平成26年 司法試験 論文式試験 環境法 第1問
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〔第1問〕(配点:50) A社は,B県C村内にある自社敷地において,水質汚濁防止法に基づき,テトラクロロエチレン を液体状態で貯蔵する地下タンク(以下「本件地下タンク」という。)を設置しようとしている。 この場合において,【資料】を参照しつつ,以下の問いに答えよ。 〔設問1〕 水質汚濁防止法は,2011年改正によって,本件地下タンクの設置のように,公共用水域に 排水をしない行為を規制した。このような行為を規制することの妥当性について,環境法の基本 的考え方を2つ挙げ,その観点から説明せよ。 〔設問2〕 A社の担当者Dは,2013年1月9日に,事前相談のためにB県の担当課に協議に出向いた ところ,同課は,かねてより,E内水面漁業協同組合(以下「E組合」という。)からの設置反 対陳情を受けていたために,Dに対して,E組合の同意書を取得の上,これを添付して届け出る ように指導した。A社は,何度も同意書の取得を試みたが,成功しなかった。 同意書の取得は不可能と判断したA社は,2013年10月9日に,B県担当課宛てに,配達 証明付郵便で,水質汚濁防止法上必要とされる届出書及び関係書類一式を送付し,同郵便は,同 月10日に配達された。しかし,3日後,「水質汚濁防止法上必要とされる届出書及び関係書類 一式は配達されたが,なおE組合の同意書が添付されていない。このため,届出はまだ完了して いない。同意書の取得についてさらなる努力を期待する。」という趣旨の手紙と一緒に,送付し たものがそのままA社に返送されてきた。A社はどのように対応しようかと思案していたが,結 局本件地下タンクを設置することを決意した。 ただ,A社の代表取締役Fは,水質汚濁防止法のもとで刑事責任を問われることを懸念し,2 013年12月1日に弁護士Gのもとを訪れ,2014年1月以降に設置することについて意見 を求めた。Gは,「設置に問題はない。」旨を述べた。Gがこのように答えた理由について論ぜよ。 〔設問3〕 その後,本件地下タンクは,適法に設置された。ところが,テトラクロロエチレンを含む水の 受入れをしている際に,A社従業員のバルブ操作のミスが原因で,本件地下タンクから,テトラ クロロエチレンを含む水が大量にあふれ出し,事業場の地下に浸透した。B県の調査によって, 敷地境界において,地下水環境基準を大幅に超過する地下水汚染が確認された。事業場の隣地に は,飲用井戸があり,現在も利用されている。B県知事は,本件地下タンクの使用,及び地下水 の汚染に関して,A社に対し,水質汚濁防止法上,どのような措置を講ずることができるかを説 明せよ。 【資 料】 水質汚濁防止法施行令(昭和46年6月17日政令第188号)(抜粋) (カドミウム等の物質) 第2条 法第2条第2項第1号の政令で定める物質は,次に掲げる物質とする。 一 カドミウム及びその化合物 二 シアン化合物 三 有機燐化合物(ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン),ジメチル パラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン),ジメチルエチルメルカプトエ チルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホ スホネイト(別名EPN)に限る。) 四 鉛及びその化合物 五 六価クロム化合物 六 砒素及びその化合物 七 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 八 ポリ塩化ビフェニル 九 トリクロロエチレン 十 テトラクロロエチレン 十一 ジクロロメタン 十二 四塩化炭素 十三 一・二―ジクロロエタン 十四 一・一―ジクロロエチレン 十五 一・二―ジクロロエチレン 十六 一・一・一―トリクロロエタン 十七 一・一・二―トリクロロエタン 十八 一・三―ジクロロプロペン 十九 テトラメチルチウラムジスルフイド(別名チウラム) 二十 二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン) 二十一 S―四―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) 二十二 ベンゼン 二十三 セレン及びその化合物 二十四 ほう素及びその化合物 二十五 ふつ素及びその化合物 二十六 アンモニア,アンモニウム化合物,亜硝酸化合物及び硝酸化合物 二十七 塩化ビニルモノマー 二十八 一・四―ジオキサン (有害物質貯蔵指定施設) 第4条の4 法第5条第3項の政令で定める指定施設は,第2条に規定する物質を含む液状の物を貯 蔵する指定施設とする。 水質汚濁防止法施行規則(昭和46年6月19日総理府・通商産業省令第2号)(抜粋) (有害物質使用特定施設等に係る構造基準等) 第8条の2 法第12条の4の環境省令で定める基準は,次条から第8条の7までに定めるとおりと する。 (使用の方法) 第8条の7 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法は,次の各号のいずれに も適合することとする。 一 次のいずれにも適合すること。 イ 有害物質を含む水の受入れ,移替え及び分配その他の有害物質を含む水を扱う作業は,有害 物質を含む水が飛散し,流出し,又は地下に浸透しない方法で行うこと。 ロ 有害物質を含む水の補給状況及び設備の作動状況の確認その他の施設の運転を適切に行うた めに必要な措置を講ずること。 ハ 有害物質を含む水が漏えいした場合には,直ちに漏えいを防止する措置を講ずるとともに, 当該漏えいした有害物質を含む水を回収し,再利用するか,又は生活環境保全上支障のないよ う適切に処理すること。 二 前号に掲げる使用の方法並びに使用の方法に関する点検の方法及び回数を定めた管理要領が明 確に定められていること。