平成25年 司法試験 論文式試験 倒産法 第2問
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〔第2問〕(配点:50) 次の事例について,以下の設問に答えなさい。 【事 例】 建設業を営むX株式会社(以下「X社」という。)は,A株式会社(以下「A社」という。)か らマンションの建築工事の注文を受け,平成24年9月1日,A社との間で,請負代金総額10 億円,工事期間10か月間として,建築工事請負契約(以下「本件請負契約」という。)を締結 し,着工した。本件請負契約においては,請負代金の支払条件として,着工時である同日に前受 金として4億円を支払い,その後は,同年12月末日に5億円の中間金を支払い,マンションの 引渡し時に1 億円を支払うことと約定されていた。また,本件請負契約の締結に際し,A社は, B銀行との間で,本件請負契約に基づいてX社が受領した請負代金を何らかの事情によりA社に 返還しなければならない場合には,X社の当該返還債務をB銀行が連帯して保証する旨の契約を 締結した。 ところが,X社は,C銀行を始めとする金融機関から総額35億円の融資を受けていたほか, 下請業者に対して買掛金債務等を合計2億2000万円負担し,総額で,37億2000万円の 負債を有しており,平成25年4月15日には,同日を支払期日とする7500万円の約束手形 の決済が困難なことが判明した。そこで,X社は,同日,裁判所に破産手続開始の申立てを行っ たため,即日に破産手続開始の決定を受けるに至り,弁護士Yが破産管財人に選任された。 当該破産手続開始の決定の時において,X社がA社から請け負ったマンションの出来高は,8 5%に過ぎなかったが,X社は,前受金を含め,A社から,既に9億円の請負代金を受領してい た。また,X社は,本件請負契約に関し,下請業者であるD株式会社(以下「D社」という。) との間で,毎月末日に出来高を確認して翌月末日にその出来高相当額を支払うという条件により, 請負契約(以下「本件下請契約」という。)を締結しており,X社に対する破産手続開始の決定 があった時点におけるD社の施工の出来高も,本件下請契約の対象となる工事全体の85%であ ったが,X社は,本件下請契約の請負代金総額6億円のうち,出来高70%相当額の4億200 0万円しか支払っておらず,同年3月分の請負代金6000万円と同年4月の15日間の請負代 金3000万円の合計9000万円が未払の状態となっている。 なお,本件請負契約及び本件下請契約において,出来高は,A社に帰属するものとされている。 〔設 問〕 以下の1及び2については,それぞれ独立したものとして解答しなさい。 1.(1) Yは,本件請負契約に基づく建築工事の継続を断念し,D社との間の本件下請契約も, 解除した。この場合において,D社の有する本件下請契約に基づく請負代金請求権の行使 方法について,論じなさい。 (2) Yは,裁判所の許可を得て,本件請負契約に基づく建築工事を継続することとし,D社 との間の本件下請契約に基づく建築工事は,継続されることとなった。この場合において, D社が有する本件下請契約に基づく請負代金請求権の行使方法について,論じなさい。 2.Yは,本件請負契約に基づく建築工事について,このままD社を含む下請業者へ即時現金払 で継続した場合には,資金繰りが続かないおそれがあると判断し,本件請負契約を破産法第5 3条第1項の規定に基づき,解除した。しかし,出来高がいまだ85%に過ぎなかったため, A社は,Yに対し,既にX社に支払った本件請負契約に基づく請負代金9億円のうち,出来高 の未達成部分である5000万円の返還を請求した。 (1) A社のYに対する請負代金返還請求権の破産手続における法的性質について,論じなさい。 (2) A社は,請負代金の返還を求めるに当たり,X社の破産財団が換価手続中であり,いまだ 資金がない状態であると考え,連帯保証人であるB銀行に対し,保証債務の履行を求めたた め,B銀行は,この連帯保証債務を履行し,5000万円の求償債権を有するに至った。こ の場合において,B銀行のYに対する権利行使の方法について,論じなさい。 論文式試験問題集[租 税 法]