平成27年 司法試験 論文式試験 租税法 第1問
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〔第1問〕(配点:40) 弁護士であるAは,平成20年4月1日,いわゆる企業内弁護士として,B株式会社(以下「B 社」という。)に採用され,同日からB社の法務部長として勤務していた。採用時の契約において は,勤務期間は平成25年3月31日までの5年間とされ,この間,B社所定の給与規程に基づく 給与の支払を受けるほか,5年間の勤務期間終了時には,退職金として1000万円の支払を受け るという約定であった。 その後,Aは,平成25年4月1日から法律事務所を開設して個人で弁護士業務を営むことを計 画し,同年1月以降,その準備を進めていたが,折から,B社においてはC株式会社(以下「C社」 という。)との経営統合に向けた検討作業を開始することになったため,B社の社長は,Aに対し, 同年4月以降も引き続き法務部長として勤務してほしい旨強く求めた。AとB社の話合いの結果, Aは,当初の契約において5年間の勤務期間終了時に支払うとされた1000万円(以下「本件約 定金」という。)の支払を受けた上で,B社との間で,同月1日から平成26年3月31日までの 1年間,B社の法務部長として勤務し,この間,B社所定の給与規程に基づく給与額の1.2倍に 当たる給与の支払を受け,1年間の勤務期間終了時には退職金の支払は受けないという内容の契約 を新たに締結し,B社の法務部長としての勤務を継続した。 ところで,B社には,各事業年度において功績の特に顕著であった従業員に対し,300万円を 上限として報奨金を支払うという報奨金制度がある。Aは,平成26年3月31日,B社を退職し たが,その際,B社とC社の経営統合に関し,法務分野での功績が特に顕著であったとして,上記 報奨金制度に基づき,200万円(以下「本件報奨金」という。)の支払を受けた。 以上の事案について,以下の設問に答えなさい。 〔設 問〕 Aが支払を受けた本件約定金及び本件報奨金は,所得税法上,いかなる所得に分類されるか, 関係する最高裁判例に言及した上,自説を述べなさい。