平成25年 司法試験予備試験 論文式試験 法律実務基礎科目(民事・刑事) 第7問
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[民事] 【対象設問】〔設問5〕 【共通前提】 [民 事](〔設問1〕から〔設問5〕までの配点の割合は,12:5:8:17:8) 司法試験予備試験用法文及び本問末尾添付の資料を適宜参照して,以下の各設問に答えなさい。 【参考:先行設問】 〔設問1〕 弁護士Pは,Xから次のような相談を受けた。 【Xの相談内容】 「私は,平成17年12月1日から「マンション甲」の301号室(以下「本件建物」といい ます。)を所有していたAから,平成24年9月3日,本件建物を代金500万円で買い受け(以 下「本件売買契約」といいます。),同日,Aに代金500万円を支払い,本件建物の所有権移転 登記を具備しました。 本件建物には現在Yが居住していますが,Aの話によれば,Yが本件建物に居住するようにな った経緯は次のとおりです。 Aは,平成23年4月1日,Bに対し,本件建物を,賃貸期間を定めずに賃料1か月5万円と する賃貸借契約(以下「本件賃貸借契約」といいます。)を締結し,これに基づき,本件建物を 引き渡しました。ところが,Bは,平成24年4月2日,Bの息子であるYに対し,Aの承諾を 得ずに,本件建物を,賃貸期間を定めずに賃料1か月5万円とする賃貸借契約(以下「本件転貸 借契約」といいます。)を締結し,これに基づき,本件建物を引き渡しました。こうして,Yが 本件建物に居住するようになりました。 そこで,Aは,同年7月16日,Bに対し,Aに無断で本件転貸借契約を締結したことを理由 に,本件賃貸借契約を解除するとの意思表示をし,数日後,Yに対し,本件建物の明渡しを求め ました。しかし,Yは,本件建物の明渡しを拒否し,本件建物に居住し続けています。 このような次第ですので,私は,Yに対し,本件建物の明渡しを求めます。」 弁護士Pは,【Xの相談内容】を前提に,Xの訴訟代理人として,Yに対し,所有権に基づく返 還請求権としての建物明渡請求権を訴訟物として,本件建物の明渡しを求める訴えを提起した。そ して,弁護士Pは,その訴状において,請求を理由づける事実(民事訴訟規則第53条第1項)と して,次の各事実を主張した(なお,以下では,これらの事実が請求を理由づける事実となること を前提に考えてよい。)。 ① Aは,平成23年4月1日当時,本件建物を所有していたところ,Xに対し,平成24年9 月3日,本件建物を代金500万円で売ったとの事実 ② Yは,本件建物を占有しているとの事実 上記各事実が記載された訴状の副本を受け取ったYは,弁護士Qに相談をした。Yの相談内容は 次のとおりである。 【Yの相談内容】 「Aが平成23年4月1日当時本件建物を所有していたこと,AがXに対して平成24年9月 3日に本件建物を代金500万円で売ったことは,Xの主張するとおりです。 しかし,Aは,私の父であるBとの間で,平成23年4月1日,本件建物を,賃貸期間を定め ずに賃料1か月5万円で賃貸し(本件賃貸借契約),同日,Bに対し,本件賃貸借契約に基づき, 本件建物を引き渡しました。そして,本件賃貸借契約を締結する際,Aは,Bに対し,本件建物 を転貸することを承諾すると約したところ(以下,この約定を「本件特約」といいます。),Bは, 本件特約に基づき,私との間で,平成24年4月2日,本件建物を,賃貸期間を定めずに賃料1 か月5万円で賃貸し(本件転貸借契約),同日,私に対し,本件転貸借契約に基づき,本件建物 を引き渡しました。その後,私は,本件建物に居住しています。 このような次第ですので,私にはXに本件建物を明け渡す義務はないと思います。」 そこで,弁護士Qは,答弁書において,Xの主張する請求を理由づける事実を認めた上で,占有 権原の抗弁の抗弁事実として次の各事実を主張した。 ③ Aは,Bに対し,平成23年4月1日,本件建物を,期間の定めなく,賃料1か月5万円で 賃貸したとの事実。 ④ Aは,Bに対し,同日,③の賃貸借契約に基づき,本件建物を引き渡したとの事実。 ⑤ Bは,Yに対し,平成24年4月2日,本件建物を,期間の定めなく,賃料1か月5万円で 賃貸したとの事実。 ⑥ Bは,Yに対し,同日,⑤の賃貸借契約に基づき,本件建物を引き渡したとの事実。 以上を前提に,以下の各問いに答えなさい。 (1) 本件において上記④の事実が占有権原の抗弁の抗弁事実として必要になる理由を説明しなさ い。 (2) 弁護士Qが主張する必要がある占有権原の抗弁の抗弁事実は,上記③から⑥までの各事実だ けで足りるか。結論とその理由を説明しなさい。ただし,本設問においては,本件転貸借契約 締結の背信性の有無に関する事実を検討する必要はない。 〔設問2〕 平成24年11月1日の本件の第1回口頭弁論期日において,弁護士Qは,本件特約があった事 実を立証するための証拠として,次のような賃貸借契約書(斜体部分は全て手書きである。以下「本 件契約書」という。)を提出した。 賃貸借契約書 1 AはBに対し,本日から,Aが所有する「マンション甲」301号室を賃貸し,Bは これを賃借する。 2 賃料は1か月金5万円とし,Bは,毎月末日限り翌月分をAに支払うものとする。 3 本契約書に定めがない事項は,誠意をもって協議し,解決するものとする。 4 Aは,Bが上記建物を転貸することを承諾する。 以上のとおり,契約が成立したので,本書を2通作成し,AB各1通を保有する。 平成23年4月1日 賃貸人 A A印 賃借人 B B印 本件契約書について,弁護士PがXに第1回口頭弁論期日の前に確認したところ,Xの言い分は 次のとおりであった。 【Xの言い分】 「Aに本件契約書を見せたところ,Aは次のとおり述べていました。 『本件契約書末尾の私の署名押印は,私がしたものです。しかし,本件契約書に記載されてい る本件特約は,私が記載したものではありません。本件特約は,B又はYが,後で書き加えたも のだと思います。』」 そこで,弁護士Pは,第1回口頭弁論期日において,本件契約書の成立の真正を否認したが,そ れに加え,本件特約がなかった事実を立証するための証拠の申出をすることを考えている。次回期 日までに,弁護士Pが申出を検討すべき証拠には,どのようなものが考えられるか。その内容を簡 潔に説明しなさい。なお,本設問に解答するに当たっては,次の〔設問3〕の⑦の事実を前提にす ること。 〔設問3〕 本件の第1回口頭弁論期日の1週間後,弁護士Qは,Yから次の事実を聞かされた。 ⑦ 本件の第1回口頭弁論期日の翌日にBが死亡し,Yの母も半年前に死亡しており,Bの相続 人は息子のYだけであるとの事実 これを前提に,次の各問いに答えなさい。 (1) 上記⑦の事実を踏まえると,弁護士Qが主張すべき占有権原の抗弁の内容はどのようなもの になるか説明しなさい。なお,当該抗弁を構成する具体的事実を記載する必要はない。 (2) 弁護士Pは,(1)の占有権原の抗弁に対して,どのような再抗弁を主張することになるか。そ の再抗弁の内容を端的に記載しなさい。なお,当該再抗弁を構成する具体的事実を記載する必 要はない。 〔設問4〕 本件においては,〔設問3〕の(1)の占有権原の抗弁及び(2)の再抗弁がいずれも適切に主張され るとともに,〔設問1〕の①から⑥までの各事実及び〔設問3〕の⑦の事実は,全て当事者間に争 いがなかった。