平成25年 司法試験予備試験 論文式試験 憲法・行政法 第2問
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[行政法] 【対象設問】〔設問1〕 【共通前提】 [行政法] A市は,景観法(以下「法」という)に基づく事務を処理する地方公共団体(景観行政団体) 。 であり,市の全域について景観計画(以下「本件計画」という)を定めている。本件計画には, 。 A市の臨海部の建築物に係る形態意匠の制限として「水域に面した外壁の幅は,原則として50 , メートル以内とし,外壁による圧迫感の軽減を図る」と定められている。事業者Bは,A市の臨 。 海部に,水域に面した外壁の幅が70メートルのマンション(以下「本件マンション」という) 。 を建築する計画を立て,2013年7月10日に,A市長に対し法第16条第1項による届出を行 。 , 。 , った本件マンションの建築は法第17条第1項にいう特定届出対象行為にも該当するしかし 本件マンションの建築予定地の隣に建っているマンションに居住するCは,本件マンションの建築 は本件計画に違反し良好な景観を破壊するものと考えた。Cは,本件マンションの建築を本件計画 に適合させるためには,水域に面した外壁の幅が50メートル以内になるように本件マンションの 設計を変更させることが不可欠であると考え,法及び行政事件訴訟法による法的手段を採ることが できないか,弁護士Dに相談した。Cから同月14日の時点で相談を受けたDの立場に立って,以 下の設問に解答しなさい。 なお,法の抜粋を資料として掲げるので,適宜参照しなさい。 【対象設問本文】 〔設問1〕 Cが,本件計画に適合するように本件マンションの設計を変更させるという目的を実現するに は,法及び行政事件訴訟法によりどのような法的手段を採ることが必要か。法的手段を具体的に 示すとともに,当該法的手段を採ることが必要な理由を,これらの法律の定めを踏まえて説明し なさい。
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