平成26年 司法試験 論文式試験 倒産法 第2問
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〔第2問〕(配点:50) 次の事例について,以下の設問に答えなさい。 【事 例】 A株式会社(以下「A社」という。)は,不動産賃貸業を営む会社であり,Bはその代表者で ある。A社は,平成15年,同社の所有する敷地上に甲ビルを建築し,Cに対し,賃貸期間を1 5年,賃料を月額100万円,敷金を1000万円と定め,同ビルを貸し渡した(以下「本件賃 貸借契約」という。)。また,本件賃貸借契約の締結に当たり,Cは,A社に対し,3000万円 を貸し付け,A社は,平成20年3月から毎月末日限り50万円ずつ分割して同債務を弁済する 旨約した。なお,A社は,甲ビルを建築するに当たって,D銀行から5億円を借り入れ,その際, 甲ビル及びその敷地に同行を抵当権者とする抵当権を設定し,その登記もされたが,本件賃貸借 契約は,上記抵当権設定登記を備える以前に締結され,Cは同ビルの引渡しも受けていた。また, A社は,そのころ,A社の関連会社がE銀行に対して負う借入債務を連帯保証した。 A社は,平成20年頃から,株式取引の失敗等により経営が次第に悪化し,平成22年12月 以降,甲ビル及びその敷地についてD銀行による担保権実行が避けられない状況にあった。 そこで,A社は,平成23年3月9日,再生手続開始の申立てをし,同日,監督委員が選任さ れ,同月14日,再生手続開始の決定がされた。同手続の開始当時の債権者は,C(Cの債権の 内訳は,上記敷金の返還請求権が1000万円,上記貸金の返還請求権が1200万円であり, A社は当該貸金債権について期限の利益を喪失していない。),D銀行及びE銀行であった。 A社は,D銀行の有する抵当権について担保権消滅の許可の申立てをすることを前提として事 業を継続するとともに,スポンサーから資金提供を受けて弁済を行う旨の再生計画案の作成を予 定し,各債権者にその概要を説明したところ,本件賃貸借契約の継続を希望するCは,その計画 案であれば破産手続の方が貸金債権及び敷金返還請求権の回収にとって有利な事情があると考 え,また,D銀行も破産手続の方が甲ビル及びその敷地を高額で任意売却できると見込んだこと から,当該再生計画案に賛意を表明しなかった。このため,当該再生計画案が提出された場合に は,C及びD銀行がこれに反対することが予測された。 そこで,Bは,再生手続開始の決定後,平成23年4月15日までと定められた再生債権の届 出期間の経過前に,E銀行のA社関連会社に対する上記債権の回収可能性が極めて低いことを知 りながら,実価を超える価額でE銀行から同債権を譲り受け,これによってA社に対する保証債 務履行請求権を取得し,更にその一部をBの親族であり,A社の取締役であるF及びGに分割譲 渡した。その後,B,F及びGは,A社に対して有する債権の届出をそれぞれ行い,A社は,B, C,D銀行,F及びGの届け出た債権の全額をいずれも認め,再生債権者は届出債権について異 議を述べなかった。 最終的にA社が提出した再生計画案は,債権者にその概要を説明したものと同様の内容であ り,再生会社がスポンサーとなる企業から融資を受けて,再生債権者に対し,再生計画の認可決 定の確定後3か月以内に再生債権額の3%を一括で支払うというものであり,Cの有する敷金返 還請求権については,民事再生法の規律に従った内容の条項が定められていた。なお,A社の予 想清算配当率は1%未満であった。 〔設 問〕 1.Cが,下線 を引いた部分に示されているように,破産手続の方が貸金債権及び敷金返還 請求権の回収にとって有利な事情があると考えた理由は何か。Cの有する上記敷金返還請求権 に関する再生計画案の条項の内容がいかなるものであったかについても検討の上,敷金の取扱 いや相殺権に関する破産法の規律と民事再生法の規律の違いを踏まえ,論じなさい。 なお,本件賃貸借契約の終了後,Cが行うべき原状回復の費用としては100万円を要する 見込みであり,また,同契約に基づく賃料の不払や遅滞がないことを前提とする。 2.上記事例において,A社の提出した再生計画案は,平成23年12月5日に開催された債権 者集会において,C及びD銀行の反対にもかかわらず,届出再生債権者の過半数であり,議決 権総額の2分の1以上の議決権を有するB,F及びGの同意を得て可決された。 上記再生計画を裁判所が認可すべきかどうかについて,論じなさい。 論文式試験問題集[租 税 法]