そして,証拠調べの結果,裁判所は,次の事実があったとの心証を形成した。 【事実】 本件建物は,乙市内に存在するマンションの一室で,間取りは1DKである。Aは,平成17 年12月1日,本件建物を当時の所有者から賃貸目的で代金600万円で買い受け,その後,第 三者に賃料1か月8万円で賃貸していたが,平成22年4月1日から本件建物は空き家になって いた。 平成23年3月,Aは,長年の友人であるBから,転勤で乙市に単身赴任することになったと の連絡を受けた。AがBに転居先を確認したところ,まだ決まっていないとのことであったため, Aは,Bに本件建物を紹介し,本件賃貸借契約が締結された。なお,賃料は,友人としてのAの 計らいで,相場より安い1か月5万円とされた。 平成24年3月,Bの長男であるY(当時25歳)が乙市内の丙会社に就職し,乙市内に居住 することになった。Yは,22歳で大学を卒業後,就職もせずに遊んでおり,平成24年3月当 時,貸金業者から約150万円の借金をしていた。そこで,Bは,Yが借金を少しでも返済しや すくするため,Aから安い賃料で借りていた本件建物をYに転貸し,自分は乙市内の別のマンシ ョンを借りて引っ越すことにした。こうして,本件転貸借契約が締結された。 本件転貸借契約後も,BはAに対し,約定どおり毎月の賃料を支払ってきたが,同年7月5日, 本件転貸借契約の締結を知ったAは,同月16日,Bに対し,本件転貸借契約を締結したことに ついて異議を述べた。これに対し,Bは,転貸借契約を締結するのに賃貸人の承諾が必要である ことは知らなかった,しかし,賃料は自分がAにきちんと支払っており,Aに迷惑はかけていな いのだから,いいではないかと述べた。Aは,Bの開き直った態度に腹を立て,貸金業者から借 金をしているYは信用できない,Yに本件建物を無断で転貸したことを理由に本件賃貸借契約を 解除すると述べた。しかし,Bは,解除は納得できない,せっかくYが就職して真面目に生活す るようになったのに,解除は不当であると述べた。 その後,Bは,無断転貸ではなかったことにするため,本件契約書に本件特約を書き加えた。 そして,Bは,Yに対し,本件転貸借契約の締結についてはAの承諾を得ていると嘘をつき,Y は,これを信じて本件建物に居住し続けた。 この場合,裁判所は,平成24年7月16日にAがした本件賃貸借契約の解除の効力について, どのような判断をすることになると考えられるか。結論とその理由を説明しなさい。なお,上記事 実は全て当事者が口頭弁論期日において主張しているものとする。 【対象設問本文】 〔設問5〕 弁護士Pは,平成15年頃から継続的にAの法律相談を受けてきた経緯があり,本件についても, Aが本件転貸借契約の締結を知った翌日の平成24年7月6日,Aから相談を受けていた。その際, 弁護士Pは,Aに対し,本件建物を売却するのであれば,無断転貸を理由に本件賃貸借契約を解除 してYから本件建物の明渡しを受けた後の方が本件建物を売却しやすいとアドバイスした。 その後,Aは,無断転貸を理由に本件賃貸借契約を解除したが,Yから本件建物の明渡しを受け る前に本件建物をXに売却した。その際,Aは,Xから,本件建物の明渡しをYに求めようと思う ので弁護士を紹介してほしいと頼まれ,本件の経緯を知っている弁護士PをXに紹介した。 弁護士Pは,Aとの関係から,Xの依頼を受けざるを得ない立場にあるが,受任するとした場合, 受任するに当たってXに何を説明すべきか(弁護士報酬及び費用は除く。)について述べなさい。 頼 関 係 に 基 づ く と 認 め ら れ る も の 三 受 任 し て い る 事 件 の 相 手 方 か ら の 依 頼 に よ る 他 の 事 件 四 社 員 等 又 は 使 用 人 で あ る 外 国 法 事 務 弁 護 士 が 相 手 方 か ら 受 任 し て い る 事 件 五 社 員 が 第 二 十 七 条 、 第 二 十 八 条 又 は 第 六 十 三 条 第 一 号 若 し く は 第 二 号 の い ず れ か の 規 定 に よ り 職 務 を 行 い 得 な い 事 件 ( 同 前 ) 弁 護 士 法 人 は 、 前 条 に 規 定 す る も の の ほ か 、 次 の 各 号 第 六 十 六 条 の い ず れ か に 該 当 す る 事 件 に つ い て は 、 そ の 業 務 を 行 っ て は な ら な い 。 た だ し 、 第 一 号 に 掲 げ る 事 件 に つ い て そ の 依 頼 者 及 び 相 手 方 が 同 意 し た 場 合 、 第 二 号 に 掲 げ る 事 件 に つ い て そ の 依 頼 者 及 び 他 の 依 頼 者 の い ず れ も が 同 意 し た 場 合 並 び に 第 三 号 に 掲 げ る 事 件 に つ い て そ の 依 頼 者 が 同 意 し た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 一 受 任 し て い る 他 の 事 件 の 依 頼 者 又 は 継 続 的 な 法 律 事 務 の 提 供 を 約 し て い る 者 を 相 手 方 と す る 事 件 二 依 頼 者 の 利 益 と 他 の 依 頼 者 の 利 益 が 相 反 す る 事 件 三 依 頼 者 の 利 益 と そ の 弁 護 士 法 人 の 経 済 的 利 益 が 相 反 す る 事 件 ( 同 前 ー 受 任 後 ) 社 員 等 は 、 事 件 を 受 任 し た 後 に 第 六 十 三 条 第 三 号 の 規 第 六 十 七 条 定 に 該 当 す る 事 由 が あ る こ と を 知 っ た と き は 、 速 や か に 、 依 頼 者 に そ の 事 情 を 告 げ 、 辞 任 そ の 他 の 事 案 に 応 じ た 適 切 な 措 置 を と ら な け れ ば な ら な い 。 2 弁 護 士 法 人 は 、 事 件 を 受 任 し た 後 に 第 六 十 五 条 第 四 号 又 は 第 五 号 の 規 定 に 該 当 す る 事 由 が あ る こ と を 知 っ た と き は 、 速 や か に 、 依 頼 者 に そ の 事 情 を 告 げ 、 辞 任 そ の 他 の 事 案 に 応 じ た 適 切 な 措 置 を と ら な け れ ば な ら な い 。 ( 事 件 情 報 の 記 録 等 ) 弁 護 士 法 人 は 、 そ の 業 務 が 制 限 さ れ て い る 事 件 を 受 任 第 六 十 八 条 す る こ と 及 び そ の 社 員 等 若 し く は 使 用 人 で あ る 外 国 法 事 務 弁 護 士 が 職 務 を 行 い 得 な い 事 件 を 受 任 す る こ と を 防 止 す る た め 、 そ の 弁 護 士 法 人 、 社 員 等 及 び 使 用 人 で あ る 外 国 法 事 務 弁 護 士 の 取 扱 い 事 件 の 依 頼 者 、 相 手 方 及 び 事 件 名 の 記 録 そ の 他 の 措 置 を と る よ う に 努 め る 。 ( 準 用 ) 第 一 章 か ら 第 三 章 ま で ( 第 十 六 条 、 第 十 九 条 、 第 二 十 第 六 十 九 条 三 条 及 び 第 三 章 中 第 二 節 を 除 く 、 第 六 章 及 び 第 九 章 か ら 第 十 二 。 ) 章 ま で の 規 定 は 弁 護 士 法 人 に 準 用 す る 。 他 の 弁 護 士 と の 関 係 に お け る 規 律 第 九 章 ( 名 誉 の 尊 重 ) 弁 護 士 は 、 他 の 弁 護 士 、 弁 護 士 法 人 及 び 外 国 法 事 務 弁 護 第 七 十 条 士 ( 以 下 「 弁 護 士 等 」 と い う ) と の 関 係 に お い て 、 相 互 に 名 誉 。 と 信 義 を 重 ん じ る 。 ( 弁 護 士 に 対 す る 不 利 益 行 為 ) 弁 護 士 は 、 信 義 に 反 し て 他 の 弁 護 士 等 を 不 利 益 に 陥 れ 第 七 十 一 条 て は な ら な い 。 ( 他 の 事 件 へ の 不 当 介 入 ) 弁 護 士 は 、 他 の 弁 護 士 等 が 受 任 し て い る 事 件 に 不 当 に 第 七 十 二 条 介 入 し て は な ら な い 。 ( 弁 護 士 間 の 紛 議 ) 弁 護 士 は 、 他 の 弁 護 士 等 と の 間 の 紛 議 に つ い て は 、 協 第 七 十 三 条 議 又 は 弁 護 士 会 の 紛 議 調 停 に よ る 円 満 な 解 決 に 努 め る 。 裁 判 の 関 係 に お け る 規 律 第 十 章 ( 裁 判 の 公 正 と 適 正 手 続 ) 弁 護 士 は 、 裁 判 の 公 正 及 び 適 正 手 続 の 実 現 に 努 め る 。 第 七 十 四 条 ( 偽 証 の そ そ の か し ) 弁 護 士 は 、 偽 証 若 し く は 虚 偽 の 陳 述 を そ そ の か し 、 又 第 七 十 五 条 は 虚 偽 と 知 り な が ら そ の 証 拠 を 提 出 し て は な ら な い 。 ( 裁 判 手 続 の 遅 延 ) 弁 護 士 は 、 怠 慢 に よ り 又 は 不 当 な 目 的 の た め 、 裁 判 手 第 七 十 六 条 続 を 遅 延 さ せ て は な ら な い 。 ( 裁 判 官 等 と の 私 的 関 係 の 不 当 利 用 ) 弁 護 士 は 、 そ の 職 務 を 行 う に 当 た り 、 裁 判 官 、 検 察 官 第 七 十 七 条 そ の 他 裁 判 手 続 に 関 わ る 公 職 に あ る 者 と の 縁 故 そ の 他 の 私 的 関 係 が あ る こ と を 不 当 に 利 用 し て は な ら な い 。 弁 護 士 会 と の 関 係 に お け る 規 律 第 十 一 章 ( 弁 護 士 法 等 の 遵 守 ) 弁 護 士 は 、 弁 護 士 法 並 び に 本 会 及 び 所 属 弁 護 士 会 の 会 第 七 十 八 条 則 を 遵 守 し な け れ ば な ら な い 。 ( 委 嘱 事 項 の 不 当 拒 絶 ) 弁 護 士 は 、 正 当 な 理 由 な く 、 会 則 の 定 め る と こ ろ に よ 第 七 十 九 条 り 、 本 会 、 所 属 弁 護 士 会 及 び 所 属 弁 護 士 会 が 弁 護 士 法 第 四 十 四 条 の 規 定 に よ り 設 け た 弁 護 士 会 連 合 会 か ら 委 嘱 さ れ た 事 項 を 行 う こ と を 拒 絶 し て は な ら な い 。 官 公 署 と の 関 係 に お け る 規 律 第 十 二 章 ( 委 嘱 事 項 の 不 当 拒 絶 ) 弁 護 士 は 、 正 当 な 理 由 な く 、 法 令 に よ り 官 公 署 か ら 委 嘱 第 八 十 条 さ れ た 事 項 を 行 う こ と を 拒 絶 し て は な ら な い 。 ( 受 託 の 制 限 ) 弁 護 士 は 、 法 令 に よ り 官 公 署 か ら 委 嘱 さ れ た 事 項 に つ 第 八 十 一 条 い て 、 職 務 の 公 正 を 保 ち 得 な い 事 由 が あ る と き は 、 そ の 委 嘱 を 受 け て は な ら な い 。 解 釈 適 用 指 針 第 十 三 章 ( 解 釈 適 用 指 針 ) こ の 規 程 は 、 弁 護 士 の 職 務 の 多 様 性 と 個 別 性 に か ん が 第 八 十 二 条 み 、 そ の 自 由 と 独 立 を 不 当 に 侵 す こ と の な い よ う 、 実 質 的 に 解 釈 し 適 用 し な け れ ば な ら な い 。 第 五 条 の 解 釈 適 用 に 当 た っ て 、 刑 事 弁 護 に お い て は 、 被 疑 者 及 び 被 告 人 の 防 御 権 並 び に 弁 護 人 の 弁 護 権 を 侵 害 す る こ と の な い よ う に 留 意 し な け れ ば な ら な い 。 2 第 一 章 並 び に 第 二 十 条 か ら 第 二 十 二 条 ま で 、 第 二 十 六 条 、 第 三 十 三 条 、 第 三 十 七 条 第 二 項 、 第 四 十 六 条 か ら 第 四 十 八 条 ま で 、 第 五 十 条 、 第 五 十 五 条 、 第 五 十 九 条 、 第 六 十 一 条 、 第 六 十 八 条 、 第 七 十 条 、 第 七 十 三 条 及 び 第 七 十 四 条 の 規 定 は 、 弁 護 士 の 職 務 の 行 動 指 針 又 は 努 力 目 標 を 定 め た も の と し て 解 釈 し 適 用 し な け れ ば な ら な い 。 附 則 こ の 規 程 は 、 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 に つ い て 、 必 要 な 接 見 の 機 会 の 確 保 及 び 身 体 拘 束 か ら の 解 放 に 努 め る 。 ( 防 御 権 の 説 明 等 ) 弁 護 士 は 、 被 疑 者 及 び 被 告 人 に 対 し 、 黙 秘 権 そ の 他 の 第 四 十 八 条 防 御 権 に つ い て 適 切 な 説 明 及 び 助 言 を 行 い 、 防 御 権 及 び 弁 護 権 に 対 す る 違 法 又 は 不 当 な 制 限 に 対 し 、 必 要 な 対 抗 措 置 を と る よ う に 努 め る 。 ( 国 選 弁 護 に お け る 対 価 受 領 等 ) 弁 護 士 は 、 国 選 弁 護 人 に 選 任 さ れ た 事 件 に つ い て 、 名 第 四 十 九 条 目 の い か ん を 問 わ ず 、 被 告 人 そ の 他 の 関 係 者 か ら 報 酬 そ の 他 の 対 価 を 受 領 し て は な ら な い 。 、 、 、 2 弁 護 士 は 前 項 の 事 件 に つ い て 被 告 人 そ の 他 の 関 係 者 に 対 し そ の 事 件 の 私 選 弁 護 人 に 選 任 す る よ う に 働 き か け て は な ら な い 。 た だ し 、 本 会 又 は 所 属 弁 護 士 会 の 定 め る 会 則 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 組 織 内 弁 護 士 に お け る 規 律 第 五 章 ( 自 由 と 独 立 ) 官 公 署 又 は 公 私 の 団 体 ( 弁 護 士 法 人 を 除 く 。 