平成24年 司法試験予備試験 論文式試験 憲法・行政法 第1問
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[憲法] 【対象設問】〔設問1〕 【共通前提】 [憲 法] 20**年**月に,衆議院議員総選挙が行われる。その際に,日本国憲法第79条第2項ない し第4項及び最高裁判所裁判官国民審査法(以下「国民審査法」という。同法については,資料1 参照)に基づき,最高裁判所裁判官の国民審査も行われる。国民審査法第15条によれば,審査人 は,罷免を可とする裁判官については,投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に自ら×の記号を記 載し,罷免を可としない裁判官については,投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に何らの記載も しないで,投票しなければならないとされている。 国民審査法第53条及び同条に基づき規定された最高裁判所裁判官国民審査法施行令第26条 (資料2参照)によれば,審査公報に掲載されるのは,審査に付される裁判官の氏名,生年月日及 び経歴並びに最高裁判所において関与した主要な裁判その他審査に関し参考となるべき事項であ る。 今回の国民審査で審査権を有するAは,審査公報に挙げられていた主要な裁判について,その判 決文にまで当たって審査の対象となる各裁判官の見解を調べ,さらに,各裁判官の経歴等も調べた。 その結果,各裁判官に対するAの評価は,最高裁判所裁判官として適格と判断した裁判官,不適格 と判断した裁判官,そして適格・不適格いずれとも判断できなかった裁判官に分かれた。Aは,不 適格と判断した裁判官に対する記載欄には×の記号を記載し,適格・不適格いずれとも判断できな かった裁判官に対する記載欄には何も記載せずに投票した。Aは,適格と判断した裁判官に対する 記載欄には○の記号を記載したかったが,国民審査法第15条の規定によって何も記載しないで投 票せざるを得なかった。 Aは,最高裁判所裁判官に対する国民審査制度を設けた憲法の趣旨に照らし,現行の制度には幾 つかの問題があると考えた。Aは,現行の国民審査法を合憲とする1952年の最高裁判所大法廷 判決を知っていたが,国民審査法第36条に基づく訴訟を提起して,上記最高裁判所判例の変更の 必要性も憲法上の主張の一つとして主張しつつ,現行の国民審査制度の是正を図りたいと思った。 以上のことを前提として,以下の各設問に答えなさい。 【対象設問本文】 〔設問1〕 あなたがAの訴訟代理人になった場合,国民審査法第36条に基づく訴訟において,訴訟代理 人としてあなたが行う憲法上の主張を述べなさい。