平成27年 司法試験 論文式試験 国際関係法(私法系) 第1問
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〔第1問〕(配点:50) 共に甲国人であった男Xと女Yは,1995年に甲国において甲国法に従い婚姻した。Xは,婚 姻の直後に甲国に所在するA建物の所有権を取得した。その後,2000年にXとYはともに来日 し,飲食業を営みながら日本で婚姻生活を営んでいた。その事業は順調に発展し,Xは,来日後約 10年を経過した2010年に日本に所在するB土地の所有権を取得し,2012年には日本に所 在するC土地の所有権も取得した。なお,XとYは,C土地の所有権取得の前年である2011年 に日本に帰化し,双方とも,日本の国籍だけを有するに至った。 2015年にXが死亡し,Yが相続すべきXの財産の範囲を日本の裁判所は確定しなければなら ない。XとYの婚姻は有効に成立しており,甲国法は次の規定を有しているものとして,以下の設 問に答えなさい。 【甲国国際私法】 1 夫婦財産制は,夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により,その法がない場合におい て夫婦の本国法が同一であるときはその法による。 【甲国民法】 2 夫婦の一方が婚姻中に取得した財産は,夫婦の共有に属する財産とする。 3 2の規定にかかわらず,夫婦は,婚姻前又は婚姻中いつでも,その財産について書面により夫 婦財産契約を締結できる。 〔設 問〕 1.XとYは,婚姻前からXの死亡までの全期間を通じて,その財産関係につきいかなる合意も していなかったとする。次の物に関する夫婦財産制には,いずれの国の法が適用されるか。 (1) A建物 (2) B土地 (3) C土地 2.XとYは,婚姻後,来日する前に,「A建物の所有権はXの特有財産とする」旨の夫婦財産 契約を甲国において書面により締結していたとすると,XとYとの間において,A建物の所有 権はXの特有財産となり得るか。 3.XとYは,来日直後に,双方の署名と日付のある書面により,「婚姻中に取得される財産に ついて,夫婦の財産関係は甲国法による」旨の合意をしていたとする。XとYとの間における この合意の効力について,次の問いに答えなさい。 (1) この合意により,C土地の所有権に関するXとYの財産関係には,いずれの国の法が適用 されるか。 (2) この合意に,「ただし,日本に所在する土地については日本法による」との合意が付加さ れていたとすると,B土地の所有権に関するXとYの財産関係には,いずれの国の法が適用 されるか。