平成24年 司法試験予備試験 論文式試験 民法・商法・民事訴訟法 第3問
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[商法] 【対象設問】〔設問2〕 【共通前提】 [商 法] 次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 1.X株式会社(以下「X社」という。)は,国内にのみ本店及び支店を有し,化学繊維の製造及 び販売を目的とする取締役会を置く会社である。 X社の取締役は,A,B及びCの3人であり,その代表取締役は,Aのみである。 2.Y株式会社(以下「Y社」という。)は,国内にのみ本店及び支店を有し,洋服の製造及び販 売を目的とする取締役会を置く会社であり,直近数年の平均的な年間売上高が1億円であった。 Y社では,Aの旧知の友人であるBが唯一の代表取締役に就任している。 3.X社は,大手アパレルメーカーからの依頼を受け,洋服用の生地(以下「本件生地」という。) を製造したところ,この大手アパレルメーカーが倒産したため,本件生地を大量に在庫として抱 えることとなった。 4.そこで,Aは,Bに対し,Y社において本件生地を代金1億円で購入してもらえないかと打診 した。Bは,本件生地が高品質のものであり,これを用いて洋服を製造し販売すれば売上げの大 幅な増加が見込めるので,本件生地を購入したいと考えたが,Y社において代金1億円を現金で 直ちに支払うことは困難であった。そのため,Bは,Aに対し,6か月後の日を満期とする約束 手形により支払うことでよければ購入したいと伝えた。Aは,Bのこの提案を了承した。そこで, X社は,Y社に対し,平成23年9月1日,本件生地を代金1億円で売却した(以下「本件売買 契約」という。)。これに対し,Y社は,Y社代表取締役Bの名義で,同日,本件売買契約の代金 の支払のため,次の内容の約束手形(以下「本件手形」という。)を振り出した。 金 額 1億円 満 期 平成24年3月1日 支払地 甲県乙市 支払場所 丙銀行丁支店 受取人 X社 振出日 平成23年9月1日 振出地 甲県乙市 5.本件売買契約の締結については,X社及びY社の取締役会において,いずれもその承認や決定 がされることはなかった。 6.Y社は,本件生地を受領した際に,その一部につき抜き出して詳細な検査をし,その余は外観 上の検査をした結果,本件生地に特に異常は見付けられなかった。 7.他方,X社は,Zに対し,平成23年9月8日,Y社から交付を受けた本件手形につき拒絶証 書の作成を免除して,本件手形を割引のため裏書譲渡した。Zは,本件手形の裏書譲渡を受ける 際に,本件手形が本件売買契約の代金の支払のために振り出されたものであることを知っていた。 8.Y社は,本件生地を用いて洋服を製造し販売した。ところが,Y社は,平成24年2月になっ て,その洋服の購入者から苦情を受け,本件生地のほとんどに染色の不具合があり,数回洗濯す ると極端に色落ちすることが分かった。そこで,Y社は,直ちにX社に対してその旨の通知を発 した上で,同月20日,本件売買契約を解除する旨の意思表示をした。 9.Zは,平成24年3月2日,本件手形につき丙銀行丁支店において支払のための呈示をした。 〔設問1〕 本件売買契約の効力及び解除に関し,Y社からみて,会社法上及び商法上どのような点が問題 となるか。 【対象設問本文】 〔設問2〕 Y社は,Zによる本件手形の手形金支払請求を拒むことができるか。