平成25年 司法試験 論文式試験 公法系科目 第2問
問題文と公式資料を一つにまとめ、出題の趣旨と採点実感の要点をすぐ確認できる学習ページです。
問題文と公式資料を一つにまとめ、出題の趣旨と採点実感の要点をすぐ確認できる学習ページです。
〔第2問〕(配点:100〔〔設問1〕と〔設問2〕の配点割合は,6:4〕) Aは,土地区画整理法(以下「法」という。)に基づいて1987年に設立されたB土地区画整理組 合(以下「本件組合」という。)の組合員である。本件組合の施行する土地区画整理事業(以下「本件 事業」という。)については,当初,国及びC県からの補助金並びに保留地(事業費を捻出するため に売却に用いられる土地をいう。)の処分による収入により実施する計画であったが,地価の下落に より,保留地の処分が計画どおり進まなかったため,本件組合は,度々資金計画を変更して,補助金 の増額や事業資金の借入れにより対応してきた。しかし,なおも地価の下落が続き,事業費不足が生 じたため,本件組合は,組合員に対して総額15億円の賦課金の負担を求めることとした。 本件組合は,2012年6月17日に開催された臨時総会(以下「本件臨時総会」という。)にお いて,賦課金の新設を内容とする定款変更(以下「本件定款変更」という。その内容については,【資 料1】を参照。)について議決した。また,本件臨時総会においては,賦課金の額及び徴収方法を定 める賦課金実施要綱(以下「本件要綱」という。)が議決された。本件要綱によると,300平方メ ートル以下の小規模宅地の所有者又は借地権者(以下「所有者等」という。)には,賦課金は課され ず,300平方メートルを超える宅地の所有者等に対して,300平方メートルを超える地積に比例 して,賦課金が割り当てられる。すなわち,各組合員の賦課金の額は,{(地積-300㎡)×賦課金 単価}とされ,賦課金単価は,{15億円÷(総地積-総賦課金免除地積)}とされている。本件臨時 総会で,本件組合の理事Dは,小規模宅地の所有者等に対する政策的配慮から,小規模宅地の所有者 等については一律に賦課金支払義務を免除した旨を説明した。 本件臨時総会における本件定款変更の議決状況は,【資料2】のとおりである。書面による議決権 行使の書類については,本件組合の理事Dが組合員により署名捺印された白紙のままの書面議決書 500通を受け取り,後で議案に賛成の記載を自ら施していた。 本件組合は,法第39条第1項の規定に基づき,本件定款変更について認可を申請し,C県知事は, 2012年12月13日付けで,本件定款変更の認可(以下「本件認可」という。)を行った。 本件事業の施行区域内に2000平方メートルの宅地を所有するAは,本件認可に不満を持ち,C 県の担当部署を訪れて,本件認可を見直すよう申し入れるとともに,聞き入れられない場合には,本 件認可の取消しを求めて訴訟を提起する考えを伝えた。しかし,C県職員からは,本件認可を見直す 予定はないこと,及び,本件認可は取消訴訟の対象とならないことを告げられた。途方に暮れたAは, 知り合いの弁護士Eに相談した。 以下に示された【法律事務所の会議録】を読んだ上で,弁護士Eの指示に応じ,弁護士Fの立場に 立って,設問に答えなさい。 なお,土地区画整理法の抜粋は【資料3】に掲げてあるので,適宜参照しなさい。ただし,土地区 画整理法及び同法施行令の規定によると,費用の分担に関する定款変更は総会の特別議決事項とさ れており,組合員の3分の2以上が出席し,出席組合員の(人数及び地積における)3分の2以上で 決することとされているが,これに関する規定は【資料3】には掲げていない。 〔設問1〕 本件認可は,取消訴訟の対象となる処分に当たるか。土地区画整理組合及びこれに対する定款変 更認可の法的性格を論じた上で,本件認可の法的効果を丁寧に検討して答えなさい。 〔設問2〕 本件認可は適法か。関係する法令の規定を挙げながら,適法とする法律論及び違法とする法律論 として考えられるものを示して答えなさい。 【法律事務所の会議録】 弁護士E:Aさんは,本件認可の取消訴訟を提起したい意向です。そこで,まず,訴訟要件について 検討しましょう。本件認可に処分性は認められるでしょうか。 弁護士F:「認可」という文言からして,処分性は問題なく認められるのではないでしょうか。 弁護士E:本件では,土地区画整理組合に対する認可である点に注意が必要です。Aさんの話では, C県の職員は,「本件組合は,行政主体としての法的性格を与えられている」と述べたそう です。 弁護士F:本件組合が行政主体であるとは,どういうことでしょうか。土地区画整理法にそのような ことが規定されているのでしょうか。 弁護士E:認可の法的性格を考える上で前提になりますから,検討をお願いします。それから,C県 の職員は,「下級行政機関である本件組合に対する本件認可は,処分に該当しない」と明言 していたようです。なぜ本件認可の処分性が否定されることになるのか,C県側の立脚して いる考え方について,整理してください。その際,C県側の主張の論拠となり得る土地区画 整理法の規定があれば,挙げてください。 弁護士F:承知しました。ただ,本件認可の法的効果を幅広く検討することによって,処分性が認め られる余地があるのではないでしょうか。 弁護士E:なるほど。本件認可の法的効果を条文に即して幅広く検討する必要がありますね。Aさん の話では,C県の職員は,「市町村が土地区画整理事業を行う場合には,定款ではなく施行 規程を条例で定めることとされています。条例の制定行為に処分性が認められないのと同 様に,本件認可は処分に該当するものではありません。」と述べたそうです。この主張がど のような法的根拠に基づいており,何を理由に処分性を否定する趣旨なのか,明らかにする 必要があります。また,この主張に対してどのように反論すべきかについて,重要な点です から,賦課金の具体的な仕組みに即した丁寧な検討をお願いします。 弁護士F:承知しました。 