平成24年 司法試験 論文式試験 公法系科目 第1問
問題文と公式資料を一つにまとめ、出題の趣旨と採点実感の要点をすぐ確認できる学習ページです。
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〔第1問〕(配点:100) A寺は,人口約1000人のB村にある寺である。伝承によると,A寺は,江戸時代に,庄屋を 務めていた村一番の長者によって創建された。その後,A寺は,C宗の末寺となった。現在では, A寺はB村にある唯一の寺であり,B村の全世帯約300世帯のうち約200世帯がA寺の檀家で ある。A寺の檀家でない村民の多くも,初詣,節分会,釈迦の誕生日を祝う灌仏会(花祭り)等の かんぶつえ A寺の行事に参加しており,A寺は村民の交流の場ともなっている。また,A寺は,悩み事など心 理的ストレスを抱えている村民の相談も受け付けており,檀家でない村民も相談に訪れている。 A寺の本堂は,江戸時代の一般的な寺院の建築様式で建てられており,そこには観音菩薩像が祀 られている。本堂では,礼拝供養といった宗教儀式ばかりでなく,上記のような村民の相談も行わ れている。本堂の裏手には,広い墓地がある。B村には数基のお墓があるだけの小さな墓地を持つ 集落もあるが,大きな墓地はA寺の墓地だけである。 かつては一般に,寺院が所有する墓地に墓石を建立することができるのは,当該寺院の宗旨・宗 派の信徒のみであった。しかし,最近は,宗旨・宗派を一切問わない寺院墓地もある。A寺も,近 時,墓地のパンフレットに「宗旨・宗派は問わない」と記載していた。村民Dの家は,先祖代々, C宗の信徒ではない。Dは,両親が死亡した際に,A寺のこのパンフレットを見て,両親の遺骨を A寺の墓地に埋蔵し,墓石を建立したいと思い,住職にその旨を申し出た。 「宗旨・宗派は問わない」 ということは,住職の説明によれば,C宗の規則で,他の宗旨・宗派の信者からの希望があった場 合,当該希望者がC宗の典礼方式で埋葬又は埋蔵を行うことに同意した場合にこれを認めるという ことであった(墓地等管理者の埋蔵等の応諾義務に関する法規制については, 【参考資料】を参照。)。 しかし,Dは,この条件を受け入れることができなかったので,A寺の墓地には墓石を建立しなか った。 山間にあるB村の主要産業は林業であり,多くの村民が村にある民間企業の製材工場やその関連 会社で働いている。20**年に,A寺に隣接する家屋での失火を原因とする火災(なお,失火者 に故意や重過失はなかった。)が発生したが,その折の強風のために広い範囲にわたって家屋等が延 焼した。A寺では,観音菩薩像は持ち出せたものの,この火災により本堂及び住職の住居である庫裏 く り が全焼した。炎でなめ尽くされたA寺の墓地では,木立,物置小屋,各区画にある水場の手桶やひ しゃく,各墓石に供えられた花,そして卒塔婆等が全て焼失してしまった。A寺の墓地は,消火後 も,荒涼とした光景を呈している。また,B村の村立小学校も,上記製材工場やその関連会社の建 物も全焼した。もっとも,幸いなことに,この火事で亡くなった人は一人もいなかった。 A寺は,創建以来,自然災害等によって被害を受けることが全くなかったので,火災保険には入 っていなかった。A寺の再建には,土地全体の整地費用も含めて億単位の資金が必要である。通常, 寺院の建物を修理するなどの場合には,檀家に寄付を募る。しかし,檀家の人たちの多くが勤めて いた製材工場やその関連会社の建物も全焼してしまったため,各檀家も生計を立てることが厳しく なっている。それゆえ,檀家からの寄付によるA寺の建物等の再建は,困難であった。 この年,B村村長は,全焼した村立小学校の再建を主たる目的とした補正予算を議会に提出した。 その予算項目には,A寺への再建助成も挙げられていた。補正予算審議の際に,村長は,「A寺は, 長い歴史を有するばかりでなく,村の唯一のお寺である。A寺は,宗旨・宗派を越えて村民に親し まれ,村民の心のよりどころでもあり,村の交流の場ともなっている。A寺は,村にとっても,村 民にとっても必要不可欠な,言わば公共的な存在である。できる限り速やかに再建できるよう,A 寺には特別に助成を行いたい。その助成には,多くの村民がお墓を建立しているA寺の墓地の整備 も含まれる。墓地は,亡くなった人の遺骨を埋蔵し,故人を弔うためばかりでなく,先祖の供養と いう人倫の大本といえる行為の場である。それゆえ,速やかにA寺の墓地の整備を行う必要がある。」 と説明した。 A寺への助成の内訳は,墓地の整備を含めた土地全体の整地の助成として2500万円(必要な 費用の2分の1に相当する額),本堂再建の助成として4000万円(必要な費用の4分の1に相当 する額),そして庫裏再建の助成として1000万円(必要な費用の2分の1に相当する額)となっ ている。補正予算は,村議会で議決された。その後,B村村長はA寺への助成の執行を終了した。 〔設問1〕 Dは,今回のB村によるA寺への助成は憲法に違反するのではないかと思い,あなたが在籍す る法律事務所に相談に来た。 あなたがその相談を受けた弁護士である場合,どのような訴訟を提起するか(なお,当該訴訟 を提起するために法律上求められている手続は尽くした上でのこととする。)。そして,その訴訟 において,あなたが訴訟代理人として行う憲法上の主張を述べなさい。 〔設問2〕 設問1における憲法上の主張に関するあなた自身の見解を,被告側の反論を想定しつつ,述べ なさい。 【参考資料】墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)(抄録) 第1条 この法律は,墓地,納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が,国民の宗教的感情に適合し, 且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から,支障なく行われることを目的とする。 第13条 墓地,納骨堂又は火葬場の管理者は,埋葬,埋蔵,収蔵又は火葬の求めを受けたときは, 正当の理由がなければこれを拒んではならない。 論文式試験問題集[公法系科目第2問] [公法系科目]