平成27年 司法試験 論文式試験 民事系科目 第1問
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〔第1問〕(配点:100〔〔設問1〕,〔設問2〕及び〔設問3〕の配点は,4:3:3〕) 次の文章を読んで,後記の〔設問1〕から〔設問3〕までに答えなさい。 Ⅰ 【事実】 1.平成23年4月1日,Aは,山林である自己所有の甲土地から切り出した20本の丸太を相 場価格に従い1本当たり15万円の価格で製材業者Bに売却する旨の契約を締結し,同日,B の工場に上記20本の丸太を搬入した。その際,代金の支払時期は,同年8月1日とされた。 また,Aの代金債権を担保するため,丸太の所有権移転の時期は,代金の支払時とし,代金の 支払がされるまでBは丸太の処分や製材をしないことが合意された。 2.平成23年4月15日,建築業者Cは,Bが【事実】1に記した20本の丸太を購入したと いう噂を聞き,甲土地が高品質の材木の原料となる丸太を産出することで有名であったことか ら,Bに対して,上記20本の丸太を製材した上,自分に売ってほしいと申し入れた。Bは, Aとの間で【事実】1に記した合意をしていたことに加え,つい最近も,当該合意と同様の合 意をしてAから別の丸太を買い入れたにもかかわらず,その代金の支払前にその丸太を第三者 に転売したことがAに発覚してトラブルが生じていたこともあり,Cの申入れに応じることは 難しいと考え,Cに対し,少し事情があるので,もうしばらく待ってほしい,と答えた。 しかし,Cがそれでもなお強く申し入れるので,Cが古くからのBの得意先であることもあ り,同月18日,Bは,Aに無断で,Cとの間で,上記20本の丸太を製材して20本の材木 に仕上げ,これらの材木を相場価格に従い1本当たり20万円の価格でCに売却する旨の契約 を締結した。その際,Cは,それまでの取引の経験から,Aが丸太を売却するときにはその所 有権移転の時期を代金の支払時とするのが通常であり,最近もAB間で上記のトラブルが生じ ていたことを知っていたが,上記20本の丸太についてはAB間で代金の支払が既にされてい るものと即断し,特にA及びBに対する照会はしなかった。 Bは,上記20本の丸太を製材した上,同月25日,Cから代金400万円の支払を受ける と同時に,20本の材木をCの倉庫に搬入した。 3.その後,Cは,DからDが所有する乙建物のリフォーム工事を依頼され,平成23年5月2 日,Dとの間で報酬額を600万円として請負契約を締結した。その際,Dは,Cから,乙建 物の柱を初めとする主要な部分については,甲土地から切り出され,Bが製材した質の高い材 木を10本使用する予定であり,既に10本の在庫がある旨の説明を受けていた。 4.Cは,【事実】2に記した20本の材木のうち,10本は,そのまま自分の倉庫に保管し(倉 庫に保管した10本の材木を,以下「材木①」という。),残りの10本は,乙建物のリフォー ム工事のために使用することにした(リフォーム工事のために使用した10本の材木を,以下 「材木②」という。)。 5.平成23年5月15日,Dは乙建物から仮住まいの家に移り,Dが有していた乙建物の鍵の うちの1本をCに交付した。その翌日,Cは,乙建物のリフォーム工事を開始し,材木②を用 いて乙建物の柱を取り替えるなどして,同年7月25日,リフォーム工事を完成させた。 同日,Dが内覧をした結果,乙建物のリフォーム工事はDの依頼のとおりにされたことが確 認され,DはCに請負の報酬額600万円を支払ったが,乙建物の鍵の返還は建物内の通気の 状況などを確認してからされることになり,鍵の返還日は同年8月10日とされた。 6.平成23年8月1日,【事実】1に記した20本の丸太に係る代金の支払時期が到来したの で,Aは,Bの工場に丸太の代金を受け取りに行った。ところが,Bは,【事実】2に記した トラブルに関して,この頃,Aから高額の解決金の請求をされていたことから,Aがその請求 を取り下げない限り,丸太の代金を支払うことはできない旨を述べ,その支払を拒絶した。