平成26年 司法試験 論文式試験 民事系科目 第1問
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〔第1問〕(配点:100〔〔設問1〕,〔設問2〕及び〔設問3〕の配点の割合は,3:4:3〕) 次の文章を読んで,後記の〔設問1〕から〔設問3〕までに答えなさい。 Ⅰ 【事実】 1.平成20年8月頃,Aは,妻であるBと一緒にフラワーショップを開くため,賃貸物件を探 していたところ,Cの所有する建物(以下「甲建物」という。)の1階部分が空いていること を知った。 2.甲建物は10階建ての新築建物で,1階及び2階は店舗用の賃貸物件として,3階以上は居 住用の賃貸物件として,それぞれ利用されることになっていた。また,甲建物は最新の免震構 造を備えているものとして,賃料は周辺の物件に比べ,25パーセント高く設定されていた。 3.Aは,建物の安全性に強い関心を持っていたことから,Cに問い合わせたところ,【事実】 2の事情について説明を受けたので,賃料が高くても仕方がないと考え,甲建物の1階部分を 借りることを決め,平成20年9月30日,Cとの間で甲建物の1階部分について賃貸借契約 を締結した。AC間の約定では,期間は同年10月1日から3年,賃料は月額25万円,各月 の賃料は前月末日までに支払うこととされ,同年9月30日,AはCに同年10月分の賃料を 支払った。この賃貸借契約に基づき,同年10月1日,CはAに甲建物の1階部分を引き渡し た。 4.その後,甲建物の1階部分でAがBと一緒に始めたフラワーショップは繁盛し,Cに対する 賃料の支払も約定どおり行われた。ところが,平成22年8月頃,甲建物を建築した建設業者 が手抜き工事をしていたことが判明した。この事実を知らなかったCが慌てて調査したところ, 甲建物は,法令上の耐震基準は満たしているものの,免震構造を備えておらず,予定していた とおりの免震構造にするためには,甲建物を取り壊して建て直すしかないことが明らかになっ た。 5.Cから【事実】4の事情について説明を受けたAは,フラワーショップを移転することも考 えたが,既に常連客もおり,付近に適当な賃貸物件もなかったため,そのまま甲建物の1階部 分を借り続けることにした。しかし,Aは,甲建物が免震構造を備えていなかった以上,賃料 は月額20万円に減額されるべきであると考え,平成22年9月10日,Cにその旨を申し入 れた。これに対し,Cは,【事実】2の事情は認めつつも,自分も被害者であること,また, 甲建物は法令上の耐震基準を満たしており,Aの使用にも支障がないことを理由に,賃料減額 には応じられない,と回答した。 6.Aは,Cのこのような態度に腹を立て,平成22年9月30日,Cに対して,今後6か月間, 賃料は一切支払わない,と告げた。Cがその理由を問いただしたのに対し,Aは,甲建物の1 階部分の賃料は,本来,月額20万円であるはずなのに,Aは,既に2年間,毎月25万円を Cに支払ってきたため,120万円を支払い過ぎた状態にあり,少なくとも今後6か月分の賃 料は支払わなくてもよいはずである,と答えた。 これに対して,Cは,そのような一方的な行為は認められないと抗議し,Aに対して従来ど おり賃料を支払うように催促したが,その翌月以降もCの再三にわたる催促を無視してAが賃 料を支払わない状態が続いた。そこで,平成23年3月1日,Cは,Aに対して,賃料の不払 を理由としてAとの賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした。 〔設問1〕 【事実】1から6までを前提として,次の問いに答えなさい。 AがCによる賃貸借契約の解除は認められないと主張するためには,【事実】6の下線を付し た部分の法律上の意義をどのように説明すればよいかを検討しなさい。 Ⅱ 【事実】1から6までに加え,以下の【事実】7から11までの経緯があった。 【事実】 7.平成23年5月28日,Aは,種苗の仕入れをするために市場に出かけた際に,市場の近く で建設業者Dが建築しているビルの工事現場に面した道路を歩いていたところ,道路に駐車し ていたトラックからクレーンでつり上げられていた建築資材が落下し,その直撃を受けたAは 死亡した。このAの死亡時に,Bは妊娠2か月目であった(Bが妊娠中の胎児を,以下「本件 胎児」という。)。 8.【事実】7の建築資材が落下したのは,Dの従業員であるEがクレーンの操作を誤ったため である。 9.Bは,B及び本件胎児がAの相続人であるとして,Dに対し,Aの死亡による損害賠償とし て,1億円の支払を求めた。Dは,Eの使用者として不法行為責任を負うことについては争わ なかったが,損害賠償の額について争った。