以 下 こ れ ら 第 五 十 条 を 合 わ せ て 「 組 織 」 と い う ) に お い て 職 員 若 し く は 使 用 人 と な 。 り 又 は 取 締 役 理 事 そ の 他 の 役 員 と な っ て い る 弁 護 士 以 下 組 、 、 ( 「 織 内 弁 護 士 」 と い う ) は 、 弁 護 士 の 使 命 及 び 弁 護 士 の 本 質 で あ 。 る 自 由 と 独 立 を 自 覚 し 、 良 心 に 従 っ て 職 務 を 行 う よ う に 努 め る 。 ( 違 法 行 為 に 対 す る 措 置 ) 組 織 内 弁 護 士 は 、 そ の 担 当 す る 職 務 に 関 し 、 そ の 組 織 第 五 十 一 条 に 属 す る 者 が 業 務 上 法 令 に 違 反 す る 行 為 を 行 い 、 又 は 行 お う と し て い る こ と を 知 っ た と き は 、 そ の 者 、 自 ら が 所 属 す る 部 署 の 長 又 は そ の 組 織 の 長 、 取 締 役 会 若 し く は 理 事 会 そ の 他 の 上 級 機 関 に 対 す る 説 明 又 は 勧 告 そ の 他 の そ の 組 織 内 に お け る 適 切 な 措 置 を と ら な け れ ば な ら な い 。 事 件 の 相 手 方 と の 関 係 に お け る 規 律 第 六 章 ( 相 手 方 本 人 と の 直 接 交 渉 ) 弁 護 士 は 、 相 手 方 に 法 令 上 の 資 格 を 有 す る 代 理 人 が 選 第 五 十 二 条 任 さ れ た と き は 、 正 当 な 理 由 な く 、 そ の 代 理 人 の 承 諾 を 得 な い で 直 接 相 手 方 と 交 渉 し て は な ら な い 。 ( 相 手 方 か ら の 利 益 の 供 与 ) 弁 護 士 は 、 受 任 し て い る 事 件 に 関 し 、 相 手 方 か ら 利 益 第 五 十 三 条 の 供 与 若 し く は 供 応 を 受 け 、 又 は こ れ を 要 求 し 、 若 し く は 約 束 を し て は な ら な い 。 ( 相 手 方 に 対 す る 利 益 の 供 与 ) 弁 護 士 は 、 受 任 し て い る 事 件 に 関 し 、 相 手 方 に 対 し 、 第 五 十 四 条 利 益 の 供 与 若 し く は 供 応 を し 、 又 は 申 込 み を し て は な ら な い 。 共 同 事 務 所 に お け る 規 律 第 七 章 ( 遵 守 の た め の 措 置 ) 複 数 の 弁 護 士 が 法 律 事 務 所 ( 弁 護 士 法 人 の 法 律 事 務 所 第 五 十 五 条 で あ る 場 合 を 除 く を 共 に す る 場 合 以 下 こ の 法 律 事 務 所 を 共 。 ) ( 「 同 事 務 所 」 と い う ) に お い て 、 そ の 共 同 事 務 所 に 所 属 す る 弁 護 。 士 ( 以 下 「 所 属 弁 護 士 」 と い う ) を 監 督 す る 権 限 の あ る 弁 護 士 。 は 、 所 属 弁 護 士 が こ の 規 程 を 遵 守 す る た め の 必 要 な 措 置 を と る よ う に 努 め る 。 ( 秘 密 の 保 持 ) 所 属 弁 護 士 は 、 他 の 所 属 弁 護 士 の 依 頼 者 に つ い て 執 務 第 五 十 六 条 上 知 り 得 た 秘 密 を 正 当 な 理 由 な く 他 に 漏 ら し 、 又 は 利 用 し て は な ら な い 。 そ の 共 同 事 務 所 の 所 属 弁 護 士 で な く な っ た 後 も 、 同 様 と す る 。 ( 職 務 を 行 い 得 な い 事 件 ) 所 属 弁 護 士 は 、 他 の 所 属 弁 護 士 ( 所 属 弁 護 士 で あ っ た 第 五 十 七 条 場 合 を 含 む ) が 、 第 二 十 七 条 又 は 第 二 十 八 条 の 規 定 に よ り 職 務 。 、 。 、 を 行 い 得 な い 事 件 に つ い て は 職 務 を 行 っ て は な ら な い た だ し 職 務 の 公 正 を 保 ち 得 る 事 由 が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。 ( 同 前 ー 受 任 後 ) 所 属 弁 護 士 は 、 事 件 を 受 任 し た 後 に 前 条 に 該 当 す る 事 第 五 十 八 条 由 が あ る こ と を 知 っ た と き は 、 速 や か に 、 依 頼 者 に そ の 事 情 を 告 げ て 、 辞 任 そ の 他 の 事 案 に 応 じ た 適 切 な 措 置 を と ら な け れ ば な ら な い 。 ( 事 件 情 報 の 記 録 等 ) 所 属 弁 護 士 は 、 職 務 を 行 い 得 な い 事 件 の 受 任 を 防 止 す 第 五 十 九 条 る た め 、 他 の 所 属 弁 護 士 と 共 同 し て 、 取 扱 い 事 件 の 依 頼 者 、 相 手 方 及 び 事 件 名 の 記 録 そ の 他 の 措 置 を と る よ う に 努 め る 。 ( 準 用 ) こ の 章 の 規 定 は 、 弁 護 士 が 外 国 法 事 務 弁 護 士 と 事 務 所 を 第 六 十 条 共 に す る 場 合 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 五 十 五 条 中 「 複 」 「 」 、 数 の 弁 護 士 が と あ る の は 弁 護 士 及 び 外 国 法 事 務 弁 護 士 が と 「 共 同 事 務 所 に 所 属 す る 弁 護 士 ( 以 下 「 所 属 弁 護 士 」 と い う 」。 ) と あ る の は 「 共 同 事 務 所 に 所 属 す る 外 国 法 事 務 弁 護 士 ( 以 下 「 所 属 外 国 法 事 務 弁 護 士 」 と い う 」 と 「 所 属 弁 護 士 が 」 と あ る の 。 ) 、 は 「 所 属 外 国 法 事 務 弁 護 士 が 」 と 、 第 五 十 六 条 か ら 第 五 十 九 条 ま で の 規 定 中 「 他 の 所 属 弁 護 士 」 と あ る の は 「 所 属 外 国 法 事 務 弁 護 士 」 と 、 第 五 十 七 条 中 「 第 二 十 七 条 又 は 第 二 十 八 条 」 と あ る の は 「 外 国 特 別 会 員 基 本 規 程 第 三 十 条 の 二 に お い て 準 用 す る 第 二 十 七 条 又 は 第 二 十 八 条 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 弁 護 士 法 人 に お け る 規 律 第 八 章 ( 遵 守 の た め の 措 置 ) 弁 護 士 法 人 の 社 員 で あ る 弁 護 士 は 、 そ の 弁 護 士 法 人 の 第 六 十 一 条 社 員 又 は 使 用 人 で あ る 弁 護 士 ( 以 下 「 社 員 等 」 と い う ) 及 び 使 。 