弁護士E:次に,本件認可の適法性について検討しましょう。Aさんの話では,本件事業は,地価が 高騰しつつあったバブル経済期に計画され,保留地を高値で売却できることが資金計画の 前提とされていました。ところが,バブル経済の崩壊により,この前提が大きく崩れたにも かかわらず,本件組合は,地価はいずれ持ち直すという楽観的な見通しのもとに資金計画を 変更し,さらに資金計画の変更を迫られるということを繰り返しています。今回の資金計画 の変更は,事業当初から数えて7回目に当たります。このような度重なる資金計画の変更 は,本件組合が本件事業を遂行できるのかについて大きな疑問を抱かせるものであること, また,本件事業は既に実質的に破綻しており,賦課金の新設を認めることは違法であること などが,Aさんの主張です。Aさんの主張が本件認可の違法事由として法律構成できるもの なのかについて,土地区画整理法の条文に即して検討してください。 弁護士F:承知しました。 弁護士E:それから,Aさんの不満は,本件定款変更が本件臨時総会で議決された経緯にもあるよう です。費用の分担に関する定款変更は,特別議決事項とされていますが,本件臨時総会の議 決状況を見ると,形の上では,議決の要件を満たしていますね。ただ,書面議決書の取扱い に問題があるように思われますので,この点についての違法性を,C県側の反論も想定した 上で,検討してください。 弁護士F:承知しました。Aさんは,賦課金の算定方法が不公平であるという点にも不満を持ってお られるようですね。私の方で少し調査しましたところ,本件組合の組合員1人当たりの平均 地積は約482平方メートルですが,300平方メートル以下の宅地の所有権等を有し,賦 課金が免除される組合員は930名で,総組合員の約80パーセントを占めています。ま た,賦課金が免除される宅地の総地積は約23万平方メートルで,施行地区内の宅地の総地 積の約41パーセントを占めています。 弁護士E:なるほど。そのデータを踏まえ,本件の賦課金の算定方法の違法性につき,土地区画整理 法の規定に照らして,検討してください。ただ,賦課金の算定方法は本件定款において直接 定められているわけではありませんので,C県側は,賦課金の算定方法の違法性が本件認可 の違法性をもたらすわけではないという主張をしてくるかもしれません。これに対する反 論についても検討をお願いします。 弁護士F:承知しました。 【資料1 本件定款変更の内容】 賦課金に関する規定を新設し,第6条第2号を挿入して同条第3号以下を繰り下げるとともに,第7 条及び第8条を挿入して第9条以下を繰り下げる。変更後の第6条ないし第8条は,以下のとおりであ る。 (収入金) 第6条 この組合の事業に要する費用は,次の各号に掲げる収入金をもってこれに充てる。 一 補助金及び助成金 二 次条の規定による賦課金 三 第9条の規定による保留地の処分金 四 (略) 五 寄付金及び雑収入 (賦課金) 第7条 前条第2号の賦課金の額及び賦課金徴収の方法は,総会の議決に基づき定める。 (過怠金及び督促手数料) 第8条 前条の規定による賦課金の滞納に督促状を発した場合においては,督促1回ごとに80円の 督促手数料及びその滞納の日数に応じて当該督促に係る賦課金の額に年利10.75パーセントの 割合を乗じて得た金額を延滞金として徴収するものとする。 【資料2 本件臨時総会における本件定款変更の議決状況】 総組合員数 1161名 宅地の総地積 56万平方メートル 出席組合員数 907名 (投票者287名,書面による議決権行使者620名) 賛成した出席組合員数 795名 (投票者225名,書面による議決権行使者570名) 賛成した出席組合員が所有権又は借地権を有する宅地総地積 39万平方メートル (投票者18万平方メートル,書面による議決権行使者21万平方メートル) 【資料3 土地区画整理法(昭和29年5月20日法律第119号)(抜粋)】 (この法律の目的) 第1条 この法律は,土地区画整理事業に関し,その施行者,施行方法,費用の負担等必要な事項を規 定することにより,健全な市街地の造成を図り,もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。 (定義) 第2条 この法律において「土地区画整理事業」とは,都市計画区域内の土地について,公共施設の整 備改善及び宅地の利用の増進を図るため,この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形 質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。 2~8 (略) (土地区画整理事業の施行) 第3条 (略) 2 宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合は,当該権利の目的であ る宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。 3 (略) 4 都道府県又は市町村は,施行区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。 5 (略) (設立の認可) 第14条 第3条第2項に規定する土地区画整理組合(以下「組合」という。)を設立しようとする者 は,7人以上共同して,定款及び事業計画を定め,その組合の設立について都道府県知事の認可を受 けなければならない。(以下略) 2~4 (略) (定款) 第15条 前条第1項(中略)の定款には,次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 組合の名称 二 施行地区(中略)に含まれる地域の名称 三 事業の範囲 四 事務所の所在地 五 (略) 六 費用の分担に関する事項 七~十二 (略) (設立の認可の基準等及び組合の成立) 第21条 都道府県知事は,第14条第1項(中略)に規定する認可の申請があつた場合においては, 次の各号(中略)のいずれかに該当する事実があると認めるとき以外は,その認可をしなければなら ない。 