経験のある者に被申立人の鑑定を命じ,証人尋問,検証,押収,捜索,通訳及び翻訳を 行い,並びに官公署その他の公私の団体に対し資料の提出その他の協力を求めることができる。 (必要的付添人) 第12条 被申立人は,弁護士を付添人に選任することができる。 2 被申立人が付添人を選任しないときは,裁判所は,職権で,弁護士である付添人を付さなけれ ばならない。 (審判期日) 第13条 裁判所は,審判期日を開き,被申立人及び付添人から意見を聴かなければならない。 (継続監視の決定) 第14条 裁判所は,第10条第1項の申立てがあった場合において,第11条第1項の調査を基 礎とし,被申立人がその心理的,生理的,病理的要因等により再び性犯罪を行うおそれが大きい と認めるときは,20年以内の期間を定めて,被申立人が刑事施設から釈放される日から被申立 人に対する継続監視を行う旨の決定をしなければならない。 (抗告) 第15条 被申立人及び付添人は,前条の決定に対し,1週間以内に抗告をすることができる。 第3章 継続監視の措置 (埋設) 第21条 監視対象者は,継続監視が開始される日の10日前までに,医師による位置情報発信装 置を体内に埋設する手術を受けなければならない。 2 監視対象者は,継続監視の期間が終了するまでの間,体内に埋設された位置情報発信装置を除 去し,又は破壊してはならない。 (継続監視) 第22条 継続監視は,監視対象者が釈放された後,国家公安委員会規則に基づき,警視総監若し くは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)がこれを行う。 (警告) 第23条 警察本部長等は,監視対象者が一般的危険区域に立ち入った際の行動その他の事情によ り,当該監視対象者が性犯罪を行う危険性があると認めるときは,一般的危険区域のうち特定の 区域を特定危険区域として指定し,当該監視対象者に対し,1年以下の期間を定めて,当該特定 危険区域に立ち入ってはならない旨を警告することができる。 2 警察本部長等は,前項の規定による警告をしたときは,速やかに,警告の内容及び日時その他 国家公安委員会規則で定める事項を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に報告 しなければならない。 (禁止命令) 第24条 公安委員会は,監視対象者が,前条第1項の規定による警告を受けたにもかかわらず, なお当該特定危険区域に立ち入った場合において,当該特定危険区域内において性犯罪を行う危 険性が高いと認めるときは,監視対象者に対し,1年以下の期間を定めて,当該特定危険区域に 立ち入ってはならないことを命ずることができる。 2 公安委員会は,前項の規定による命令(以下「禁止命令」という。)を発するときは,行政手 続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかか わらず,聴聞を行わなければならない。 第4章 罰則 (罰則) 第31条 次の各号のいずれかに該当する者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処す る。 一 第21条第1項の規定に違反して,位置情報発信装置を体内に埋設する手術を受けなかった 者 二 第21条第2項の規定に違反して,位置情報発信装置を除去し,又は破壊した者 三 禁止命令に違反して,特定危険区域に立ち入った者 論文式試験問題集[公法系科目第2問] [公法系科目]