平成24年 司法試験 論文式試験 租税法 第2問
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〔第2問〕(配点:50) A(居住者)は,昭和40年頃からK市において小売業を営んできた。Aは,平成20年中に, 小売業の一部であるP店での事業を法人組織に切り換えることにしX株式会社(暦年を事業年度と する内国法人。以下「X社」という。)を設立し,P店の店舗,敷地,在庫商品及び売掛金(以下 それぞれ「P建物」,「P土地」,「P商品」及び「P売掛金」という。)をX社に譲渡した(以下「本 件法人成り」という。)。P建物及びP土地は,Aが平成10年に取得したものであり,X社への譲 渡の時においてP建物の簿価は5億円,時価も5億円,譲渡対価は1億円であり,P土地の簿価は 5億円,時価は6億円,譲渡対価は4億円であった。また,P商品の簿価総額は8000万円,通 常の販売価額の総額は1億円,譲渡対価は2000万円であった。P売掛金の譲渡対価はその債権 額どおり1000万円であった。なお,P売掛金の基礎となる売買契約の対象商品は,P売掛金の X社への譲渡の時までに,全てAから買主に引渡済みであった。 Aは,本件法人成りの後もP店以外で営んできた小売業を,平成22年末をもって全面的に廃業 したが,平成23年1月1日に,前年まで小売店のうちQ店の敷地として使用してきた土地(以下 「Q土地」という。)をX社に贈与し(以下「本件贈与」という。),また,同日以降,前年までQ 店の店舗として使用してきた建物(以下「Q建物」という。)をX社に月額5万円の賃料で貸し付 けることにした(以下「本件貸付け」という。)。本件贈与に関しては,AとX社との間で,Q建物 の建築に係るAの借入金の残額(1000万円)をX社がAに代わって借入先に支払う旨が合意さ れた。Q土地は,Aが平成元年に5000万円で取得したものであり,X社への贈与時の時価は3 000万円であった。また,K市では平成23年において,Q建物と類似の条件にある貸店舗の賃 料相場は月額30万円であった。 以上の事案について,以下の設問に答えなさい。ただし,租税特別措置法及び同族会社の行為計 算否認規定(所得税法第157条,法人税法第132条)の適用はないものとする。 〔設問1〕 本件法人成りに伴う資産の譲渡に係るAに対する所得税の課税関係について,根拠条文を摘示し て検討しなさい。 〔設問2〕 平成23年における本件贈与及び本件貸付けに係るAに対する所得税及びX社に対する法人税の 課税関係について,根拠条文を摘示して検討しなさい。 論文式試験問題集[経 済 法]