平成24年 司法試験予備試験 論文式試験 法律実務基礎科目(民事・刑事) 第5問
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[民事] 【対象設問】〔設問4〕 / 2 【共通前提】 [民 事] 司法試験予備試験用法文及び本問末尾添付の資料を適宜参照して,以下の各設問に答えなさい。 なお,以下の〔設問1〕から〔設問3〕では,甲建物の賃貸借契約に関する平成23年5月分以降 の賃料及び賃料相当損害金については考慮する必要はない。 【参考:先行設問】 〔設問1〕 別紙【Xの相談内容】を前提に,弁護士Pは,平成23年11月1日,Xの訴訟代理人として, Yに対し,賃貸借契約の終了に基づく目的物返還請求権としての建物明渡請求権を訴訟物として, 甲建物の明渡しを求める訴え(以下「本件訴え」という。)を提起した。そして,弁護士Pは,そ の訴状において,請求を理由づける事実(民事訴訟規則第53条第1項)として,次の各事実を主 張した(なお,これらの事実は,請求を理由づける事実として適切なものであると考えてよい。)。 ① Xは,Yに対し,平成20年6月25日,甲建物を次の約定で賃貸し,同年7月1日,これ に基づいて甲建物を引き渡したとの事実 賃貸期間 平成20年7月1日から5年間 賃料 月額20万円 賃料支払方法 毎月末日に翌月分を支払う ② 平成22年10月から平成23年3月の各末日は経過したとの事実 ③ Xは,Yに対し,平成23年4月14日,平成22年11月分から平成23年4月分の賃料 の支払を催告し,同月28日は経過したとの事実 ④ Xは,Yに対し,平成23年7月1日,①の契約を解除するとの意思表示をしたとの事実 上記各事実が記載された訴状の副本の送達を受けたYは,弁護士Qに相談をし,同弁護士はYの 訴訟代理人として本件を受任することになった。別紙【Yの相談内容】は,弁護士QがYから受け た相談の内容を記載したものである。これを前提に,以下の各問いに答えなさい。なお,別紙【X の言い分】を考慮する必要はない。 (1) 別紙【Yの相談内容】の第3段落目の主張を前提とした場合,弁護士Qは,適切な抗弁事実と して,次の各事実を主張することになると考えられる。 ⑤ Yは,平成22年10月頃,甲建物の屋根の雨漏りを修理したとの事実 ⑥ Yは,同月20日,⑤の費用として150万円を支出したとの事実 ⑦ Yは,Xに対し,平成23年6月2日頃,⑤及び⑥に基づく債権と本件未払賃料債権とを相 殺するとの意思表示をしたとの事実 上記⑤から⑦までの各事実について,抗弁事実としてそれらの事実を主張する必要があり,か つ,これで足りると考えられる理由を,実体法の定める要件や当該要件についての主張・立証責 任の所在に留意しつつ説明しなさい。 (2) 別紙【Yの相談内容】を前提とした場合,弁護士Qは,上記(1)の抗弁以外に,どのような抗 弁を主張することになると考えられるか。当該抗弁の内容を端的に記載しなさい(なお,当該抗 弁を構成する具体的事実を記載する必要はない。)。 〔設問2〕 本件訴えにおいて,弁護士Qは,別紙【Yの相談内容】を前提として,〔設問1〕のとおりの各 抗弁を適切に主張するとともに,甲建物の屋根修理工事に要した費用についての証拠として,次の ような本件領収証(斜体部分はすべて手書きである。)を,丙川三郎作成にかかるものとして裁判 所に提出した。これを受けて弁護士PがXと打合せを行ったところ,Xは,別紙【Xの言い分】に 記載したとおりの言い分を述べた。そこで,弁護士Pは,本件領収証の成立の真正について「否認 する」との陳述をした。 この場合,裁判所は,本件領収証の成立の真正についての判断を行う前提として,弁護士Pに対 して,更にどのような事項を確認すべきか。結論とその理由を説明しなさい。 平成22年10月20日 領 収 証 金 150万 円 但し 屋根修理代金として ○○建装 丙川三郎 〔設問3〕 本件訴えでは,〔設問1〕のとおりの請求を理由づける事実と各抗弁に係る抗弁事実が適切に主 張されたのに加えて,Xから,別紙【Xの言い分】に記載された事実が主張された。これに対して, Yは,Xが30万円を修理費用として支払ったとの事実(⑧)を否認した。そこで,⑥から⑧の各 事実の有無に関する証拠調べが行われたところ,裁判所は,⑥の事実については,Yが甲建物の屋 根の修理費用として実際に150万円を支払い,その金額は相当なものである,⑦の事実について は,相殺の意思表示はXによる本件契約の解除の意思表示の後に行われた,⑧の事実については, XはYに屋根の修理費用の一部として30万円を支払ったとの心証を形成するに至った。 以上の主張及び裁判所の判断を前提とした場合,裁判所は,判決主文において,どのような内容 の判断をすることになるか。結論とその理由を簡潔に記載しなさい。 以下の設問では,〔設問1〕から〔設問3〕までの事例とは関係がないものとして解答しなさい。 【設問共通前提】 〔設問4〕 弁護士Aは,弁護士Bを含む4名の弁護士とともに共同法律事務所で執務をしているが,弁護士 Bから,その顧問先であり経営状況が厳しいR株式会社について,複数の倒産手続に関する意見を 求められ,その際に資金繰りの状況からR株式会社の倒産は避けられない情勢であることを知った。 これを前提に,以下の各問いに答えなさい。 【参考:同一設問の先行小問】 (1) 弁護士Aは,義父Sから,その経営するT株式会社がR株式会社と共同で事業を行うに当たり, R株式会社が事業資金を借り入れることについてT株式会社が保証することに関する契約書の検 討を依頼された。この場合において,弁護士Aが,義父SにR株式会社の経営状況を説明して保 証契約を回避するよう助言することに弁護士倫理上の問題はあるか。結論とその理由を簡潔に記 載しなさい。 【対象設問本文】 (2) Aは,義父Sの跡を継ぎ,会社経営に専念するため弁護士登録を取り消してT株式会社の代表 取締役に就任したが,その後,R株式会社から共同事業を行うことを求められるとともに,R株 式会社が事業資金を借り入れることについてT株式会社が保証することを求められた。この場合 において,Aが,R株式会社の経営状況と倒産が避けられない情勢であることをT株式会社の取 締役会において発言することに弁護士倫理上の問題はあるか。結論とその理由を簡潔に記載しな さい。 (別 紙) 【Xの相談内容】 私は,平成20年6月25日,Yに対し,私所有の甲建物を,賃料月額20万円,毎月末日に翌 月分払い,期間は同年7月1日から5年間の約束で賃貸し(以下「本件契約」といいます。),同日, 甲建物を引き渡しました。 Yは,平成22年10月分の賃料までは,月によっては遅れることもあったものの,一応,順調 に支払っていたのですが,同年11月分以降は,お金がないなどと言って,賃料を支払わなくなり ました。 私は,Yの亡父が私の古くからの友人であったこともあって,あまり厳しく請求することは控え ていたのですが,平成23年3月末日になっても支払がなかったことから,しびれを切らし,同年 4月14日,Yに対し,平成22年11月分から平成23年4月分までの未払賃料合計120万円 (以下「本件未払賃料」といいます。)を2週間以内に支払うよう求めましたが,Yは一向に支払 おうとしません。 