平成27年 司法試験 論文式試験 環境法 第1問
問題文と公式資料を一つにまとめ、出題の趣旨と採点実感の要点をすぐ確認できる学習ページです。
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〔第1問〕(配点:50) 総合建設業者であるA社は,同社が元請け施工する全てのマンション建設現場から排出される産 業廃棄物(特別管理産業廃棄物ではない。)の収集運搬及び中間処理を,廃棄物の処理及び清掃に 関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)に基づいて,B県知事からそれぞれに係る産業廃棄 物処理業の許可を受けたC社に委託していた。 この場合において,【資料】を参照しつつ,以下の設問に答えよ。なお,設問はいずれも,独立 したものである。 〔設問1〕 A社は,産業廃棄物の排出に当たって,C社に対して,紙の産業廃棄物管理票(以下「マニフ ェスト」という。)を適切に交付し,写しの送付を確認していた。ところが,交付したマニフェ ストについて,収集運搬に係る写しは適切に送付されてきていたものの,2005年5月頃から, 中間処理に係る写しは,C社からの適時の送付が滞り始め,2008年からは,半年分が一度に 送られてくるようになった。しかし,A社は,これまで特段の問題は発生していなかったことか ら,それについて何の対応もせず放置していた。 そうしたところ,C社が当該マニフェストに係る産業廃棄物を不法投棄していることが明らか になった。C社は,利潤追求に走る余り,A社以外からも,その処理能力を超える産業廃棄物の 処理を受託しており,処理施設に運搬した後,処理しきれない産業廃棄物を,A社と取引があっ たDが所有する土地(以下「本件土地」という。)に投棄していたのであった。 C社は,Dからは資材置場として用いるという名目で本件土地を賃借していた。Dは,一度本 件土地に行った際に,産業廃棄物らしいものが投棄されていると気付いてはいたが,賃料収入が あることから,C社の行為を黙認していた。 本件土地の隣には,農民Eの畑があり,農作物を栽培している。不法投棄量が増えるにつれて, 不法投棄された産業廃棄物に起因する異臭のする液体が,Eの畑に流入するようになった。 2010年5月になって,農作物への影響を心配するEが当該液体を採取して調査会社に持ち込 んだところ,0.1mg/lの鉛(なお,土壌の汚染に係る環境基準値は,0.01mg/l以 下である。)が検出された。驚いたEは,同年6月,B県知事に通報した。この事実を確認した B県知事は,四囲の状況から判断して,原因は本件土地に不法投棄された産業廃棄物であると考 えている。 この場合において,B県知事は,廃棄物処理法上,どのような法的措置を講ずることができる かを説明せよ。なお,C社に対する法的措置については考えなくてよい。 〔設問2〕 A社は,産業廃棄物の処理の委託先を,C社から,C社と同様の許可を受けたF社に変更した。 ほどなく,A社の経営が,極度に悪化してきた。そこで,A社は,F社に対して,委託料金の大 幅な値引きを求めるようになった。その額は,B県内での同種処理の平均的料金の40%であっ た。 最初は難色を示していたF社であったが,同社も業績が悪化していたし,処理委託される産業 廃棄物の量が多いためにそれなりの利益は得られると考え,結局はA社の要求を受け入れた。そ して,新たな契約に基づき,2012年5月頃から,以前の料金の40%の価格で処理を受託し ていた。このような料金では,適正処理は無理なことが程なく判明したが,値上げ交渉は困難と 考え,契約条件を変えないままでいた。 A社のマンション工事現場からは,産業廃棄物が排出され続けている。収集運搬後の処理に困っ たF社は,2013年5月頃から,中間処理はしたという虚偽のマニフェストの写しをA社に送 付する一方で,B県内の山林に産業廃棄物を不法投棄するようになった。2015年1月になっ て,F社は事実上倒産したため,A社の委託は停止された。 不法投棄されたA社の産業廃棄物は,相当の高さに積み上がっている。この不法投棄地のすぐ そばには,かねてより地元住民が日常的に散策を楽しんでいた遊歩道がある。堆積された産業廃 棄物の一部が,遊歩道上に少しずつ崩落している状態にある。 この場合において,B県知事は,廃棄物処理法上,どのような法的措置を講ずることができる か。この措置が設けられた趣旨を踏まえつつ論ぜよ。 【資 料】 ○ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年9月23日厚生省令第35号)(抜粋) (管理票の写しの送付を受けるまでの期間) 第8条の28 法第12条の3第8項の環境省令で定める期間は,次の各号に掲げる区分に応じ,そ れぞれ当該各号に定めるものとする。 一 法第12条の3第3項前段又は第4項前段の規定による管理票の写しの送付 管理票の交付 の日から90日(特別管理産業廃棄物に係る管理票にあつては,60日) 二 法第12条の3第5項又は第12条の5第5項の規定による最終処分が終了した旨が記載さ れた管理票の写しの送付 管理票の交付の日から180日 ○ 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長「行政処分の指針について(通知)」 (平 成25年3月29日環廃産発第1303299号)(抜粋) (3) 排出事業者等が当該産業廃棄物の処理に関し適正な対価を負担していないとき,当該処理が行 われることを知り,又は知ることができたときその他法第12条第7項,第12条の2第7項及 び第15条の4の3第3項の規定の趣旨に照らし排出事業者等に支障の除去等の措置を採らせる ことが適当であるとき(同条第1項第2号) 1 「適正な対価を負担していないとき」とは,不適正処理された産業廃棄物(中間処理後の産 業廃棄物にあっては事業活動に伴って生じた段階からのすべての産業廃棄物)を一般的に行わ れている方法で処理するために必要とされる処理料金からみて著しく低廉な料金で委託するこ と(実質的に著しく低廉な処理費用を負担している場合を含む。)をいうものであること。 「適正な対価」であるか否かを判断するに当たっては,まずは都道府県において,可能な範 囲内でその地域における当該産業廃棄物の一般的な処理料金の範囲を客観的に把握すること。 そして,その処理料金の半値程度又はそれを下回るような料金で処理委託を行っている排出事 業者については,当該料金に合理性があることを排出事業者において示すことができない限り は,「適正な対価を負担していないとき」に該当するものと解して差し支えないこと。なお, 当該処理料金の半値程度よりも高額の料金で処理委託をした場合においても,これに該当する 場合があることは言うまでもないことから,排出事業者が一般的な料金よりも安い価格で委託 しても適正処理がなされると判断した理由について,随時報告徴収を実施するなどして把握す るように努めること。