用 人 で あ る 外 国 法 事 務 弁 護 士 が こ の 規 程 を 遵 守 す る た め の 必 要 な 措 置 を と る よ う に 努 め る 。 ( 秘 密 の 保 持 ) 社 員 等 は 、 そ の 弁 護 士 法 人 、 他 の 社 員 等 又 は 使 用 人 で 第 六 十 二 条 あ る 外 国 法 事 務 弁 護 士 の 依 頼 者 に つ い て 執 務 上 知 り 得 た 秘 密 を 正 当 な 理 由 な く 他 に 漏 ら し 、 又 は 利 用 し て は な ら な い 。 社 員 等 で な く な っ た 後 も 、 同 様 と す る 。 ( 職 務 を 行 い 得 な い 事 件 ) 社 員 等 ( 第 一 号 及 び 第 二 号 の 場 合 に お い て は 、 社 員 等 第 六 十 三 条 で あ っ た 者 を 含 む ) は 、 次 に 掲 げ る 事 件 に つ い て は 、 職 務 を 行 。 っ て は な ら な い 。 た だ し 、 第 四 号 に 掲 げ る 事 件 に つ い て は 、 そ の 弁 護 士 法 人 が 受 任 し て い る 事 件 の 依 頼 者 の 同 意 が あ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 一 社 員 等 で あ っ た 期 間 内 に 、 そ の 弁 護 士 法 人 が 相 手 方 の 協 議 を 受 け て 賛 助 し 、 又 は そ の 依 頼 を 承 諾 し た 事 件 で あ っ て 、 自 ら こ れ に 関 与 し た も の 二 社 員 等 で あ っ た 期 間 内 に 、 そ の 弁 護 士 法 人 が 相 手 方 の 協 議 を 受 け た 事 件 で 、 そ の 協 議 の 程 度 及 び 方 法 が 信 頼 関 係 に 基 づ く と 認 め ら れ る も の で あ っ て 、 自 ら こ れ に 関 与 し た も の 三 そ の 弁 護 士 法 人 が 相 手 方 か ら 受 任 し て い る 事 件 四 そ の 弁 護 士 法 人 が 受 任 し て い る 事 件 ( 当 該 社 員 等 が 自 ら 関 与 し て い る も の に 限 る ) の 相 手 方 か ら の 依 頼 に よ る 他 の 事 件 。 ( 他 の 社 員 等 と の 関 係 で 職 務 を 行 い 得 な い 事 件 ) 社 員 等 は 、 他 の 社 員 等 が 第 二 十 七 条 、 第 二 十 八 条 又 は 第 六 十 四 条 第 六 十 三 条 第 一 号 若 し く は 第 二 号 の い ず れ か の 規 定 に よ り 職 務 を 行 い 得 な い 事 件 に つ い て は 、 職 務 を 行 っ て は な ら な い 。 た だ し 、 職 務 の 公 正 を 保 ち 得 る 事 由 が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。 2 社 員 等 は 、 使 用 人 で あ る 外 国 法 事 務 弁 護 士 が 外 国 特 別 会 員 基 本 規 程 第 三 十 条 の 二 に お い て 準 用 す る 第 二 十 七 条 、 第 二 十 八 条 又 は 第 六 十 三 条 第 一 号 若 し く は 第 二 号 の い ず れ か の 規 定 に よ り 職 務 を 行 い 得 な い 事 件 に つ い て は 、 職 務 を 行 っ て は な ら な い 。 た だ し 、 職 務 の 公 正 を 保 ち 得 る 事 由 が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。 ( 業 務 を 行 い 得 な い 事 件 ) 弁 護 士 法 人 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 事 件 に 第 六 十 五 条 つ い て は 、 そ の 業 務 を 行 っ て は な ら な い 。 た だ し 、 第 三 号 に 規 定 す る 事 件 に つ い て は 受 任 し て い る 事 件 の 依 頼 者 の 同 意 が あ る 場 合 及 び 第 五 号 に 規 定 す る 事 件 に つ い て は そ の 職 務 を 行 い 得 な い 社 員 が そ の 弁 護 士 法 人 の 社 員 の 総 数 の 半 数 未 満 で あ り 、 か つ 、 そ の 弁 護 士 法 人 に 業 務 の 公 正 を 保 ち 得 る 事 由 が あ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 一 相 手 方 の 協 議 を 受 け て 賛 助 し 、 又 は そ の 依 頼 を 承 諾 し た 事 件 二 相 手 方 の 協 議 を 受 け た 事 件 で 、 そ の 協 議 の 程 度 及 び 方 法 が 信 ( 依 頼 者 と の 金 銭 貸 借 等 ) 弁 護 士 は 、 特 別 の 事 情 が な い 限 り 、 依 頼 者 と 金 銭 の 貸 第 二 十 五 条 借 を し 、 又 は 自 己 の 債 務 に つ い て 依 頼 者 に 保 証 を 依 頼 し 、 若 し く は 依 頼 者 の 債 務 に つ い て 保 証 を し て は な ら な い 。 ( 依 頼 者 と の 紛 議 ) 弁 護 士 は 、 依 頼 者 と の 信 頼 関 係 を 保 持 し 紛 議 が 生 じ な 第 二 十 六 条 い よ う に 努 め 、 紛 議 が 生 じ た と き は 、 所 属 弁 護 士 会 の 紛 議 調 停 で 解 決 す る よ う に 努 め る 。 職 務 を 行 い 得 な い 事 件 の 規 律 第 二 節 ( 職 務 を 行 い 得 な い 事 件 ) 弁 護 士 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 事 件 に つ い 第 二 十 七 条 て は 、 そ の 職 務 を 行 っ て は な ら な い 。 た だ し 、 第 三 号 に 掲 げ る 事 件 に つ い て は 、 受 任 し て い る 事 件 の 依 頼 者 が 同 意 し た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 一 相 手 方 の 協 議 を 受 け て 賛 助 し 、 又 は そ の 依 頼 を 承 諾 し た 事 件 二 相 手 方 の 協 議 を 受 け た 事 件 で 、 そ の 協 議 の 程 度 及 び 方 法 が 信 頼 関 係 に 基 づ く と 認 め ら れ る も の 三 受 任 し て い る 事 件 の 相 手 方 か ら の 依 頼 に よ る 他 の 事 件 四 公 務 員 と し て 職 務 上 取 り 扱 っ た 事 件 五 仲 裁 、 調 停 、 和 解 斡 旋 そ の 他 の 裁 判 外 紛 争 解 決 手 続 機 関 の 手 続 実 施 者 と し て 取 り 扱 っ た 事 件 ( 同 前 ) 弁 護 士 は 、 前 条 に 規 定 す る も の の ほ か 、 次 の 各 号 の い 第 二 十 八 条 、 。 