そこで,私は,本件未払賃料の支払等に関してYと話し合うことを諦め,Yに対し,平成23年 7月1日,賃料不払を理由に,本件契約を解除して,甲建物の明渡しを求めました。このように, 本件契約は終わっているのですから,Yには,一日も早く甲建物を明け渡してほしいと思います。 なお,Yは,甲建物を修理したので,その修理費用と本件未払賃料とを対当額で相殺したとか,甲 建物の修理費用を支払うまでは甲建物を明け渡さない等と言って,明渡しを拒否しています。Yが 甲建物の屋根を修理していたこと自体は認めますが,甲建物はそれほど古いものではありませんの で,Yが言うほどの高額の費用が掛かったとは到底思えません。また,Yは,私に対して相殺の意 思表示をしたなどと言っていますが,Yから相殺の話が出たのは,同年7月1日に私が解除の意思 表示をした後のことです。 【Yの相談内容】 X所有の甲建物に関する本件契約の内容や,賃料の未払状況及び賃料支払の催告や解除の意思表 示があったことは,Xの言うとおりです。 しかし,私は甲建物を明け渡すつもりはありませんし,そのような義務もないと思います。 甲建物は,昭和50年代の後半に建てられたもののようですが,屋根が傷んできていたようで, 平成22年8月に大雨が降った際に,かなりひどい雨漏りがありました。それ以降も,雨が降るた びに雨漏りがひどいので,Xに対して修理の依頼をしたのですが,Xは,そちらで何とかしてほし いと言うばかりで,修理をしてくれませんでした。そこで,私は,同年10月頃,仕方なく,自分 で150万円の費用を負担して,業者の丙川三郎さんに修理をしてもらったのです。この費用は, 同月20日に私が丙川さんに支払い,その場で丙川さんに領収証(以下「本件領収証」といいます。) を書いてもらいました。しかし,これは,本来,私が支払わなければならないものではないので, その分を回収するために,私は平成22年11月分以降の賃料の支払をしなかっただけなのです。 ところが,Xは,図図しくも,平成23年4月になって未払分の賃料の支払を求めてきたものです から,しばらく無視していたものの,余りにもうるさいので,最終的には,知人のアドバイスを受 けて,同年6月2日頃,Xに対し,甲建物の修理費用と本件未払賃料とを相殺すると言ってやりま した。 また,万が一相殺が認められなかったとしても,私は,Xが甲建物の修理費用を払ってくれるま では,甲建物を明け渡すつもりはありません。 【Xの言い分】 甲建物はそれほど老朽化しているというわけでもないのですから,雨漏りの修理に150万円も 掛かったとは考えられません。Yは修理をしたと言いながら,本件訴えの提起までの間に,私に対 し,修理に関する資料を見せたこともありませんでした。そこで,実際に,知り合いの業者に尋ね てみたところ,雨漏りの修理程度であれば,せいぜい,30万円くらいのものだと言っていました。 そこで,私は,Yとの紛争を早く解決させたいとの思いから,平成23年8月10日,Yに対して, 修理費用として30万円を支払っています。 本件訴訟に至って初めて本件領収証の存在を知りましたが,丙川さんは評判の良い業者さんで, 30万円程度の工事をして150万円もの請求をするような人ではありません。したがって,本件 領収証は,Yが勝手に作成したものだと思います。 いずれにせよ,Yの主張には理由がないと思います。 頼 関 係 に 基 づ く と 認 め ら れ る も の 三 受 任 し て い る 事 件 の 相 手 方 か ら の 依 頼 に よ る 他 の 事 件 四 社 員 等 又 は 使 用 人 で あ る 外 国 法 事 務 弁 護 士 が 相 手 方 か ら 受 任 し て い る 事 件 五 社 員 が 第 二 十 七 条 、 第 二 十 八 条 又 は 第 六 十 三 条 第 一 号 若 し く は 第 二 号 の い ず れ か の 規 定 に よ り 職 務 を 行 い 得 な い 事 件 ( 同 前 ) 第 六 十 六 条 弁 護 士 法 人 は 、 前 条 に 規 定 す る も の の ほ か 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 事 件 に つ い て は 、 そ の 業 務 を 行 っ て は な ら な い 。 た だ し 、 第 一 号 に 掲 げ る 事 件 に つ い て そ の 依 頼 者 及 び 相 手 方 が 同 意 し た 場 合 、 第 二 号 に 掲 げ る 事 件 に つ い て そ の 依 頼 者 及 び 他 の 依 頼 者 の い ず れ も が 同 意 し た 場 合 並 び に 第 三 号 に 掲 げ る 事 件 に つ い て そ の 依 頼 者 が 同 意 し た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 一 受 任 し て い る 他 の 事 件 の 依 頼 者 又 は 継 続 的 な 法 律 事 務 の 提 供 を 約 し て い る 者 を 相 手 方 と す る 事 件 二 依 頼 者 の 利 益 と 他 の 依 頼 者 の 利 益 が 相 反 す る 事 件 三 依 頼 者 の 利 益 と そ の 弁 護 士 法 人 の 経 済 的 利 益 が 相 反 す る 事 件 ( 同 前 ー 受 任 後 ) 第 六 十 七 条 社 員 等 は 、 事 件 を 受 任 し た 後 に 第 六 十 三 条 第 三 号 の 規 定 に 該 当 す る 事 由 が あ る こ と を 知 っ た と き は 、 速 や か に 、 依 頼 者 に そ の 事 情 を 告 げ 、 辞 任 そ の 他 の 事 案 に 応 じ た 適 切 な 措 置 を と ら な け れ ば な ら な い 。 2 弁 護 士 法 人 は 、 事 件 を 受 任 し た 後 に 第 六 十 五 条 第 四 号 又 は 第 五 号 の 規 定 に 該 当 す る 事 由 が あ る こ と を 知 っ た と き は 、 速 や か に 、 依 頼 者 に そ の 事 情 を 告 げ 、 辞 任 そ の 他 の 事 案 に 応 じ た 適 切 な 措 置 を と ら な け れ ば な ら な い 。 ( 事 件 情 報 の 記 録 等 ) 第 六 十 八 条 弁 護 士 法 人 は 、 そ の 業 務 が 制 限 さ れ て い る 事 件 を 受 任 す る こ と 及 び そ の 社 員 等 若 し く は 使 用 人 で あ る 外 国 法 事 務 弁 護 士 が 職 務 を 行 い 得 な い 事 件 を 受 任 す る こ と を 防 止 す る た め 、 そ の 弁 護 士 法 人 、 社 員 等 及 び 使 用 人 で あ る 外 国 法 事 務 弁 護 士 の 取 扱 い 事 件 の 依 頼 者 、 相 手 方 及 び 事 件 名 の 記 録 そ の 他 の 措 置 を と る よ う に 努 め る 。 ( 準 用 ) 第 六 十 九 条 第 一 章 か ら 第 三 章 ま で ( 第 十 六 条 、 第 十 九 条 、 第 二 十 三 条 及 び 第 三 章 中 第 二 節 を 除 く 。 ) 、 第 六 章 及 び 第 九 章 か ら 第 十 二 章 ま で の 規 定 は 弁 護 士 法 人 に 準 用 す る 。 