平成27年 司法試験 論文式試験 公法系科目 第1問
問題文と公式資料を一つにまとめ、出題の趣旨と採点実感の要点をすぐ確認できる学習ページです。
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〔第1問〕(配点:100) 20XX年,A市において,我が国がほぼ全面的に輸入に頼っている石油や石炭の代替となり得る 新たな天然ガス資源Yが大量に埋蔵されていることが判明し,民間企業による採掘事業計画が持ち上 がった。その採掘には極めて高い経済効果が見込まれ,A市の税収や市民の雇用の増加も期待できる ものであった。 ただし,Y採掘事業には危険性が指摘されている。それは,採掘直後のYには人体に悪影響を及ぼ す有害成分が含まれており,採掘の際にその有害成分が流出・拡散した場合,採掘に当たる作業員の みならず,周辺住民に重大な健康被害を与える危険性である。この有害成分を完全に無害化する技術 は,いまだ開発されていなかった。また,実際,外国の採掘現場において,健康被害までは生じなかっ たが,小規模の有害成分の流出事故が起きたこともあった。そのため,A市においては,Y採掘事業 に関して市民の間でも賛否が大きく分かれ,各々の立場から活発な議論や激しい住民運動が行われる こととなった。 BとCは,A市に居住し,天然資源開発に関する研究を行っている大学院生であった。Bは,Yが 有力な代替エネルギーであると考えているが,その採掘には上記のような危険性があることから,こ の点に関する安全確保の徹底が必要不可欠であると考えている。これに対して,Cは,上記のような 危険性を完全に回避する技術の開発は困難であり,安全性確保の技術が向上したとしてもリスクが大 きいと確信しており,Y採掘事業は絶対に許されないと考えている。 ところで,この頃,Bの実家がある甲市でもYの埋蔵が判明しており,Y採掘事業への賛否をめぐ り,甲市が主催するYに関するシンポジウム(以下「甲市シンポジウム」という。)が開催されていた。 甲市シンポジウムは,地方公共団体が主催するものとしては,日本で初めてのシンポジウムであった。 Bは,実家に帰省した際,甲市シンポジウムに参加し,一般論として上記のような自らの考えを述べ た。その上で,Bは,A市におけるY採掘事業計画を引き合いに出して,作業員や周辺住民への健康 被害の観点から安全性が十分に確保されているとはいえず,そのような現状においては当該計画に反 対せざるを得ない旨の意見を述べた。 他方で,Cは,甲市シンポジウムの開催を知り,その開催がA市を含む全国各地におけるY採掘事 業に途を開くことになると考えた。そこで,Cは,甲市シンポジウムの開催自体を中止させようと思 い,Yの採掘への絶対的な全面反対及び甲市シンポジウムの即刻中止を拡声器で連呼しながらその会 場に入場しようとした。そして,Cは,これを制止しようとした甲市の職員ともみ合いになり,その 職員を殴って怪我を負わせ,傷害罪で罰金刑に処せられた。ただし,この事件は,全国的に大きく報 道されることはなかった。 その後,Yの採掘の際に上記の有害成分を無害化する技術の改善が進んだ。A市は,そのような技 術の改善を踏まえ,Y採掘事業を認めることとした。他方で,それでもなお不安を訴える市民の意見 を受け,A市は,その実施に向けて新しい専門部署として「Y対策課」を設置することとした。Y対 策課の設置目的は,将来実施されることとなるY採掘事業の安全性及びこれに対する市民の信頼を確 保することであり,その業務内容は,Y採掘事業に関し,情報収集等による安全性監視,事業者に対 する安全性に関する指導・助言,市民への対応や広報活動,異常発生時の市民への情報提供,市民を 含めた関係者による意見交換会の運営等をすることであった。 そして,A市は,Y対策課のための専門職員を募集することとした。その募集要項において,採用 に当たっては,Y対策課の設置目的や業務内容に照らし,当該人物がY対策課の職員としてふさわし い能力・資質等を有しているか否かを確認するために6か月の判定期間を設け,その能力・資質等を 有していると認められた者が正式採用されると定められていた。 