平成25年 司法試験 論文式試験 国際関係法(私法系) 第1問
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〔第1問〕(配点:50) 甲国人女Wは,甲国人男によって懐胎した嫡出でない甲国人子Cを甲国において出生した。Wは, その2年後,甲国において日本人男Hと知り合い,甲国において同国民法の定める方式に従い婚姻 した。法の適用に関する通則法(平成18年法律第78号)(以下「通則法」という。)第41条の 適用はなく,日本法からみてHとWの婚姻は有効に成立していることを前提として,以下の設問に 答えなさい。 なお,甲国民法は,日本民法の定める普通養子縁組に相当する制度を有しているほか,次の1か ら7の趣旨の規定を有している。 1 年齢18歳をもって,成年とする。 2 夫婦が未成年者を養子とする場合であっても,共同で縁組をする必要はない。 3 縁組は,甲国の戸籍管掌者に届け出ることによって,その効力を生ずる。 4 養子は,縁組の日から,養親の嫡出子の身分を取得する。 5 子が養子であるときは,養親の親権に服する。 6 親権は,父母の婚姻中は,父母が共同して行う。 7 父母と子は,互いに扶養をする義務がある。 〔設 問〕 1.Wは,Hとの婚姻直後にCと来日し,Hと共に平穏な生活を日本で営んできた。Cも日本の小 学校に通学し,日本での生活に慣れ親しんでいる。Hは,WとCが来日して5年が経過した時に, Cと養子縁組をすることを決意するに至った。通則法第31条第1項後段が定める甲国法の要件 は,全て満たされているものとして,次の問いに答えなさい。 (1) Hは,Wと共同して,Cを養子としなければならないか。 (2) HとWが共同してCを養子とする場合,この縁組は,日本の戸籍管掌者への届出によって, 方式上有効に成立するか。 2.HとWが共同してCを養子とする縁組が成立した後,Cについて帰化が許可され,現在Cは日 本国籍だけを有している。 (1) Cは嫡出子か。 (2) Cにつき親権を行使する者は誰か。 (3) HはCの扶養義務者か。