その後,BD間で協議が重ねられたが,Bは,A が死亡し,フラワーショップの維持に資金が必要であることもあり,早期の和解の成立を望ん だ。そこで,平成23年7月25日,Dは,Aの死亡による損害賠償について,Bと本件胎児 がAの相続人であり,両者の相続分は各2分の1であることを前提として,「Dは,B及び本 件胎児に対し,和解金として各4000万円の支払義務があることを認め,平成23年8月3 1日限り,これらの金員をBに支払う。B及び本件胎児並びにDは,BとDとの間及び本件胎 児とDとの間には,本件に関し,本和解条項に定めるもののほか,何らの債権債務がないこと を相互に確認する。」という内容の和解案をBに提示し,Bもそれに同意した結果,和解(以 下「本件和解」という。)が成立した。Dは,同年8月31日,本件和解に基づき,8000 万円をBに支払った。 10.Bは,平成23年9月13日,流産をした。Aには,本件胎児のほかに子はなく,両親と祖 父母も既に死亡しており,相続人となるのは,BのほかはAの兄であるFのみであった。 11.Fは,平成23年11月25日,Aの相続人として,Dに対して損害賠償を求めた。Dは, 【事実】9の本件和解があるものの,このFの請求を拒むことは困難であると考え,これに応 じることとした。 〔設問2〕 【事実】1から11までを前提として,以下の⑴から⑶までについて,本件和解の趣旨 を踏まえて検討し,理由を付して解答しなさい。なお,損害賠償に関しては,Aの死亡による損 害賠償の額は1億円であることを前提とし,遺族固有の損害賠償は考慮しないものとする。 ⑴ FのDに対する請求の根拠を説明した上で,その請求が認められる額は幾らであるかを検討 しなさい。 ⑵ Dは,Bに対して,本件和解に基づいて支払った金銭の返還を求めた。このDの請求の根拠 として,どのようなものが考えられるか,また,仮にその請求が認められる場合,その額は幾 らであるかを検討しなさい。 ⑶ ⑵のDの請求が認められる場合,Bは,Dに対して,何らかの請求をすることができるか, また,仮にそれができる場合,どのような請求をすることができるかを検討しなさい。 Ⅲ 【事実】1から11までに加え,以下の【事実】12から18までの経緯があった。 【事実】 12.乙土地は,甲建物の敷地であり,平成24年初頭当時,Cが所有しており,Cを所有権登記 名義人とする登記がされていた。また,この当時,甲建物の近くには,Cが所有する丙建物が 存在していた。丙建物は,Cが甲建物の管理業務のために使用しており,Cを所有権登記名義 人とする登記がされていた。 13.丁土地は,乙土地に隣接する土地であり,同じ頃,Gが所有しており,Gを所有権登記名義 人とする登記がされていた。丁土地には,当時Gが個人で行っていた木工品製造のための工場 が存在していた。 14.Gは,平成24年夏頃,木工品製造の事業を会社組織にして営むこととし,株式会社Hを設 立して,その代表取締役となった。Hの設立の際,①Gは,丁土地の持分3分の1を出資し, 同年9月12日,②Hへの所有権の一部移転の登記をした。 15.Gは,平成25年9月30日,高齢となったことから,Hの代表取締役を退任し,Hの経営 から退いた。これに伴い,同日,③Gは,代金を780万円として,丁土地に係るGの持分3 分の2をHに売却し,Hは,この代金として780万円をGに支払った。しかし,④このGの 持分を移転する旨の登記はされていない。 16.Cは,平成26年2月7日,甲建物及び⑤丙建物をCの子Kに贈与した。しかし,⑥丙建物 についてKへの所有権の移転の登記はされていない。丙建物は,乙土地に存在しているという のがC及びKの認識であったが,実際は,丁土地に存在していた。 17.その後,丙建物が丁土地に存在していることが明らかになったため,平成26年4月15日, Hは,Cに対し,丙建物の収去及びその敷地(丁土地のうち丙建物の敷地である部分)の明渡 しを求めた。これに対し,Cは,丙建物は既にKに贈与しているという事実を告げて,Hの請 求には応じられない,と答えた。そこで,同月20日,Hは,Kに対し,丙建物の収去及びそ の敷地の明渡しを求めた。 18. Kは,この請求を受けて,丁土地の登記簿を調べたところ,Hは丁土地について3分の1し か持分を有しておらず,Gが3分の2の持分を有している旨が記されていたことから,Hに対 し,Hが丙建物の収去及びその敷地の明渡しを求めることができる立場にあるか疑問である, と述べた。 〔設問3〕 【事実】1から18までを前提として,次の問いに答えなさい。 Hは,Kに対し,丙建物の収去及びその敷地の明渡しを請求することができるか。【事実】14 から16までの下線を付した①から⑥までの事実がそれぞれ法律上の意義を有するかどうかを検討 した上で,理由を付して解答しなさい。 論文式試験問題集[民事系科目第2問] [民事系科目]