平成24年 司法試験 論文式試験 国際関係法(私法系) 第1問
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〔第1問〕(配点:50) 甲国人夫A及び甲国人妻Bは,20年前に来日し,以後,日本において生活をしていた。Aは, 来日後しばらくして知り合った甲国人女性との間に子Xをもうけたが,Xを認知していなかった。 Xが出生以来日本において生活をしている甲国人であるとして,以下の設問に答えなさい。 なお,甲国法は,日本の後見及び保佐に相当する制度を有するほか,次の1から3の趣旨の規定 を有している。 1 子は,父の死亡を知った日から2年以内に限り,検察官を被告として認知の訴えを提起する ことができる。 2 認知をするには,父が被後見人であるときであっても,その後見人の同意を要しない。 3 夫婦の一方が被後見人となったときは,他の一方はその後見人となる。 〔設 問〕 1.Aは,精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況に陥った。本設問1との関係では甲 国の国際私法からの反致はないものとして,次の問いに答えなさい。 (1) Bの請求により,日本の裁判所がAにつき後見開始の審判をする場合,いかなる国の法を準 拠法とすべきか。 (2) Aにつき後見開始の審判をした場合,日本の裁判所は,いかなる国の法を準拠法としてBを 後見人として選任することができるか。 (3) 日本の裁判所がAの後見人としてBを選任した場合,AによるXの任意認知につき後見人B の同意は必要か。 2.Aは,その後,Xを認知することなく死亡し,Xは,Aの死亡を直ちに知った。Xは,Aの死 亡後2年6月を経過した時に,検察官を被告として日本の裁判所に認知の訴えを提起した。甲国 の国際私法P条が,「父による子の認知は,出生当時の父の本国法,認知の当時における父の本 国法又は子の本国法若しくはその常居所地法による。父が認知前に死亡したときは,その死亡の 当時におけるその本国法を父の本国法とする。」と規定しているとすると,この訴えは適法か。