第 九 章 他 の 弁 護 士 と の 関 係 に お け る 規 律 ( 名 誉 の 尊 重 ) 第 七 十 条 弁 護 士 は 、 他 の 弁 護 士 、 弁 護 士 法 人 及 び 外 国 法 事 務 弁 護 士 ( 以 下 「 弁 護 士 等 」 と い う 。 ) と の 関 係 に お い て 、 相 互 に 名 誉 と 信 義 を 重 ん じ る 。 ( 弁 護 士 に 対 す る 不 利 益 行 為 ) 第 七 十 一 条 弁 護 士 は 、 信 義 に 反 し て 他 の 弁 護 士 等 を 不 利 益 に 陥 れ て は な ら な い 。 ( 他 の 事 件 へ の 不 当 介 入 ) 第 七 十 二 条 弁 護 士 は 、 他 の 弁 護 士 等 が 受 任 し て い る 事 件 に 不 当 に 介 入 し て は な ら な い 。 ( 弁 護 士 間 の 紛 議 ) 第 七 十 三 条 弁 護 士 は 、 他 の 弁 護 士 等 と の 間 の 紛 議 に つ い て は 、 協 議 又 は 弁 護 士 会 の 紛 議 調 停 に よ る 円 満 な 解 決 に 努 め る 。 第 十 章 裁 判 の 関 係 に お け る 規 律 ( 裁 判 の 公 正 と 適 正 手 続 ) 第 七 十 四 条 弁 護 士 は 、 裁 判 の 公 正 及 び 適 正 手 続 の 実 現 に 努 め る 。 ( 偽 証 の そ そ の か し ) 第 七 十 五 条 弁 護 士 は 、 偽 証 若 し く は 虚 偽 の 陳 述 を そ そ の か し 、 又 は 虚 偽 と 知 り な が ら そ の 証 拠 を 提 出 し て は な ら な い 。 ( 裁 判 手 続 の 遅 延 ) 第 七 十 六 条 弁 護 士 は 、 怠 慢 に よ り 又 は 不 当 な 目 的 の た め 、 裁 判 手 続 を 遅 延 さ せ て は な ら な い 。 ( 裁 判 官 等 と の 私 的 関 係 の 不 当 利 用 ) 第 七 十 七 条 弁 護 士 は 、 そ の 職 務 を 行 う に 当 た り 、 裁 判 官 、 検 察 官 そ の 他 裁 判 手 続 に 関 わ る 公 職 に あ る 者 と の 縁 故 そ の 他 の 私 的 関 係 が あ る こ と を 不 当 に 利 用 し て は な ら な い 。 第 十 一 章 弁 護 士 会 と の 関 係 に お け る 規 律 ( 弁 護 士 法 等 の 遵 守 ) 第 七 十 八 条 弁 護 士 は 、 弁 護 士 法 並 び に 本 会 及 び 所 属 弁 護 士 会 の 会 則 を 遵 守 し な け れ ば な ら な い 。 ( 委 嘱 事 項 の 不 当 拒 絶 ) 第 七 十 九 条 弁 護 士 は 、 正 当 な 理 由 な く 、 会 則 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 本 会 、 所 属 弁 護 士 会 及 び 所 属 弁 護 士 会 が 弁 護 士 法 第 四 十 四 条 の 規 定 に よ り 設 け た 弁 護 士 会 連 合 会 か ら 委 嘱 さ れ た 事 項 を 行 う こ と を 拒 絶 し て は な ら な い 。 第 十 二 章 官 公 署 と の 関 係 に お け る 規 律 ( 委 嘱 事 項 の 不 当 拒 絶 ) 第 八 十 条 弁 護 士 は 、 正 当 な 理 由 な く 、 法 令 に よ り 官 公 署 か ら 委 嘱 さ れ た 事 項 を 行 う こ と を 拒 絶 し て は な ら な い 。 ( 受 託 の 制 限 ) 第 八 十 一 条 弁 護 士 は 、 法 令 に よ り 官 公 署 か ら 委 嘱 さ れ た 事 項 に つ い て 、 職 務 の 公 正 を 保 ち 得 な い 事 由 が あ る と き は 、 そ の 委 嘱 を 受 け て は な ら な い 。 第 十 三 章 解 釈 適 用 指 針 ( 解 釈 適 用 指 針 ) 第 八 十 二 条 こ の 規 程 は 、 弁 護 士 の 職 務 の 多 様 性 と 個 別 性 に か ん が み 、 そ の 自 由 と 独 立 を 不 当 に 侵 す こ と の な い よ う 、 実 質 的 に 解 釈 し 適 用 し な け れ ば な ら な い 。 第 五 条 の 解 釈 適 用 に 当 た っ て 、 刑 事 弁 護 に お い て は 、 被 疑 者 及 び 被 告 人 の 防 御 権 並 び に 弁 護 人 の 弁 護 権 を 侵 害 す る こ と の な い よ う に 留 意 し な け れ ば な ら な い 。 2 第 一 章 並 び に 第 二 十 条 か ら 第 二 十 二 条 ま で 、 第 二 十 六 条 、 第 三 十 三 条 、 第 三 十 七 条 第 二 項 、 第 四 十 六 条 か ら 第 四 十 八 条 ま で 、 第 五 十 条 、 第 五 十 五 条 、 第 五 十 九 条 、 第 六 十 一 条 、 第 六 十 八 条 、 第 七 十 条 、 第 七 十 三 条 及 び 第 七 十 四 条 の 規 定 は 、 弁 護 士 の 職 務 の 行 動 指 針 又 は 努 力 目 標 を 定 め た も の と し て 解 釈 し 適 用 し な け れ ば な ら な い 。 附 則 こ の 規 程 は 、 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 に つ い て 、 必 要 な 接 見 の 機 会 の 確 保 及 び 身 体 拘 束 か ら の 解 放 に 努 め る 。 ( 防 御 権 の 説 明 等 ) 第 四 十 八 条 弁 護 士 は 、 被 疑 者 及 び 被 告 人 に 対 し 、 黙 秘 権 そ の 他 の 防 御 権 に つ い て 適 切 な 説 明 及 び 助 言 を 行 い 、 防 御 権 及 び 弁 護 権 に 対 す る 違 法 又 は 不 当 な 制 限 に 対 し 、 必 要 な 対 抗 措 置 を と る よ う に 努 め る 。 ( 国 選 弁 護 に お け る 対 価 受 領 等 ) 第 四 十 九 条 弁 護 士 は 、 国 選 弁 護 人 に 選 任 さ れ た 事 件 に つ い て 、 名 目 の い か ん を 問 わ ず 、 被 告 人 そ の 他 の 関 係 者 か ら 報 酬 そ の 他 の 対 価 を 受 領 し て は な ら な い 。 2 弁 護 士 は 、 前 項 の 事 件 に つ い て 、 被 告 人 そ の 他 の 関 係 者 に 対 し 、 そ の 事 件 の 私 選 弁 護 人 に 選 任 す る よ う に 働 き か け て は な ら な い 。 た だ し 、 本 会 又 は 所 属 弁 護 士 会 の 定 め る 会 則 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 第 五 章 組 織 内 弁 護 士 に お け る 規 律 ( 自 由 と 独 立 ) 第 五 十 条 官 公 署 又 は 公 私 の 団 体 ( 弁 護 士 法 人 を 除 く 。 