一 申請手続が法令に違反していること。 二 定款又は事業計画若しくは事業基本方針の決定手続又は内容が法令(中略)に違反しているこ と。 三 (略) 四 土地区画整理事業を施行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に施行するために必要な その他の能力が十分でないこと。 2~7 (略) (組合員) 第25条 組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有 する者は,すべてその組合の組合員とする。 2 (略) (総会の組織) 第30条 組合の総会は,総組合員で組織する。 (総会の議決事項) 第31条 次に掲げる事項は,総会の議決を経なければならない。 一 定款の変更 二 事業計画の決定 三 事業計画又は事業基本方針の変更 四~六 (略) 七 賦課金の額及び賦課徴収方法 八~十二 (略) (議決権及び選挙権) 第38条 1,2 (略) 3 組合員は書面又は代理人をもつて(中略)議決権及び選挙権を行うことができる。 4 前項の規定により議決権及び選挙権を行う者は,(中略)出席者とみなす。 5,6 (略) (定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更) 第39条 組合は,定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようとする場合においては,その 変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。(以下略) 2(中略)第21条第1項(中略)の規定は前項に規定する認可の申請があつた場合又は同項に規定 する認可をした場合について準用する。(以下略) 3~6 (略) (経費の賦課徴収) 第40条 組合は,その事業に要する経費に充てるため,賦課金として(中略)組合員に対して金銭 を賦課徴収することができる。 2 賦課金の額は,組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置,地積等を考慮して公平に定めな ければならない。 3 (略) 4 組合は,組合員が賦課金の納付を怠つた場合においては,定款で定めるところにより,その組合員 に対して過怠金を課することができる。 (賦課金等の滞納処分) 第41条 組合は,賦課金(中略)又は過怠金を滞納する者がある場合においては,督促状を発して督 促し,その者がその督促状において指定した期限までに納付しないときは,市町村長に対し,その徴 収を申請することができる。 2 (略) 3 市町村長は,第1項の規定による申請があつた場合においては,地方税の滞納処分の例により滞納 処分をする。(以下略) 4 市町村長が第1項の規定による申請を受けた日から30日以内に滞納処分に着手せず,又は90 日以内にこれを終了しない場合においては,組合の理事は,都道府県知事の認可を受けて,地方税の 滞納処分の例により,滞納処分をすることができる。 5 前2項の規定による徴収金の先取特権の順位は,国税及び地方税に次ぐものとする。 (施行規程及び事業計画の決定) 第52条 都道府県又は市町村は,第3条第4項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする 場合においては,施行規程及び事業計画を定めなければならない。(以下略) 2 (略) (施行規程) 第53条 前条第1項の施行規程は,当該都道府県又は市町村の条例で定める。 2 前項の施行規程には,左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一 土地区画整理事業の名称 二 施行地区(中略)に含まれる地域の名称 三 土地区画整理事業の範囲 四 事務所の所在地 五 費用の分担に関する事項 六~八 (略) (換地処分) 第103条 換地処分は,関係権利者に換地計画において定められた関係事項を通知してするものと する。 2 換地処分は,換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において, 遅滞なく,しなければならない。(以下略) 3 個人施行者,組合,区画整理会社,市町村又は機構等は,換地処分をした場合においては,遅滞な く,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 4 国土交通大臣は,換地処分をした場合においては,その旨を公告しなければならない。都道府県知 事は,都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては,換地処分があつた旨 を公告しなければならない。 5,6 (略) (報告,勧告等) 第123条 国土交通大臣は都道府県又は市町村に対し,都道府県知事は個人施行者,組合,区画整理 会社又は市町村に対し,市町村長は個人施行者,組合又は区画整理会社に対し,それぞれその施行す る土地区画整理事業に関し,この法律の施行のため必要な限度において,報告若しくは資料の提出を 求め,又はその施行する土地区画整理事業の施行の促進を図るため必要な勧告,助言若しくは援助を することができる。 2 (略) (組合に対する監督) 第125条 都道府県知事は,組合の施行する土地区画整理事業について,その事業又は会計がこの法 律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款,事業計画,事業基本方針若しくは換地計画に違反す ると認める場合その他監督上必要がある場合においては,その組合の事業又は会計の状況を検査す ることができる。 2~7 (略)