平成25年 司法試験 論文式試験 租税法 第1問
問題文と公式資料を一つにまとめ、出題の趣旨と採点実感の要点をすぐ確認できる学習ページです。
〔第1問〕(配点:40) S市に住むAは,S地方裁判所から,裁判員候補者として呼出しを受けた。Aは,職場の上司で あるBに対し,「このたび,裁判所から呼出しがありました。休暇を取らせてください。」と依頼し た。Bは,「了解しました。大事なことですから,安心して行きなさい。」と応じた。 裁判員を選任する手続の期日は,平成25年1月21日(月曜日)に指定されていた。同日の朝, Aは,自宅からバスと電車を乗り継いで,S地方裁判所に出頭した。当日の手続によりAは裁判員 に選任され,直ちに翌日から公判が開始されることになった。Aの自宅からS地方裁判所まではか なりの距離があり,交通機関の乗換えの便も悪かったため,帰宅はかなり遅くなったが,Aは何と かその日のうちに自宅に戻った。 Aは帰宅後,裁判員に選任されたことをBに電話で説明し,さらに休暇を取得した。S地方裁判 所でAの合議体が取り扱うこととなった事件は,連日開廷の下で審理が行われ,平成25年1月2 5日(金曜日)に判決が言い渡された。この間のAの裁判員としての職務従事日数は計4日である。 Aは,自宅とS地方裁判所の間を連日往復することに体調面で不安があったこと,期日が連続して いたこと,及び,同居する老親の同意を得られたことから,裁判員としてS地方裁判所に通ってい た間,S地方裁判所付近のビジネスホテルで3泊し,ホテル代を支出した。 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下「裁判員法」という。司法試験用法文を参照。) の下で,裁判員候補者及び裁判員は期日に出頭する義務を負い,裁判員は審理に立ち会う職務を担 う。裁判員は,特別な知識,能力,経験等を要件とせず国民一般から無作為に抽出された者の中か ら選任され,一定の事由に該当しない限りは,その辞退を申し立てることができない。正当な理由 がなく出頭しないときは過料に処することとされている。また,裁判員は,独立してその職権を行 うこととされている。 裁判員候補者や裁判員である者には,裁判員法において,旅費,日当及び宿泊料を支給すること とされている(裁判員法第11条,第29条第2項)。Aは,平成25年2月に,裁判員法に基づ き,裁判員候補者として出頭したことにつき旅費及び日当の支給を,裁判員として出頭し計4日間 職務に従事したことにつき旅費,日当及び宿泊料の支給を,それぞれ銀行振込によって受けた。 〔設 問〕 Aが裁判員候補者及び裁判員として支給を受けた旅費,日当及び宿泊料,並びに,Aが支出し たホテル代は,所得税法の適用上,どのように扱われるか。所得税法の根拠条文を摘示して説明 しなさい。