ず れ か に 該 当 す る 事 件 に つ い て は そ の 職 務 を 行 っ て は な ら な い た だ し 、 第 一 号 及 び 第 四 号 に 掲 げ る 事 件 に つ い て そ の 依 頼 者 が 同 意 し た 場 合 、 第 二 号 に 掲 げ る 事 件 に つ い て そ の 依 頼 者 及 び 相 手 方 が 同 意 し た 場 合 並 び に 第 三 号 に 掲 げ る 事 件 に つ い て そ の 依 頼 者 及 び 他 の 依 頼 者 の い ず れ も が 同 意 し た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 一 相 手 方 が 配 偶 者 、 直 系 血 族 、 兄 弟 姉 妹 又 は 同 居 の 親 族 で あ る 事 件 二 受 任 し て い る 他 の 事 件 の 依 頼 者 又 は 継 続 的 な 法 律 事 務 の 提 供 を 約 し て い る 者 を 相 手 方 と す る 事 件 三 依 頼 者 の 利 益 と 他 の 依 頼 者 の 利 益 が 相 反 す る 事 件 四 依 頼 者 の 利 益 と 自 己 の 経 済 的 利 益 が 相 反 す る 事 件 事 件 の 受 任 時 に お け る 規 律 第 三 節 ( 受 任 の 際 の 説 明 等 ) 弁 護 士 は 、 事 件 を 受 任 す る に 当 た り 、 依 頼 者 か ら 得 た 第 二 十 九 条 情 報 に 基 づ き 、 事 件 の 見 通 し 、 処 理 の 方 法 並 び に 弁 護 士 報 酬 及 び 費 用 に つ い て 、 適 切 な 説 明 を し な け れ ば な ら な い 。 2 弁 護 士 は 、 事 件 に つ い て 、 依 頼 者 に 有 利 な 結 果 と な る こ と を 請 け 合 い 、 又 は 保 証 し て は な ら な い 。 3 弁 護 士 は 、 依 頼 者 の 期 待 す る 結 果 が 得 ら れ る 見 込 み が な い に も か か わ ら ず 、 そ の 見 込 み が あ る よ う に 装 っ て 事 件 を 受 任 し て は な ら な い 。 ( 委 任 契 約 書 の 作 成 ) 弁 護 士 は 、 事 件 を 受 任 す る に 当 た り 、 弁 護 士 報 酬 に 関 す 第 三 十 条 る 事 項 を 含 む 委 任 契 約 書 を 作 成 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 委 任 契 約 書 を 作 成 す る こ と に 困 難 な 事 由 が あ る と き は 、 そ の 事 由 が 止 ん だ 後 、 こ れ を 作 成 す る 。 2 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 受 任 す る 事 件 が 、 法 律 相 談 、 簡 易 な 書 面 の 作 成 又 は 顧 問 契 約 そ の 他 継 続 的 な 契 約 に 基 づ く も の で あ る と き そ の 他 合 理 的 な 理 由 が あ る と き は 、 委 任 契 約 書 の 作 成 を 要 し な い 。 ( 不 当 な 事 件 の 受 任 ) 弁 護 士 は 、 依 頼 の 目 的 又 は 事 件 処 理 の 方 法 が 明 ら か に 第 三 十 一 条 不 当 な 事 件 を 受 任 し て は な ら な い 。 ( 不 利 益 事 項 の 説 明 ) 弁 護 士 は 、 同 一 の 事 件 に つ い て 複 数 の 依 頼 者 が あ っ て 第 三 十 二 条 そ の 相 互 間 に 利 害 の 対 立 が 生 じ る お そ れ が あ る と き は 、 事 件 を 受 任 す る に 当 た り 、 依 頼 者 そ れ ぞ れ に 対 し 、 辞 任 の 可 能 性 そ の 他 の 不 利 益 を 及 ぼ す お そ れ の あ る こ と を 説 明 し な け れ ば な ら な い 。 ( 法 律 扶 助 制 度 等 の 説 明 ) 、 、 、 、 第 三 十 三 条 弁 護 士 は 依 頼 者 に 対 し 事 案 に 応 じ 法 律 扶 助 制 度 訴 訟 救 助 制 度 そ の 他 の 資 力 の 乏 し い 者 の 権 利 保 護 の た め の 制 度 を 説 明 し 、 裁 判 を 受 け る 権 利 が 保 障 さ れ る よ う に 努 め る 。 ( 受 任 の 諾 否 の 通 知 ) 弁 護 士 は 、 事 件 の 依 頼 が あ っ た と き は 、 速 や か に 、 そ 第 三 十 四 条 の 諾 否 を 依 頼 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 事 件 の 処 理 に お け る 規 律 第 四 節 ( 事 件 の 処 理 ) 弁 護 士 は 、 事 件 を 受 任 し た と き は 、 速 や か に 着 手 し 、 第 三 十 五 条 遅 滞 な く 処 理 し な け れ ば な ら な い 。 ( 事 件 処 理 の 報 告 及 び 協 議 ) 弁 護 士 は 、 必 要 に 応 じ 、 依 頼 者 に 対 し て 、 事 件 の 経 過 第 三 十 六 条 及 び 事 件 の 帰 趨 に 影 響 を 及 ぼ す 事 項 を 報 告 し 、 依 頼 者 と 協 議 し な が ら 事 件 の 処 理 を 進 め な け れ ば な ら な い 。 ( 法 令 等 の 調 査 ) 弁 護 士 は 、 事 件 の 処 理 に 当 た り 、 必 要 な 法 令 の 調 査 を 第 三 十 七 条 怠 っ て は な ら な い 。 2 弁 護 士 は 、 事 件 の 処 理 に 当 た り 、 必 要 か つ 可 能 な 事 実 関 係 の 調 査 を 行 う よ う に 努 め る 。 ( 預 り 金 の 保 管 ) 弁 護 士 は 、 事 件 に 関 し て 依 頼 者 、 相 手 方 そ の 他 利 害 関 第 三 十 八 条 係 人 か ら 金 員 を 預 か っ た と き は 、 自 己 の 金 員 と 区 別 し 、 預 り 金 で あ る こ と を 明 確 に す る 方 法 で 保 管 し 、 そ の 状 況 を 記 録 し な け れ ば な ら な い 。 ( 預 り 品 の 保 管 ) 弁 護 士 は 、 事 件 に 関 し て 依 頼 者 、 相 手 方 そ の 他 利 害 関 第 三 十 九 条 係 人 か ら 書 類 そ の 他 の 物 品 を 預 か っ た と き は 、 善 良 な 管 理 者 の 注 意 を も っ て 保 管 し な け れ ば な ら な い 。 ( 他 の 弁 護 士 の 参 加 ) 弁 護 士 は 、 受 任 し て い る 事 件 に つ い て 、 依 頼 者 が 他 の 弁 第 四 十 条 護 士 又 は 弁 護 士 法 人 に 依 頼 を し よ う と す る と き は 、 正 当 な 理 由 な く 、 こ れ を 妨 げ て は な ら な い 。 ( 受 任 弁 護 士 間 の 意 見 不 一 致 ) 弁 護 士 は 、 同 一 の 事 件 を 受 任 し て い る 他 の 弁 護 士 又 は 第 四 十 一 条 弁 護 士 法 人 と の 間 に 事 件 の 処 理 に つ い て 意 見 が 一 致 せ ず 、 こ れ に よ り 、 依 頼 者 に 不 利 益 を 及 ぼ す お そ れ が あ る と き は 、 依 頼 者 に 対 し 、 そ の 事 情 を 説 明 し な け れ ば な ら な い 。 ( 受 任 後 の 利 害 対 立 ) 弁 護 士 は 、 複 数 の 依 頼 者 が あ っ て 、 そ の 相 互 間 に 利 害 第 四 十 二 条 の 対 立 が 生 じ る お そ れ の あ る 事 件 を 受 任 し た 後 、 依 頼 者 相 互 間 に 現 実 に 利 害 の 対 立 が 生 じ た と き は 、 依 頼 者 そ れ ぞ れ に 対 し 、 速 や か に 、 そ の 事 情 を 告 げ て 、 辞 任 そ の 他 の 事 案 に 応 じ た 適 切 な 措 置 を と ら な け れ ば な ら な い 。 ( 信 頼 関 係 の 喪 失 ) 弁 護 士 は 、 受 任 し た 事 件 に つ い て 、 依 頼 者 と の 間 に 信 第 四 十 三 条 頼 関 係 が 失 わ れ 、 か つ 、 そ の 回 復 が 困 難 な と き は 、 そ の 旨 を 説 明 し 、 辞 任 そ の 他 の 事 案 に 応 じ た 適 切 な 措 置 を と ら な け れ ば な ら な い 。 事 件 の 終 了 時 に お け る 規 律 第 五 節 ( 処 理 結 果 の 説 明 ) 弁 護 士 は 、 委 任 の 終 了 に 当 た り 、 事 件 処 理 の 状 況 又 は 第 四 十 四 条 そ の 結 果 に 関 し 、 必 要 に 応 じ 法 的 助 言 を 付 し て 、 依 頼 者 に 説 明 し な け れ ば な ら な い 。 ( 預 り 金 等 の 返 還 ) 弁 護 士 は 、 委 任 の 終 了 に 当 た り 、 委 任 契 約 に 従 い 、 金 第 四 十 五 条 銭 を 清 算 し た う え 、 預 り 金 及 び 預 り 品 を 遅 滞 な く 返 還 し な け れ ば な ら な い 。 刑 事 弁 護 に お け る 規 律 第 四 章 ( 刑 事 弁 護 の 心 構 え ) 弁 護 士 は 、 被 疑 者 及 び 被 告 人 の 防 御 権 が 保 障 さ れ て い 第 四 十 六 条 る こ と に か ん が み 、 そ の 権 利 及 び 利 益 を 擁 護 す る た め 、 最 善 の 弁 護 活 動 に 努 め る 。 ( 接 見 の 確 保 と 身 体 拘 束 か ら の 解 放 ) 弁 護 士 は 、 身 体 の 拘 束 を 受 け て い る 被 疑 者 及 び 被 告 人 第 四 十 七 条 ( 平 成 十 六 年 十 一 月 十 日 会 規 第 七 十 号 ) 弁 護 士 職 務 基 本 規 程 目 次 第 一 章 基 本 倫 理 ( 第 一 条 ー 第 八 条 ) 第 二 章 一 般 規 律 ( 第 九 条 ー 第 十 九 条 ) 第 三 章 依 頼 者 と の 関 係 に お け る 規 律 第 一 節 通 則 ( 第 二 十 条 ー 第 二 十 六 条 ) 第 二 節 職 務 を 行 い 得 な い 事 件 の 規 律 ( 第 二 十 七 条 ・ 第 二 十 八 条 ) ( ) 第 三 節 事 件 の 受 任 時 に お け る 規 律 第 二 十 九 条 ー 第 三 十 四 条 第 四 節 事 件 の 処 理 に お け る 規 律 ( 第 三 十 五 条 ー 第 四 十 三 条 ) ( ) 第 五 節 事 件 の 終 了 時 に お け る 規 律 第 四 十 四 条 ・ 第 四 十 五 条 第 四 章 刑 事 弁 護 に お け る 規 律 ( 第 四 十 六 条 ― 第 四 十 九 条 ) 第 五 章 組 織 内 弁 護 士 に お け る 規 律 ( 第 五 十 条 ・ 第 五 十 一 条 ) 第 六 章 事 件 の 相 手 方 と の 関 係 に お け る 規 律 ( 第 五 十 二 条 ー 第 五 十 四 条 ) 第 七 章 共 同 事 務 所 に お け る 規 律 ( 第 五 十 五 条 ― 第 六 十 条 ) 第 八 章 弁 護 士 法 人 に お け る 規 律 ( 第 六 十 一 条 ― 第 六 十 九 条 ) 第 九 章 他 の 弁 護 士 と の 関 係 に お け る 規 律 ( 第 七 十 条 ー 第 七 十 三 条 ) 第 十 章 裁 判 の 関 係 に お け る 規 律 ( 第 七 十 四 条 ― 第 七 十 七 条 ) 第 十 一 章 弁 護 士 会 と の 関 係 に お け る 規 律 ( 第 七 十 八 条 ・ 第 七 十 九 条 ) ( ) 第 十 二 章 官 公 署 と の 関 係 に お け る 規 律 第 八 十 条 ・ 第 八 十 一 条 第 十 三 章 解 釈 適 用 指 針 ( 第 八 十 二 条 ) 附 則 弁 護 士 は 、 基 本 的 人 権 の 擁 護 と 社 会 正 義 の 実 現 を 使 命 と す る 。 、 、 そ の 使 命 達 成 の た め に 弁 護 士 に は 職 務 の 自 由 と 独 立 が 要 請 さ れ 高 度 の 自 治 が 保 障 さ れ て い る 。 弁 護 士 は 、 そ の 使 命 を 自 覚 し 、 自 ら の 行 動 を 規 律 す る 社 会 的 責 任 を 負 う 。 よ っ て 、 こ こ に 弁 護 士 の 職 務 に 関 す る 倫 理 と 行 為 規 範 を 明 ら か に す る た め 、 弁 護 士 職 務 基 本 規 程 を 制 定 す る 。 基 本 倫 理 第 一 章 ( 使 命 の 自 覚 ) 弁 護 士 は 、 そ の 使 命 が 基 本 的 人 権 の 擁 護 と 社 会 正 義 の 実 現 第 一 条 に あ る こ と を 自 覚 し 、 そ の 使 命 の 達 成 に 努 め る 。 ( 自 由 と 独 立 ) 弁 護 士 は 、 職 務 の 自 由 と 独 立 を 重 ん じ る 。 第 二 条 ( 弁 護 士 自 治 ) 弁 護 士 は 、 弁 護 士 自 治 の 意 義 を 自 覚 し 、 そ の 維 持 発 展 に 努 第 三 条 め る 。 ( 司 法 独 立 の 擁 護 ) 弁 護 士 は 、 司 法 の 独 立 を 擁 護 し 、 司 法 制 度 の 健 全 な 発 展 に 第 四 条 寄 与 す る よ う に 努 め る 。 ( 信 義 誠 実 ) 弁 護 士 は 、 真 実 を 尊 重 し 、 信 義 に 従 い 、 誠 実 か つ 公 正 に 職 第 五 条 務 を 行 う も の と す る 。 ( 名 誉 と 信 用 ) 弁 護 士 は 、 名 誉 を 重 ん じ 、 信 用 を 維 持 す る と と も に 、 廉 潔 第 六 条 を 保 持 し 、 常 に 品 位 を 高 め る よ う に 努 め る 。 ( 研 鑽 ) 、 、 、 第 七 条 弁 護 士 は 教 養 を 深 め 法 令 及 び 法 律 事 務 に 精 通 す る た め 研 鑽 に 努 め る 。 ( 公 益 活 動 の 実 践 ) 弁 護 士 は 、 そ の 使 命 に ふ さ わ し い 公 益 活 動 に 参 加 し 、 実 践 第 八 条 す る よ う に 努 め る 。 一 般 規 律 第 二 章 ( 広 告 及 び 宣 伝 ) 弁 護 士 は 、 広 告 又 は 宣 伝 を す る と き は 、 虚 偽 又 は 誤 導 に わ 第 九 条 た る 情 報 を 提 供 し て は な ら な い 。 2 弁 護 士 は 、 品 位 を 損 な う 広 告 又 は 宣 伝 を し て は な ら な い 。 ( 依 頼 の 勧 誘 等 ) 弁 護 士 は 、 不 当 な 目 的 の た め 、 又 は 品 位 を 損 な う 方 法 に よ 第 十 条 り 、 事 件 の 依 頼 を 勧 誘 し 、 又 は 事 件 を 誘 発 し て は な ら な い 。 ( 非 弁 護 士 と の 提 携 ) 弁 護 士 は 、 弁 護 士 法 第 七 十 二 条 か ら 第 七 十 四 条 ま で の 規 第 十 一 条 定 に 違 反 す る 者 又 は こ れ ら の 規 定 に 違 反 す る と 疑 う に 足 り る 相 当 な 理 由 の あ る 者 か ら 依 頼 者 の 紹 介 を 受 け 、 こ れ ら の 者 を 利 用 し 、 又 は こ れ ら の 者 に 自 己 の 名 義 を 利 用 さ せ て は な ら な い 。 ( 報 酬 分 配 の 制 限 ) 弁 護 士 は 、 そ の 職 務 に 関 す る 報 酬 を 弁 護 士 又 は 弁 護 士 法 第 十 二 条 人 で な い 者 と の 間 で 分 配 し て は な ら な い 。 た だ し 、 法 令 又 は 本 会 若 し く は 所 属 弁 護 士 会 の 定 め る 会 則 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 そ の 他 正 当 な 理 由 が あ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 ( 依 頼 者 紹 介 の 対 価 ) 弁 護 士 は 、 依 頼 者 の 紹 介 を 受 け た こ と に 対 す る 謝 礼 そ の 第 十 三 条 他 の 対 価 を 支 払 っ て は な ら な い 。 2 弁 護 士 は 、 依 頼 者 の 紹 介 を し た こ と に 対 す る 謝 礼 そ の 他 の 対 価 を 受 け 取 っ て は な ら な い 。 ( 違 法 行 為 の 助 長 ) 弁 護 士 は 、 詐 欺 的 取 引 、 暴 力 そ の 他 違 法 若 し く は 不 正 な 第 十 四 条 行 為 を 助 長 し 、 又 は こ れ ら の 行 為 を 利 用 し て は な ら な い 。 ( 品 位 を 損 な う 事 業 へ の 参 加 ) 弁 護 士 は 、 公 序 良 俗 に 反 す る 事 業 そ の 他 品 位 を 損 な う 事 第 十 五 条 業 を 営 み 、 若 し く は こ れ に 加 わ り 、 又 は こ れ ら の 事 業 に 自 己 の 名 義 を 利 用 さ せ て は な ら な い 。 ( 営 利 業 務 従 事 に お け る 品 位 保 持 ) 弁 護 士 は 、 自 ら 営 利 を 目 的 と す る 業 務 を 営 む と き 、 又 は 第 十 六 条 営 利 を 目 的 と す る 業 務 を 営 む 者 の 取 締 役 、 執 行 役 そ の 他 業 務 を 執 行 す る 役 員 若 し く は 使 用 人 と な っ た と き は 、 営 利 を 求 め る こ と に と ら わ れ て 、 品 位 を 損 な う 行 為 を し て は な ら な い 。 ( 係 争 目 的 物 の 譲 受 け ) 弁 護 士 は 、 係 争 の 目 的 物 を 譲 り 受 け て は な ら な い 。 第 十 七 条 ( 事 件 記 録 の 保 管 等 ) 弁 護 士 は 、 事 件 記 録 を 保 管 又 は 廃 棄 す る に 際 し て は 、 秘 第 十 八 条 密 及 び プ ラ イ バ シ ー に 関 す る 情 報 が 漏 れ な い よ う に 注 意 し な け れ ば な ら な い 。 ( 事 務 職 員 等 の 指 導 監 督 ) 弁 護 士 は 、 事 務 職 員 、 司 法 修 習 生 そ の 他 の 自 ら の 職 務 に 第 十 九 条 関 与 さ せ た 者 が 、 そ の 者 の 業 務 に 関 し 違 法 若 し く は 不 当 な 行 為 に 、 、 及 び 又 は そ の 法 律 事 務 所 の 業 務 に 関 し て 知 り 得 た 秘 密 を 漏 ら し 若 し く は 利 用 す る こ と の な い よ う に 指 導 及 び 監 督 を し な け れ ば な ら な い 。 依 頼 者 と の 関 係 に お け る 規 律 第 三 章 通 則 第 一 節 ( 依 頼 者 と の 関 係 に お け る 自 由 と 独 立 ) 弁 護 士 は 、 事 件 の 受 任 及 び 処 理 に 当 た り 、 自 由 か つ 独 立 第 二 十 条 の 立 場 を 保 持 す る よ う に 努 め る 。 ( 正 当 な 利 益 の 実 現 ) 弁 護 士 は 、 良 心 に 従 い 、 依 頼 者 の 権 利 及 び 正 当 な 利 益 第 二 十 一 条 を 実 現 す る よ う に 努 め る 。 ( 依 頼 者 の 意 思 の 尊 重 ) 弁 護 士 は 、 委 任 の 趣 旨 に 関 す る 依 頼 者 の 意 思 を 尊 重 し 第 二 十 二 条 て 職 務 を 行 う も の と す る 。 2 弁 護 士 は 、 依 頼 者 が 疾 病 そ の 他 の 事 情 の た め そ の 意 思 を 十 分 に 表 明 で き な い と き は 、 適 切 な 方 法 を 講 じ て 依 頼 者 の 意 思 の 確 認 に 努 め る 。 ( 秘 密 の 保 持 ) 弁 護 士 は 、 正 当 な 理 由 な く 、 依 頼 者 に つ い て 職 務 上 知 第 二 十 三 条 り 得 た 秘 密 を 他 に 漏 ら し 、 又 は 利 用 し て は な ら な い 。 ( 弁 護 士 報 酬 ) 弁 護 士 は 、 経 済 的 利 益 、 事 案 の 難 易 、 時 間 及 び 労 力 そ 第 二 十 四 条 の 他 の 事 情 に 照 ら し て 、 適 正 か つ 妥 当 な 弁 護 士 報 酬 を 提 示 し な け れ ば な ら な い 。
公式資料の要点整理は準備中です。先に問題文と公式PDFを確認してください。