以 下 こ れ ら を 合 わ せ て 「 組 織 」 と い う 。 ) に お い て 職 員 若 し く は 使 用 人 と な り 、 又 は 取 締 役 、 理 事 そ の 他 の 役 員 と な っ て い る 弁 護 士 ( 以 下 「 組 織 内 弁 護 士 」 と い う 。 ) は 、 弁 護 士 の 使 命 及 び 弁 護 士 の 本 質 で あ る 自 由 と 独 立 を 自 覚 し 、 良 心 に 従 っ て 職 務 を 行 う よ う に 努 め る 。 ( 違 法 行 為 に 対 す る 措 置 ) 第 五 十 一 条 組 織 内 弁 護 士 は 、 そ の 担 当 す る 職 務 に 関 し 、 そ の 組 織 に 属 す る 者 が 業 務 上 法 令 に 違 反 す る 行 為 を 行 い 、 又 は 行 お う と し て い る こ と を 知 っ た と き は 、 そ の 者 、 自 ら が 所 属 す る 部 署 の 長 又 は そ の 組 織 の 長 、 取 締 役 会 若 し く は 理 事 会 そ の 他 の 上 級 機 関 に 対 す る 説 明 又 は 勧 告 そ の 他 の そ の 組 織 内 に お け る 適 切 な 措 置 を と ら な け れ ば な ら な い 。 第 六 章 事 件 の 相 手 方 と の 関 係 に お け る 規 律 ( 相 手 方 本 人 と の 直 接 交 渉 ) 第 五 十 二 条 弁 護 士 は 、 相 手 方 に 法 令 上 の 資 格 を 有 す る 代 理 人 が 選 任 さ れ た と き は 、 正 当 な 理 由 な く 、 そ の 代 理 人 の 承 諾 を 得 な い で 直 接 相 手 方 と 交 渉 し て は な ら な い 。 ( 相 手 方 か ら の 利 益 の 供 与 ) 第 五 十 三 条 弁 護 士 は 、 受 任 し て い る 事 件 に 関 し 、 相 手 方 か ら 利 益 の 供 与 若 し く は 供 応 を 受 け 、 又 は こ れ を 要 求 し 、 若 し く は 約 束 を し て は な ら な い 。 ( 相 手 方 に 対 す る 利 益 の 供 与 ) 第 五 十 四 条 弁 護 士 は 、 受 任 し て い る 事 件 に 関 し 、 相 手 方 に 対 し 、 利 益 の 供 与 若 し く は 供 応 を し 、 又 は 申 込 み を し て は な ら な い 。 第 七 章 共 同 事 務 所 に お け る 規 律 ( 遵 守 の た め の 措 置 ) 第 五 十 五 条 複 数 の 弁 護 士 が 法 律 事 務 所 ( 弁 護 士 法 人 の 法 律 事 務 所 で あ る 場 合 を 除 く 。 ) を 共 に す る 場 合 ( 以 下 こ の 法 律 事 務 所 を 「 共 同 事 務 所 」 と い う 。 ) に お い て 、 そ の 共 同 事 務 所 に 所 属 す る 弁 護 士 ( 以 下 「 所 属 弁 護 士 」 と い う 。 ) を 監 督 す る 権 限 の あ る 弁 護 士 は 、 所 属 弁 護 士 が こ の 規 程 を 遵 守 す る た め の 必 要 な 措 置 を と る よ う に 努 め る 。 ( 秘 密 の 保 持 ) 第 五 十 六 条 所 属 弁 護 士 は 、 他 の 所 属 弁 護 士 の 依 頼 者 に つ い て 執 務 上 知 り 得 た 秘 密 を 正 当 な 理 由 な く 他 に 漏 ら し 、 又 は 利 用 し て は な ら な い 。 そ の 共 同 事 務 所 の 所 属 弁 護 士 で な く な っ た 後 も 、 同 様 と す る 。 ( 職 務 を 行 い 得 な い 事 件 ) 第 五 十 七 条 所 属 弁 護 士 は 、 他 の 所 属 弁 護 士 ( 所 属 弁 護 士 で あ っ た 場 合 を 含 む 。 ) が 、 第 二 十 七 条 又 は 第 二 十 八 条 の 規 定 に よ り 職 務 を 行 い 得 な い 事 件 に つ い て は 、 職 務 を 行 っ て は な ら な い 。 た だ し 、 職 務 の 公 正 を 保 ち 得 る 事 由 が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。 ( 同 前 ー 受 任 後 ) 第 五 十 八 条 所 属 弁 護 士 は 、 事 件 を 受 任 し た 後 に 前 条 に 該 当 す る 事 由 が あ る こ と を 知 っ た と き は 、 速 や か に 、 依 頼 者 に そ の 事 情 を 告 げ て 、 辞 任 そ の 他 の 事 案 に 応 じ た 適 切 な 措 置 を と ら な け れ ば な ら な い 。 ( 事 件 情 報 の 記 録 等 ) 第 五 十 九 条 所 属 弁 護 士 は 、 職 務 を 行 い 得 な い 事 件 の 受 任 を 防 止 す る た め 、 他 の 所 属 弁 護 士 と 共 同 し て 、 取 扱 い 事 件 の 依 頼 者 、 相 手 方 及 び 事 件 名 の 記 録 そ の 他 の 措 置 を と る よ う に 努 め る 。 ( 準 用 ) 第 六 十 条 こ の 章 の 規 定 は 、 弁 護 士 が 外 国 法 事 務 弁 護 士 と 事 務 所 を 共 に す る 場 合 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 五 十 五 条 中 「 複 数 の 弁 護 士 が 」 と あ る の は 「 弁 護 士 及 び 外 国 法 事 務 弁 護 士 が 」 と 、 「 共 同 事 務 所 に 所 属 す る 弁 護 士 ( 以 下 「 所 属 弁 護 士 」 と い う 。 ) 」 と あ る の は 「 共 同 事 務 所 に 所 属 す る 外 国 法 事 務 弁 護 士 ( 以 下 「 所 属 外 国 法 事 務 弁 護 士 」 と い う 。 ) 」 と 、 「 所 属 弁 護 士 が 」 と あ る の は 「 所 属 外 国 法 事 務 弁 護 士 が 」 と 、 第 五 十 六 条 か ら 第 五 十 九 条 ま で の 規 定 中 「 他 の 所 属 弁 護 士 」 と あ る の は 「 所 属 外 国 法 事 務 弁 護 士 」 と 、 第 五 十 七 条 中 「 第 二 十 七 条 又 は 第 二 十 八 条 」 と あ る の は 「 外 国 特 別 会 員 基 本 規 程 第 三 十 条 の 二 に お い て 準 用 す る 第 二 十 七 条 又 は 第 二 十 八 条 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 第 八 章 弁 護 士 法 人 に お け る 規 律 ( 遵 守 の た め の 措 置 ) 第 六 十 一 条 弁 護 士 法 人 の 社 員 で あ る 弁 護 士 は 、 そ の 弁 護 士 法 人 の 社 員 又 は 使 用 人 で あ る 弁 護 士 ( 以 下 「 社 員 等 」 と い う 。 ) 及 び 使 用 人 で あ る 外 国 法 事 務 弁 護 士 が こ の 規 程 を 遵 守 す る た め の 必 要 な 措 置 を と る よ う に 努 め る 。 ( 秘 密 の 保 持 ) 第 六 十 二 条 社 員 等 は 、 そ の 弁 護 士 法 人 、 他 の 社 員 等 又 は 使 用 人 で あ る 外 国 法 事 務 弁 護 士 の 依 頼 者 に つ い て 執 務 上 知 り 得 た 秘 密 を 正 当 な 理 由 な く 他 に 漏 ら し 、 又 は 利 用 し て は な ら な い 。 社 員 等 で な く な っ た 後 も 、 同 様 と す る 。 ( 職 務 を 行 い 得 な い 事 件 ) 第 六 十 三 条 社 員 等 ( 第 一 号 及 び 第 二 号 の 場 合 に お い て は 、 社 員 等 で あ っ た 者 を 含 む 。 ) は 、 次 に 掲 げ る 事 件 に つ い て は 、 職 務 を 行 っ て は な ら な い 。 た だ し 、 第 四 号 に 掲 げ る 事 件 に つ い て は 、 そ の 弁 護 士 法 人 が 受 任 し て い る 事 件 の 依 頼 者 の 同 意 が あ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 一 社 員 等 で あ っ た 期 間 内 に 、 そ の 弁 護 士 法 人 が 相 手 方 の 協 議 を 受 け て 賛 助 し 、 又 は そ の 依 頼 を 承 諾 し た 事 件 で あ っ て 、 自 ら こ れ に 関 与 し た も の 二 社 員 等 で あ っ た 期 間 内 に 、 そ の 弁 護 士 法 人 が 相 手 方 の 協 議 を 受 け た 事 件 で 、 そ の 協 議 の 程 度 及 び 方 法 が 信 頼 関 係 に 基 づ く と 認 め ら れ る も の で あ っ て 、 自 ら こ れ に 関 与 し た も の 三 そ の 弁 護 士 法 人 が 相 手 方 か ら 受 任 し て い る 事 件 四 そ の 弁 護 士 法 人 が 受 任 し て い る 事 件 ( 当 該 社 員 等 が 自 ら 関 与 し て い る も の に 限 る 。 ) の 相 手 方 か ら の 依 頼 に よ る 他 の 事 件 ( 他 の 社 員 等 と の 関 係 で 職 務 を 行 い 得 な い 事 件 ) 第 六 十 四 条 社 員 等 は 、 他 の 社 員 等 が 第 二 十 七 条 、 第 二 十 八 条 又 は 第 六 十 三 条 第 一 号 若 し く は 第 二 号 の い ず れ か の 規 定 に よ り 職 務 を 行 い 得 な い 事 件 に つ い て は 、 職 務 を 行 っ て は な ら な い 。 た だ し 、 職 務 の 公 正 を 保 ち 得 る 事 由 が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。 2 社 員 等 は 、 使 用 人 で あ る 外 国 法 事 務 弁 護 士 が 外 国 特 別 会 員 基 本 規 程 第 三 十 条 の 二 に お い て 準 用 す る 第 二 十 七 条 、 第 二 十 八 条 又 は 第 六 十 三 条 第 一 号 若 し く は 第 二 号 の い ず れ か の 規 定 に よ り 職 務 を 行 い 得 な い 事 件 に つ い て は 、 職 務 を 行 っ て は な ら な い 。 た だ し 、 職 務 の 公 正 を 保 ち 得 る 事 由 が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。 ( 業 務 を 行 い 得 な い 事 件 ) 第 六 十 五 条 弁 護 士 法 人 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 事 件 に つ い て は 、 そ の 業 務 を 行 っ て は な ら な い 。 た だ し 、 第 三 号 に 規 定 す る 事 件 に つ い て は 受 任 し て い る 事 件 の 依 頼 者 の 同 意 が あ る 場 合 及 び 第 五 号 に 規 定 す る 事 件 に つ い て は そ の 職 務 を 行 い 得 な い 社 員 が そ の 弁 護 士 法 人 の 社 員 の 総 数 の 半 数 未 満 で あ り 、 か つ 、 そ の 弁 護 士 法 人 に 業 務 の 公 正 を 保 ち 得 る 事 由 が あ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 一 相 手 方 の 協 議 を 受 け て 賛 助 し 、 又 は そ の 依 頼 を 承 諾 し た 事 件 二 相 手 方 の 協 議 を 受 け た 事 件 で 、 そ の 協 議 の 程 度 及 び 方 法 が 信 ( 依 頼 者 と の 金 銭 貸 借 等 ) 第 二 十 五 条 弁 護 士 は 、 特 別 の 事 情 が な い 限 り 、 依 頼 者 と 金 銭 の 貸 借 を し 、 又 は 自 己 の 債 務 に つ い て 依 頼 者 に 保 証 を 依 頼 し 、 若 し く は 依 頼 者 の 債 務 に つ い て 保 証 を し て は な ら な い 。 ( 依 頼 者 と の 紛 議 ) 第 二 十 六 条 弁 護 士 は 、 依 頼 者 と の 信 頼 関 係 を 保 持 し 紛 議 が 生 じ な い よ う に 努 め 、 紛 議 が 生 じ た と き は 、 所 属 弁 護 士 会 の 紛 議 調 停 で 解 決 す る よ う に 努 め る 。 第 二 節 職 務 を 行 い 得 な い 事 件 の 規 律 ( 職 務 を 行 い 得 な い 事 件 ) 第 二 十 七 条 弁 護 士 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 事 件 に つ い て は 、 そ の 職 務 を 行 っ て は な ら な い 。 た だ し 、 第 三 号 に 掲 げ る 事 件 に つ い て は 、 受 任 し て い る 事 件 の 依 頼 者 が 同 意 し た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 一 相 手 方 の 協 議 を 受 け て 賛 助 し 、 又 は そ の 依 頼 を 承 諾 し た 事 件 二 相 手 方 の 協 議 を 受 け た 事 件 で 、 そ の 協 議 の 程 度 及 び 方 法 が 信 頼 関 係 に 基 づ く と 認 め ら れ る も の 三 受 任 し て い る 事 件 の 相 手 方 か ら の 依 頼 に よ る 他 の 事 件 四 公 務 員 と し て 職 務 上 取 り 扱 っ た 事 件 五 仲 裁 、 調 停 、 和 解 斡 旋 そ の 他 の 裁 判 外 紛 争 解 決 手 続 機 関 の 手 続 実 施 者 と し て 取 り 扱 っ た 事 件 ( 同 前 ) 第 二 十 八 条 弁 護 士 は 、 前 条 に 規 定 す る も の の ほ か 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 事 件 に つ い て は 、 そ の 職 務 を 行 っ て は な ら な い 。 