平成28年 司法試験 論文式試験 国際関係法(私法系) 第1問
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〔第1問〕(配点:50) 甲国人A男は,甲国人B女と甲国で適法に婚姻した。その後,AとBの間に子C(甲国籍)が生 まれ,翌年,A,B及びCの3人は,生活の拠点を日本に移し,その後日本でずっと暮らしている。 Cは,現在15歳である。 以上の事実に加え,日本国際私法の観点からみて,A及びBの婚姻は有効に成立し,CがAB夫 婦の嫡出子であることを前提として,以下の設問に答えなさい。 なお,甲国国際私法からの反致は成立せず,甲国民法は次の趣旨の規定を有している。 【甲国民法】 1 年齢18歳をもって,成年とする。 2 父母は,未成年の子を監護し教育する。 3 父母は,未成年の子がある場合には,子の最善の利益のために,子の財産を管理し,かつ,そ の財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし,父又は母から譲渡を受けた財産以 外に子が財産を有するときは,父又は母は,その財産の管理処分のために,財産後見人の選任を 検認裁判所に請求しなければならない。 4 検認裁判所は,3ただし書の規定に基づき,父又は母が財産後見人の選任を請求したときは, 子の最善の利益を考慮して,財産後見人を選任する。 5 財産後見人は,子の最善の利益のために,父母が管理権を有しない財産を管理処分する権利を 有し,義務を負う。 〔設 問〕 1.Bは,日本において,D家電店で洗濯機を分割払いで購入する契約を締結した。ところが, Bの支払が次第に滞るようになった。Dは,AとBは婚姻関係にあり,洗濯機の購入代金の支 払はAB間の日常家事債務であり,夫婦であることから当然にAも連帯債務を負うとして,A に対してその支払を求めた。 甲国法上,日本民法第761条に該当する規定はなく,夫婦の一方による日常の家事に関す る法律行為によって他方が当然に債務を負うことはない。 Aが甲国法に基づきDからの請求を拒否することができるかについて,準拠法決定プロセス を踏まえて答えなさい。 2. Cは,A及びB以外の者から日本に所在する不動産Pの贈与を受けた。A及びBは,Cのた めに,不動産PをEに売却したいと考えている。Cが不動産Pを所有していることを前提とし て,以下の小問に答えなさい。 (1) A及びBは,甲国法によると不動産Pについて父母が管理権を有しないことからA及びB がCのために不動産Pを売却することはできないのではないか,と考えている。A及びBの このような考えは正しいか。準拠法決定プロセスを踏まえて答えなさい。 (2) (1)において,A及びBには不動産Pを売却するための管理権がないと仮定する。その場合, Cのために不動産Pを売却するのに必要な法的措置に関する準拠法については,法の適用に 関する通則法第32条によるべきとする見解と同法第35条によるべきとする見解との対立 が見られる。いずれの見解によるべきかの立場を明らかにした上で,どのような法的措置が 必要であるかを答えなさい。 なお,日本の裁判所で手続をとることを前提とし,手続上の問題点がある場合には,それ についても言及しなさい。