A は,そのようなBの対応に抗議をするとともに,Bの工場内に丸太が見当たらなかったことを 不審に思い,調査をしたところ,【事実】2から5までの事情が判明した。そこで,Aは,同 月5日,C及びDに対してこれらの事情を伝えた。 驚いたDがCに問い合わせたところ,Cは,自分もAから同じ事情を聞かされて困っている と答えたが,いずれにしても乙建物のリフォーム工事は既に完成していることから,同月10 日,CはDに乙建物の鍵を予定どおり返還した。 〔設問1〕【事実】1から6までを前提として,以下の⑴及び⑵に答えなさい。 ⑴ Aは,Cに対して,材木①の所有権がAに帰属すると主張して,その引渡しを請求すること ができるか。Aの主張の根拠を説明し,そのAの主張が認められるかどうかを検討した上で, これに対して考えられるCの反論を挙げ,その反論が認められるかどうかを検討しなさい。 ⑵ Aは,Dに対して,材木②の価額の償還を請求することができるか。Aの請求の根拠及び内 容を説明し,それに関するAの主張が認められるかどうかを検討した上で,これに対して考え られるDの反論を挙げ,その反論が認められるかどうかを検討しなさい。 Ⅱ 【事実】1から6までに加え,以下の【事実】7から13までの経緯があった。 【事実】 7.平成23年12月28日,Aは,甲土地上に生育している全ての立木(以下「本件立木」と いう。)を製材業者Eに売却する旨の契約を締結し,その代金全額の支払を受けた。そこで, Eは,平成24年1月5日から,本件立木の表皮を削ってEの所有である旨を墨書する作業を 始め,同月7日までに,甲土地の東半分に生育する立木につき,明認方法を施し終えた。 8.ところが,資金繰りに窮していたAは,平成24年1月17日,甲土地及び甲土地上の本件 立木をFに売却する旨の契約を締結し,同日,その代金全額の支払と引換えに,甲土地につい てAからFへの所有権移転登記がされた。これに先立ち,Fは,同月4日に甲土地を訪れ,本 件立木の生育状況を確認していたが,その時点ではEが本件立木への墨書を開始していなかっ たことから,上記契約を締結する際には,既にAからEに対し本件立木が売却されていたこと をFは知らなかった。 9.平成24年1月25日,Fは,甲土地を訪れたところ,本件立木の一部にEの墨書があるこ とに気付いた。Fは,本件立木がEに奪われるのではないかと不安になったため,本件立木を 全て切り出した上で,それまでの事情を伏せて,近くに住む年金暮らしの叔父Gに,切り出し た丸太を預かってもらうよう依頼した。これに対し,Gが自己の所有する休耕中の丙土地であ れば丸太を預かることができると答えたことから,同年2月2日,Fは,Gとの間で,保管料 を30万円とし,その支払の時期を同月9日として,切り出した丸太を預かってもらう旨の合 意をし,切り出した丸太を丙土地にトラックで搬入した。 10.平成24年2月10日,Eは,甲土地の西半分に生育する立木に墨書をするために甲土地に 行ったところ,本件立木が全て切り出されていることを発見した。Eは,驚いて甲土地の近隣 を尋ね歩いた結果,しばらく前にFが甲土地から切り出した丸太をトラックで搬出していたこ とが分かった。 11.平成24年2月13日,Eは,Fの所在を突き止め,本件立木の行方について事情を問いた だしたところ,Fは,本件立木はAから購入したものであり,既に切り出してGに預けてある と答えるのみで,それ以上Eの抗議について取り合おうとしなかった。 12.そこで,Eは,平成24年2月15日,Gの所在を突き止め,確認したところ,Gが確かに Fから【事実】9に記した丸太を預かっていると言うので,事情を話し,丸太を全てEに引き 渡すよう求めた。