平成27年 司法試験予備試験 論文式試験 法律実務基礎科目(民事・刑事) 第4問
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[民事] 【対象設問】〔設問2〕 / 2 【共通前提】 [民 事](〔設問1〕から〔設問4〕までの配点の割合は,14:10:18:8) 司法試験予備試験用法文を適宜参照して,以下の各設問に答えなさい。 【参考:先行設問】 〔設問1〕 弁護士Pは,Xから次のような相談を受けた。 なお,別紙の不動産売買契約書「不動産の表示」記載の土地を以下「本件土地」といい,解答に おいても,「本件土地」の表記を使用してよい。 【Xの相談内容】 「私は,平成26年9月1日,Yが所有し,占有していた本件土地を,Yから,代金250万 円で買い,同月30日限り,代金の支払と引き換えに,本件土地の所有権移転登記を行うこと を合意しました。 この合意に至るまでの経緯についてお話しすると,私は,平成26年8月中旬頃,かねてか らの知り合いであったAからYが所有する本件土地を買わないかと持ちかけられました。当初, 私は代金額として200万円を提示し,Yの代理人であったAは350万円を希望したのです が,同年9月1日のAとの交渉の結果,代金額を250万円とする話がまとまったので,別紙 のとおりの不動産売買契約書(以下「本件売買契約書」という。)を作成しました。Aは,その 交渉の際に,Yの記名右横に実印を押印済みの本件売買契約書を持参していましたが,本件売 買契約書の金額欄と日付欄(別紙の斜体部分)は空欄でした。Aは,その場で,交渉の結果を 踏まえて,金額欄と日付欄に手書きで記入をし,その後で,私が自分の記名右横に実印を押印 しました。 平成26年9月30日の朝,Aが自宅を訪れ,登記関係書類は夕方までに交付するので,代 金を先に支払ってほしいと懇願されました。私は,旧友であるAを信用して,Yの代理人であ るAに対し,本件土地の売買代金額250万円全額を支払いました。ところが,Aは登記関係 書類を持ってこなかったので,何度か催促をしたのですが,そのうちに連絡が取れなくなって しまいました。そこで,私は,同年10月10日,改めてYに対し,所有権移転登記を行うよ うに求めましたが,Yはこれに応じませんでした。 このようなことから,私は,Yに対し,本件土地の所有権移転登記と引渡しを請求したいと 考えています。」 上記【Xの相談内容】を前提に,弁護士Pは,平成27年1月20日,Xの訴訟代理人として, Yに対し,本件土地の売買契約に基づく所有権移転登記請求権及び引渡請求権を訴訟物として,本 件土地の所有権移転登記及び引渡しを求める訴え(以下「本件訴訟」という。)を提起することに した。 弁護士Pは,本件訴訟の訴状(以下「本件訴状」という。)を作成し,その請求の原因欄に,次 の①から④までのとおり記載した。なお,①から③までの記載は,請求を理由づける事実(民事訴 訟規則第53条第1項)として必要かつ十分であることを前提として考えてよい。 ① Aは,平成26年9月1日,Xに対し,本件土地を代金250万円で売った(以下「本件売買契 約」という。)。 ② Aは,本件売買契約の際,Yのためにすることを示した。 ③ Yは,本件売買契約に先立って,Aに対し,本件売買契約締結に係る代理権を授与した。 ④ よって,Xは,Yに対し,本件売買契約に基づき,(以下記載省略)を求める。 以上を前提に,以下の各問いに答えなさい。 (1) 本件訴状における請求の趣旨(民事訴訟法第133条第2項第2号)を記載しなさい(付随的 申立てを記載する必要はない。)。 (2) 弁護士Pが,本件訴状の請求を理由づける事実として,上記①から③までのとおり記載したの はなぜか,理由を答えなさい。 【設問共通前提】 〔設問2〕 弁護士Qは,本件訴状の送達を受けたYから次のような相談を受けた。 【Yの相談内容】 Ⅰ 「私は,Aに対し,私が所有し,占有している本件土地の売買に関する交渉を任せました が,当初希望していた代金額は350万円であり,Xの希望額である200万円とは隔たり がありました。その後,Aから交渉の経過を聞いたところ,Xは代金額を上げてくれそうだ ということでした。そこで,私は,Aに対し,280万円以上であれば本件土地を売却して よいと依頼しました。しかし,私が,平成26年9月1日までに,Aに対して本件土地を2 50万円で売却することを承諾したことはありません。ですから,Xが主張している本件売 買契約は,Aの無権代理行為によるものであって,私が本件売買契約に基づく責任を負うこ とはないと思います。」 Ⅱ 「Xは,平成26年10月10日に本件売買契約に基づいて,代金250万円を支払った ので,所有権移転登記を行うように求めてきました。しかし,私は,Xから本件土地の売買 代金の支払を受けていません。そこで,私は,念のため,Xに対し,同年11月1日到着の 書面で,1週間以内にXの主張する本件売買契約の代金全額を支払うように催促した上で, 同月15日到着の書面で,本件売買契約を解除すると通知しました。ですから,私が本件売 買契約に基づく責任を負うことはないと思います。」 上記【Yの相談内容】を前提に,弁護士Qは,本件訴訟における答弁書(以下「本件答弁書」 という。)を作成した。 以上を前提に,以下の各問いに答えなさい。なお,各問いにおいて抗弁に該当する具体的事実 を記載する必要はない。 【参考:同一設問の先行小問】 (1) 弁護士Qが前記Ⅰの事実を主張した場合,裁判所は,その事実のみをもって,本件訴訟におけ る抗弁として扱うべきか否かについて,結論と理由を述べなさい。 【対象設問本文】 (2) 弁護士Qが前記Ⅱの事実を主張した場合,裁判所は,その事実のみをもって,本件訴訟におけ る抗弁として扱うべきか否かについて,結論と理由を述べなさい。
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