平成28年 司法試験 論文式試験 環境法 第1問
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〔第1問〕(配点:50) A社は,電力事業の規制緩和に伴い,B県C市において,D発電所(石炭火力,出力17万キロ ワット)の設置を計画した。 これに対して,同計画予定地付近の住民Eは,D発電所が稼働すれば,その居住地の窒素酸化物 濃度について,近隣に所在するF社のG発電所からのばい煙と複合して,環境基準を超えることが 予想され,健康被害が発生すると危惧している。 この場合において,以下の設問に答えよ。 〔設問1〕 D発電所の設置工事の事業は,環境影響評価法が定める第一種事業に当たり,A社は,同法に 基づく環境影響評価手続を開始した。B県知事とEは,環境影響評価手続において,意見書を提 出したいと考えているが,それぞれどのような機会があるかを述べよ。 なお,電気事業法が定める環境影響評価に関する特例については,考慮しなくてよい。 〔設問2〕 その後,D発電所の工事計画は経済産業大臣の認可を受け,D発電所が操業を開始したところ, Eの居住地において,窒素酸化物の濃度が,常時環境基準を25%超えていることが確認される ようになった。健康被害が発生すると危惧するEは,A社及びF社に対してどのような訴訟上の 請求をすることが考えられるか。また,その場合の法律上の問題点について論ぜよ。 〔設問3〕 F社は,地球温暖化対策の推進に関する法律第21条の2に規定する特定排出者として,G発 電所の温室効果ガス算定排出量の報告義務を負っている。当該報告に係る事項を集計した結果は 公表され,当該報告に係る事項は開示請求の対象となっている。この仕組みは,環境法政策の手 法としてどのように説明され,規制的手法と比較してどのような特質があるか述べよ。