Gは,Eとともに丙土地に行き,丸太を点検したところ,その一部にはEの 墨書があることが分かったが,Eの墨書がないものもあったほか,丸太は全てFから預かった ものであり,Fから保管料の支払もまだ受けていないことから,Eの求めに応じることはでき ないと答えた(これらの丸太のうち,Eの墨書がないものを,以下「丸太③」といい,Eの墨 書があるものを,以下「丸太④」という。なお,Eの墨書は現在まで消えていない。)。 13.平成24年4月2日,Eは,Gに対し,丸太③及び丸太④の所有権は全てEに属し,これら をGが占有しているとして,その引渡しを求める訴えを提起した。 〔設問2〕【事実】1から13までを前提として,以下の⑴及び⑵に答えなさい。 なお,本件において,立木ニ関スル法律による登記は行われておらず,同法の適用については 考慮しなくてよい。 ⑴ 丸太③に関し,Gは,丸太③をEが所有することを争うことによって,Eの請求を拒否する 旨主張した。このGの主張の根拠を説明した上で,Gは,どのような事実を主張・立証すべき であるか,理由を付して解答しなさい。 ⑵ 丸太④に関し,Gは,丸太④をEが所有すること及びこれをGが占有していることは争わな いが,丸太の保管料のうち丸太④の保管料に相当する金額の支払を受けるまでは,Eの請求を 拒否する旨主張した。このGの主張の根拠を説明した上で,その主張が認められるかどうかを 検討しなさい。 Ⅲ 【事実】1から13までに加え,以下の【事実】14から18までの経緯があった。 【事実】 14.Cと同居しているCの長男Hは,満15歳の中学3年生である。平成24年11月15日, Hは,Cの自宅前を通行する者を驚かせようとして,Cの倉庫から,15センチメートル角で 長さ2メートルの角材(以下「本件角材」という。)を持ち出し,Cの自宅前の道路の一部を 横切るように置いた。Hが本件角材を置いたのは夕方であったが,その付近は,街路灯から離 れていたために,夜間になると,歩行者でも,かなりの程度の注意を払っていなければ,本件 角材に気付かない程度の暗さになり,Hもそのことを認識していた。 15.Hは,中学2年生の終わり頃から急に言動が粗暴になり,喧嘩で同級生に怪我をさせたり, 同級生の自転車のブレーキワイヤーを切るといった悪質ないたずらをしたりしたことなどか ら,Cが学校から呼び出しを受けるという事態が何度も生じていた。Cは,Hに対し,他人に 迷惑を掛けてはいけないといった一般的な注意をするものの,反抗的なHにどのような対応を してよいのか分からず,それ以上の対策を講ずることはなかった。 16.HがCの自宅前に本件角材を置いてから1時間後,既にその付近がかなり暗くなってから, 近所に住む女性Kの運転する自転車がCの自宅前の道路に差し掛かった。Kは,Kの子で3歳 になるLを保育所に迎えに行き,荷台に設置した幼児用シートにLを乗せて自宅に戻る途中で あったが,自転車の車輪が本件角材に乗り上げたため,ハンドルを取られて転倒し,Kは無事 だったものの,Lは右腕を骨折した。 17.【事実】16の事故の際,Kは,携帯電話で通話をしていたため,片手で自転車を運転してい た。また,自転車の前照灯が故障していたが,保育所からKの自宅までの道路はKが普段よく 使う道路であったため,Kは,前照灯の故障を気にせず,事故のあった場所を走行していた。 これらの事情も,【事実】16の事故の原因となったことが確認されている。なお,本件におい て,KがLを幼児用シートに乗せていたことは,法的に問題がないものとする。 18.Lには,【事実】16の事故により,右腕の骨折の治療費等として30万円相当の損害が生じ た。 〔設問3〕【事実】1から18までを前提として,以下の⑴及び⑵に答えなさい。 ⑴ Lが【事実】18に記した損害の賠償をCに対して請求するための根拠を説明した上で,それ に関するLの主張が認められるかどうかを検討しなさい。 ⑵ ⑴の請求に対し,その賠償額について,Cはどのような反論をすることが考えられるか。そ の根拠を説明した上で,その反論が認められるかどうかを検討しなさい。 論文式試験問題集[民事系科目第2問] [民事系科目]