上記職員募集を知ったBは,Yの採掘技術が改善されたことを踏まえてもなお,いまだ安全性には問 題が残っているので,現段階でもY採掘事業には反対であるが,少しでもその安全性を高めるために, 新設されるY対策課で自分の専門知識をいかし,市民の安全な生活や安心を確保するために働きたい と考え,Y対策課の職員募集への応募書類を提出した。 他方,Cは,以前同様にY採掘事業は絶対に許されないと考えていた。Cは,Y対策課の職員にな れば,Y採掘事業の現状をより詳細に知ることができるので,それをY採掘事業反対運動に役立てよ うと思い,Y対策課の職員募集への応募書類を提出した。 A市による選考の結果,BとCは,Yについてこれまで公に意見を述べたことがなかったDら7名 (以下「Dら」という。)とともに,Y対策課の職員として採用されることとなった。しかし,その判 定期間中に,外部の複数の者からA市の職員採用担当者に対して,Bについては甲市シンポジウムに おいて上記のような発言をしていたことから,また,Cについては甲市シンポジウムにおいて上記の ような言動をして事件を起こし,前科にもなっていることから,いずれもY対策課の職員としては不 適格である旨の申入れがなされた。そこで,A市の職員採用担当者がBとCに当該事実の有無を確認 したところ,両名とも,その担当者に対し,それぞれ事実を認めた。その際,Bは,Y採掘事業には 安全確保の徹底が必要不可欠であるところ,A市におけるY採掘事業には安全性にいまだ問題が残っ ているので,現段階では反対せざるを得ないが,少しでもその安全性を高めるために働きたいとの考 えを述べた。また,Cは,Y採掘事業の危険性を完全に回避する技術の開発は困難であり,安全性確 保の技術が向上したとしてもリスクが大きく,Y採掘事業は絶対に許されないとの考えを述べた。そ の後,BとCの両名は,判定期間の6か月経過後に正式採用されず,Dらのみが正式採用された。 BとCは正式採用されなかったことを不満に思い,それぞれA市に対し,正式採用されなかった理 由の開示を求めた。これに対して,A市は,BとCそれぞれに,BとCの勤務実績はDらと比較して ほぼ同程度ないし上回るものであったが,いずれも甲市シンポジウムでのY採掘事業に反対する内容 の発言等があることや,Y採掘事業に関するそれぞれの考えを踏まえると,Y対策課の設置目的や業 務内容に照らしてふさわしい能力・資質等を有しているとは認められなかったと回答した。 Bは,Cと自分とでは,A市におけるY採掘事業に関して公の場で反対意見を表明したことがある 点では同じであるが,その具体的な内容やその意見表明に当たってとった手法・行動に大きな違いが あるにもかかわらず,Cと自分を同一に扱ったことについて差別であると考えている。また,Bは, 自分と同程度あるいは下回る勤務実績の者も含まれているDらが正式採用されたにもかかわらず,A 市におけるY採掘事業に反対意見を持っていることを理由として正式採用されなかったことについて も差別であると考えている。さらに,差別以外にも,Bは,Y採掘事業を安全に行う上での基本的条 件に関する自分の意見・評価を甲市シンポジウムで述べたことが正式採用されなかった理由の一つと されていることには,憲法上問題があると考えている。 そこで,Bは,A市を被告として国家賠償請求訴訟を提起しようと考えた。 〔設問1〕(配点:50) ⑴ あなたがBの訴訟代理人となった場合,Bの主張にできる限り沿った訴訟活動を行うという観 点から,どのような憲法上の主張を行うか。(配点:40) なお,市職員の採用に係る関連法規との関係については論じないこととする。また,職業選択の 自由についても論じないこととする。 ⑵ ⑴における憲法上の主張に対して想定されるA市の反論のポイントを簡潔に述べなさい。(配点 :10) 〔設問2〕(配点:50) 設問1⑴における憲法上の主張と設問1⑵におけるA市の反論を踏まえつつ,あなた自身の憲法 上の見解を論じなさい。 論文式試験問題集[公法系科目第2問] [公法系科目]