平成27年 司法試験予備試験 論文式試験 憲法・行政法 第3問
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[行政法] 【対象設問】〔設問1〕 【共通前提】 [行政法] A県に存するB川の河川管理者であるA県知事は,1983年,B川につき,河川法第6条第1 項第3号に基づく河川区域の指定(以下「本件指定」という。)を行い,公示した。本件指定は, 縮尺2500分の1の地図に河川区域の境界を表示した図面(以下「本件図面」という。)によっ て行われた。 Cは,2000年,B川流水域の渓谷にキャンプ場(以下「本件キャンプ場」という。)を設置 し,本件キャンプ場内にコテージ1棟(以下「本件コテージ」という。)を建築した。その際,C は,本件コテージの位置につき,本件図面が作成された1983年当時と土地の形状が変化してい るため不明確ではあるものの,本件図面に表示された河川区域の境界から数メートル離れており, 河川区域外にあると判断し,本件コテージの建築につき河川法に基づく許可を受けなかった。そし て,河川法上の問題について,2014年7月に至るまで,A県知事から指摘を受けることはなか った。 2013年6月,A県知事は,Cに対し,本件コテージにつき建築基準法違反があるとして是正 の指導(以下「本件指導」という。)をした。Cは,本件指導に従うには本件コテージの大規模な 改築が必要となり多額の費用を要するため,ちゅうちょしたが,本件指導に従わなければ建築基準 法に基づく是正命令を発すると迫られ,やむなく本件指導に従って本件コテージを改築した。Cは, 本件コテージの改築を決断する際,本件指導に携わるA県の建築指導課の職員Dに対し,「本件コ テージは河川区域外にあると理解しているが間違いないか。」と尋ねた。Dは,A県の河川課の担 当職員Eに照会したところ,Eから「測量をしないと正確なことは言えないが,今のところ,本件 コテージは河川区域外にあると判断している。」旨の回答を受けたので,その旨をCに伝えた。 2014年7月,A県外にある他のキャンプ場で河川の急激な増水による事故が発生したことを 契機として,A県知事は本件コテージの設置場所について調査した。そして,本件コテージは,本 件指定による河川区域内にあると判断するに至った。そこで,A県知事は,Cに対し,行政手続法 上の手続を執った上で,本件コテージの除却命令(以下「本件命令」という。)を発した。 Cは,本件命令の取消しを求める訴訟(以下「本件取消訴訟」という。)を提起し,本件コテー ジが本件指定による河川区域外にあることを主張している。さらに,Cは,このような主張に加え て,本件コテージが本件指定による河川区域内にあると仮定した場合にも,本件命令の何らかの違 法事由を主張することができるか,また,本件取消訴訟以外に何らかの行政訴訟を提起することが できるかという点を,明確にしておきたいと考え,弁護士Fに相談した。Fの立場に立って,以下 の設問に答えなさい。なお,河川法及び同法施行令の抜粋を資料として掲げるので,適宜参照しな さい。 【対象設問本文】 〔設問1〕 本件取消訴訟以外にCが提起できる行政訴訟があるかを判断する前提として,本件指定が抗告 訴訟の対象となる処分に当たるか否かを検討する必要がある。本件指定の処分性の有無に絞り, 河川法及び同法施行令の規定に即して検討しなさい。なお,本件取消訴訟以外にCが提起できる 行政訴訟の有無までは,検討しなくてよい。