た だ し 、 第 一 号 及 び 第 四 号 に 掲 げ る 事 件 に つ い て そ の 依 頼 者 が 同 意 し た 場 合 、 第 二 号 に 掲 げ る 事 件 に つ い て そ の 依 頼 者 及 び 相 手 方 が 同 意 し た 場 合 並 び に 第 三 号 に 掲 げ る 事 件 に つ い て そ の 依 頼 者 及 び 他 の 依 頼 者 の い ず れ も が 同 意 し た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 一 相 手 方 が 配 偶 者 、 直 系 血 族 、 兄 弟 姉 妹 又 は 同 居 の 親 族 で あ る 事 件 二 受 任 し て い る 他 の 事 件 の 依 頼 者 又 は 継 続 的 な 法 律 事 務 の 提 供 を 約 し て い る 者 を 相 手 方 と す る 事 件 三 依 頼 者 の 利 益 と 他 の 依 頼 者 の 利 益 が 相 反 す る 事 件 四 依 頼 者 の 利 益 と 自 己 の 経 済 的 利 益 が 相 反 す る 事 件 第 三 節 事 件 の 受 任 時 に お け る 規 律 ( 受 任 の 際 の 説 明 等 ) 第 二 十 九 条 弁 護 士 は 、 事 件 を 受 任 す る に 当 た り 、 依 頼 者 か ら 得 た 情 報 に 基 づ き 、 事 件 の 見 通 し 、 処 理 の 方 法 並 び に 弁 護 士 報 酬 及 び 費 用 に つ い て 、 適 切 な 説 明 を し な け れ ば な ら な い 。 2 弁 護 士 は 、 事 件 に つ い て 、 依 頼 者 に 有 利 な 結 果 と な る こ と を 請 け 合 い 、 又 は 保 証 し て は な ら な い 。 3 弁 護 士 は 、 依 頼 者 の 期 待 す る 結 果 が 得 ら れ る 見 込 み が な い に も か か わ ら ず 、 そ の 見 込 み が あ る よ う に 装 っ て 事 件 を 受 任 し て は な ら な い 。 ( 委 任 契 約 書 の 作 成 ) 第 三 十 条 弁 護 士 は 、 事 件 を 受 任 す る に 当 た り 、 弁 護 士 報 酬 に 関 す る 事 項 を 含 む 委 任 契 約 書 を 作 成 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 委 任 契 約 書 を 作 成 す る こ と に 困 難 な 事 由 が あ る と き は 、 そ の 事 由 が 止 ん だ 後 、 こ れ を 作 成 す る 。 2 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 受 任 す る 事 件 が 、 法 律 相 談 、 簡 易 な 書 面 の 作 成 又 は 顧 問 契 約 そ の 他 継 続 的 な 契 約 に 基 づ く も の で あ る と き そ の 他 合 理 的 な 理 由 が あ る と き は 、 委 任 契 約 書 の 作 成 を 要 し な い 。 ( 不 当 な 事 件 の 受 任 ) 第 三 十 一 条 弁 護 士 は 、 依 頼 の 目 的 又 は 事 件 処 理 の 方 法 が 明 ら か に 不 当 な 事 件 を 受 任 し て は な ら な い 。 ( 不 利 益 事 項 の 説 明 ) 第 三 十 二 条 弁 護 士 は 、 同 一 の 事 件 に つ い て 複 数 の 依 頼 者 が あ っ て そ の 相 互 間 に 利 害 の 対 立 が 生 じ る お そ れ が あ る と き は 、 事 件 を 受 任 す る に 当 た り 、 依 頼 者 そ れ ぞ れ に 対 し 、 辞 任 の 可 能 性 そ の 他 の 不 利 益 を 及 ぼ す お そ れ の あ る こ と を 説 明 し な け れ ば な ら な い 。 ( 法 律 扶 助 制 度 等 の 説 明 ) 第 三 十 三 条 弁 護 士 は 、 依 頼 者 に 対 し 、 事 案 に 応 じ 、 法 律 扶 助 制 度 、 訴 訟 救 助 制 度 そ の 他 の 資 力 の 乏 し い 者 の 権 利 保 護 の た め の 制 度 を 説 明 し 、 裁 判 を 受 け る 権 利 が 保 障 さ れ る よ う に 努 め る 。 ( 受 任 の 諾 否 の 通 知 ) 第 三 十 四 条 弁 護 士 は 、 事 件 の 依 頼 が あ っ た と き は 、 速 や か に 、 そ の 諾 否 を 依 頼 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 第 四 節 事 件 の 処 理 に お け る 規 律 ( 事 件 の 処 理 ) 第 三 十 五 条 弁 護 士 は 、 事 件 を 受 任 し た と き は 、 速 や か に 着 手 し 、 遅 滞 な く 処 理 し な け れ ば な ら な い 。 ( 事 件 処 理 の 報 告 及 び 協 議 ) 第 三 十 六 条 弁 護 士 は 、 必 要 に 応 じ 、 依 頼 者 に 対 し て 、 事 件 の 経 過 及 び 事 件 の 帰 趨 に 影 響 を 及 ぼ す 事 項 を 報 告 し 、 依 頼 者 と 協 議 し な が ら 事 件 の 処 理 を 進 め な け れ ば な ら な い 。 ( 法 令 等 の 調 査 ) 第 三 十 七 条 弁 護 士 は 、 事 件 の 処 理 に 当 た り 、 必 要 な 法 令 の 調 査 を 怠 っ て は な ら な い 。 2 弁 護 士 は 、 事 件 の 処 理 に 当 た り 、 必 要 か つ 可 能 な 事 実 関 係 の 調 査 を 行 う よ う に 努 め る 。 ( 預 り 金 の 保 管 ) 第 三 十 八 条 弁 護 士 は 、 事 件 に 関 し て 依 頼 者 、 相 手 方 そ の 他 利 害 関 係 人 か ら 金 員 を 預 か っ た と き は 、 自 己 の 金 員 と 区 別 し 、 預 り 金 で あ る こ と を 明 確 に す る 方 法 で 保 管 し 、 そ の 状 況 を 記 録 し な け れ ば な ら な い 。 ( 預 り 品 の 保 管 ) 第 三 十 九 条 弁 護 士 は 、 事 件 に 関 し て 依 頼 者 、 相 手 方 そ の 他 利 害 関 係 人 か ら 書 類 そ の 他 の 物 品 を 預 か っ た と き は 、 善 良 な 管 理 者 の 注 意 を も っ て 保 管 し な け れ ば な ら な い 。 ( 他 の 弁 護 士 の 参 加 ) 第 四 十 条 弁 護 士 は 、 受 任 し て い る 事 件 に つ い て 、 依 頼 者 が 他 の 弁 護 士 又 は 弁 護 士 法 人 に 依 頼 を し よ う と す る と き は 、 正 当 な 理 由 な く 、 こ れ を 妨 げ て は な ら な い 。 ( 受 任 弁 護 士 間 の 意 見 不 一 致 ) 第 四 十 一 条 弁 護 士 は 、 同 一 の 事 件 を 受 任 し て い る 他 の 弁 護 士 又 は 弁 護 士 法 人 と の 間 に 事 件 の 処 理 に つ い て 意 見 が 一 致 せ ず 、 こ れ に よ り 、 依 頼 者 に 不 利 益 を 及 ぼ す お そ れ が あ る と き は 、 依 頼 者 に 対 し 、 そ の 事 情 を 説 明 し な け れ ば な ら な い 。 ( 受 任 後 の 利 害 対 立 ) 第 四 十 二 条 弁 護 士 は 、 複 数 の 依 頼 者 が あ っ て 、 そ の 相 互 間 に 利 害 の 対 立 が 生 じ る お そ れ の あ る 事 件 を 受 任 し た 後 、 依 頼 者 相 互 間 に 現 実 に 利 害 の 対 立 が 生 じ た と き は 、 依 頼 者 そ れ ぞ れ に 対 し 、 速 や か に 、 そ の 事 情 を 告 げ て 、 辞 任 そ の 他 の 事 案 に 応 じ た 適 切 な 措 置 を と ら な け れ ば な ら な い 。 ( 信 頼 関 係 の 喪 失 ) 第 四 十 三 条 弁 護 士 は 、 受 任 し た 事 件 に つ い て 、 依 頼 者 と の 間 に 信 頼 関 係 が 失 わ れ 、 か つ 、 そ の 回 復 が 困 難 な と き は 、 そ の 旨 を 説 明 し 、 辞 任 そ の 他 の 事 案 に 応 じ た 適 切 な 措 置 を と ら な け れ ば な ら な い 。 第 五 節 事 件 の 終 了 時 に お け る 規 律 ( 処 理 結 果 の 説 明 ) 第 四 十 四 条 弁 護 士 は 、 委 任 の 終 了 に 当 た り 、 事 件 処 理 の 状 況 又 は そ の 結 果 に 関 し 、 必 要 に 応 じ 法 的 助 言 を 付 し て 、 依 頼 者 に 説 明 し な け れ ば な ら な い 。 ( 預 り 金 等 の 返 還 ) 第 四 十 五 条 弁 護 士 は 、 委 任 の 終 了 に 当 た り 、 委 任 契 約 に 従 い 、 金 銭 を 清 算 し た う え 、 預 り 金 及 び 預 り 品 を 遅 滞 な く 返 還 し な け れ ば な ら な い 。 第 四 章 刑 事 弁 護 に お け る 規 律 ( 刑 事 弁 護 の 心 構 え ) 第 四 十 六 条 弁 護 士 は 、 被 疑 者 及 び 被 告 人 の 防 御 権 が 保 障 さ れ て い る こ と に か ん が み 、 そ の 権 利 及 び 利 益 を 擁 護 す る た め 、 最 善 の 弁 護 活 動 に 努 め る 。 ( 接 見 の 確 保 と 身 体 拘 束 か ら の 解 放 ) 第 四 十 七 条 弁 護 士 は 、 身 体 の 拘 束 を 受 け て い る 被 疑 者 及 び 被 告 人 弁 護 士 職 務 基 本 規 程 ( 平 成 十 六 年 十 一 月 十 日 会 規 第 七 十 号 ) 目 次 第 一 章 基 本 倫 理 ( 第 一 条 ー 第 八 条 ) 第 二 章 一 般 規 律 ( 第 九 条 ー 第 十 九 条 ) 第 三 章 依 頼 者 と の 関 係 に お け る 規 律 第 一 節 通 則 ( 第 二 十 条 ー 第 二 十 六 条 ) 第 二 節 職 務 を 行 い 得 な い 事 件 の 規 律 ( 第 二 十 七 条 ・ 第 二 十 八 条 ) 第 三 節 事 件 の 受 任 時 に お け る 規 律 ( 第 二 十 九 条 ー 第 三 十 四 条 ) 第 四 節 事 件 の 処 理 に お け る 規 律 ( 第 三 十 五 条 ー 第 四 十 三 条 ) 第 五 節 事 件 の 終 了 時 に お け る 規 律 ( 第 四 十 四 条 ・ 第 四 十 五 条 ) 第 四 章 刑 事 弁 護 に お け る 規 律 ( 第 四 十 六 条 ― 第 四 十 九 条 ) 第 五 章 組 織 内 弁 護 士 に お け る 規 律 ( 第 五 十 条 ・ 第 五 十 一 条 ) 第 六 章 事 件 の 相 手 方 と の 関 係 に お け る 規 律 ( 第 五 十 二 条 ー 第 五 十 四 条 ) 第 七 章 共 同 事 務 所 に お け る 規 律 ( 第 五 十 五 条 ― 第 六 十 条 ) 第 八 章 弁 護 士 法 人 に お け る 規 律 ( 第 六 十 一 条 ― 第 六 十 九 条 ) 第 九 章 他 の 弁 護 士 と の 関 係 に お け る 規 律 ( 第 七 十 条 ー 第 七 十 三 条 ) 第 十 章 裁 判 の 関 係 に お け る 規 律 ( 第 七 十 四 条 ― 第 七 十 七 条 ) 第 十 一 章 弁 護 士 会 と の 関 係 に お け る 規 律 ( 第 七 十 八 条 ・ 第 七 十 九 条 ) 第 十 二 章 官 公 署 と の 関 係 に お け る 規 律 ( 第 八 十 条 ・ 第 八 十 一 条 ) 第 十 三 章 解 釈 適 用 指 針 ( 第 八 十 二 条 ) 附 則 弁 護 士 は 、 基 本 的 人 権 の 擁 護 と 社 会 正 義 の 実 現 を 使 命 と す る 。 そ の 使 命 達 成 の た め に 、 弁 護 士 に は 職 務 の 自 由 と 独 立 が 要 請 さ れ 、 高 度 の 自 治 が 保 障 さ れ て い る 。 弁 護 士 は 、 そ の 使 命 を 自 覚 し 、 自 ら の 行 動 を 規 律 す る 社 会 的 責 任 を 負 う 。 よ っ て 、 こ こ に 弁 護 士 の 職 務 に 関 す る 倫 理 と 行 為 規 範 を 明 ら か に す る た め 、 弁 護 士 職 務 基 本 規 程 を 制 定 す る 。 第 一 章 基 本 倫 理 ( 使 命 の 自 覚 ) 第 一 条 弁 護 士 は 、 そ の 使 命 が 基 本 的 人 権 の 擁 護 と 社 会 正 義 の 実 現 に あ る こ と を 自 覚 し 、 そ の 使 命 の 達 成 に 努 め る 。 ( 自 由 と 独 立 ) 第 二 条 弁 護 士 は 、 職 務 の 自 由 と 独 立 を 重 ん じ る 。 ( 弁 護 士 自 治 ) 第 三 条 弁 護 士 は 、 弁 護 士 自 治 の 意 義 を 自 覚 し 、 そ の 維 持 発 展 に 努 め る 。 ( 司 法 独 立 の 擁 護 ) 第 四 条 弁 護 士 は 、 司 法 の 独 立 を 擁 護 し 、 司 法 制 度 の 健 全 な 発 展 に 寄 与 す る よ う に 努 め る 。 ( 信 義 誠 実 ) 第 五 条 弁 護 士 は 、 真 実 を 尊 重 し 、 信 義 に 従 い 、 誠 実 か つ 公 正 に 職 務 を 行 う も の と す る 。 ( 名 誉 と 信 用 ) 第 六 条 弁 護 士 は 、 名 誉 を 重 ん じ 、 信 用 を 維 持 す る と と も に 、 廉 潔 を 保 持 し 、 常 に 品 位 を 高 め る よ う に 努 め る 。 ( 研 鑽 ) 第 七 条 弁 護 士 は 、 教 養 を 深 め 、 法 令 及 び 法 律 事 務 に 精 通 す る た め 、 研 鑽 に 努 め る 。 ( 公 益 活 動 の 実 践 ) 第 八 条 弁 護 士 は 、 そ の 使 命 に ふ さ わ し い 公 益 活 動 に 参 加 し 、 実 践 す る よ う に 努 め る 。 第 二 章 一 般 規 律 ( 広 告 及 び 宣 伝 ) 第 九 条 弁 護 士 は 、 広 告 又 は 宣 伝 を す る と き は 、 虚 偽 又 は 誤 導 に わ た る 情 報 を 提 供 し て は な ら な い 。 2 弁 護 士 は 、 品 位 を 損 な う 広 告 又 は 宣 伝 を し て は な ら な い 。 ( 依 頼 の 勧 誘 等 ) 第 十 条 弁 護 士 は 、 不 当 な 目 的 の た め 、 又 は 品 位 を 損 な う 方 法 に よ り 、 事 件 の 依 頼 を 勧 誘 し 、 又 は 事 件 を 誘 発 し て は な ら な い 。 ( 非 弁 護 士 と の 提 携 ) 第 十 一 条 弁 護 士 は 、 弁 護 士 法 第 七 十 二 条 か ら 第 七 十 四 条 ま で の 規 定 に 違 反 す る 者 又 は こ れ ら の 規 定 に 違 反 す る と 疑 う に 足 り る 相 当 な 理 由 の あ る 者 か ら 依 頼 者 の 紹 介 を 受 け 、 こ れ ら の 者 を 利 用 し 、 又 は こ れ ら の 者 に 自 己 の 名 義 を 利 用 さ せ て は な ら な い 。 ( 報 酬 分 配 の 制 限 ) 第 十 二 条 弁 護 士 は 、 そ の 職 務 に 関 す る 報 酬 を 弁 護 士 又 は 弁 護 士 法 人 で な い 者 と の 間 で 分 配 し て は な ら な い 。 た だ し 、 法 令 又 は 本 会 若 し く は 所 属 弁 護 士 会 の 定 め る 会 則 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 そ の 他 正 当 な 理 由 が あ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 ( 依 頼 者 紹 介 の 対 価 ) 第 十 三 条 弁 護 士 は 、 依 頼 者 の 紹 介 を 受 け た こ と に 対 す る 謝 礼 そ の 他 の 対 価 を 支 払 っ て は な ら な い 。 2 弁 護 士 は 、 依 頼 者 の 紹 介 を し た こ と に 対 す る 謝 礼 そ の 他 の 対 価 を 受 け 取 っ て は な ら な い 。 ( 違 法 行 為 の 助 長 ) 第 十 四 条 弁 護 士 は 、 詐 欺 的 取 引 、 暴 力 そ の 他 違 法 若 し く は 不 正 な 行 為 を 助 長 し 、 又 は こ れ ら の 行 為 を 利 用 し て は な ら な い 。 ( 品 位 を 損 な う 事 業 へ の 参 加 ) 第 十 五 条 弁 護 士 は 、 公 序 良 俗 に 反 す る 事 業 そ の 他 品 位 を 損 な う 事 業 を 営 み 、 若 し く は こ れ に 加 わ り 、 又 は こ れ ら の 事 業 に 自 己 の 名 義 を 利 用 さ せ て は な ら な い 。 ( 営 利 業 務 従 事 に お け る 品 位 保 持 ) 第 十 六 条 弁 護 士 は 、 自 ら 営 利 を 目 的 と す る 業 務 を 営 む と き 、 又 は 営 利 を 目 的 と す る 業 務 を 営 む 者 の 取 締 役 、 執 行 役 そ の 他 業 務 を 執 行 す る 役 員 若 し く は 使 用 人 と な っ た と き は 、 営 利 を 求 め る こ と に と ら わ れ て 、 品 位 を 損 な う 行 為 を し て は な ら な い 。 ( 係 争 目 的 物 の 譲 受 け ) 第 十 七 条 弁 護 士 は 、 係 争 の 目 的 物 を 譲 り 受 け て は な ら な い 。 ( 事 件 記 録 の 保 管 等 ) 第 十 八 条 弁 護 士 は 、 事 件 記 録 を 保 管 又 は 廃 棄 す る に 際 し て は 、 秘 密 及 び プ ラ イ バ シ ー に 関 す る 情 報 が 漏 れ な い よ う に 注 意 し な け れ ば な ら な い 。 ( 事 務 職 員 等 の 指 導 監 督 ) 第 十 九 条 弁 護 士 は 、 事 務 職 員 、 司 法 修 習 生 そ の 他 の 自 ら の 職 務 に 関 与 さ せ た 者 が 、 そ の 者 の 業 務 に 関 し 違 法 若 し く は 不 当 な 行 為 に 及 び 、 又 は そ の 法 律 事 務 所 の 業 務 に 関 し て 知 り 得 た 秘 密 を 漏 ら し 、 若 し く は 利 用 す る こ と の な い よ う に 指 導 及 び 監 督 を し な け れ ば な ら な い 。 第 三 章 依 頼 者 と の 関 係 に お け る 規 律 第 一 節 通 則 ( 依 頼 者 と の 関 係 に お け る 自 由 と 独 立 ) 第 二 十 条 弁 護 士 は 、 事 件 の 受 任 及 び 処 理 に 当 た り 、 自 由 か つ 独 立 の 立 場 を 保 持 す る よ う に 努 め る 。 ( 正 当 な 利 益 の 実 現 ) 第 二 十 一 条 弁 護 士 は 、 良 心 に 従 い 、 依 頼 者 の 権 利 及 び 正 当 な 利 益 を 実 現 す る よ う に 努 め る 。 ( 依 頼 者 の 意 思 の 尊 重 ) 第 二 十 二 条 弁 護 士 は 、 委 任 の 趣 旨 に 関 す る 依 頼 者 の 意 思 を 尊 重 し て 職 務 を 行 う も の と す る 。 2 弁 護 士 は 、 依 頼 者 が 疾 病 そ の 他 の 事 情 の た め そ の 意 思 を 十 分 に 表 明 で き な い と き は 、 適 切 な 方 法 を 講 じ て 依 頼 者 の 意 思 の 確 認 に 努 め る 。 ( 秘 密 の 保 持 ) 第 二 十 三 条 弁 護 士 は 、 正 当 な 理 由 な く 、 依 頼 者 に つ い て 職 務 上 知 り 得 た 秘 密 を 他 に 漏 ら し 、 又 は 利 用 し て は な ら な い 。 ( 弁 護 士 報 酬 ) 第 二 十 四 条 弁 護 士 は 、 経 済 的 利 益 、 事 案 の 難 易 、 時 間 及 び 労 力 そ の 他 の 事 情 に 照 ら し て 、 適 正 か つ 妥 当 な 弁 護 士 報 酬 を 提 示 し な け れ ば な ら な い 。
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