平成24年 司法試験 論文式試験 環境法 第1問
問題文と公式資料を一つにまとめ、出題の趣旨と採点実感の要点をすぐ確認できる学習ページです。
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〔第1問〕(配点:50) A県B町に所在するC社の工場の近隣に住むDは,自分がぜん息に罹患したのは,同社工場に設 置されているばい煙発生施設から排出される窒素酸化物が原因であると考えている。同施設は,大 気汚染防止法の規制対象であり,C社はA県知事に届出をしている。この場合において,以下の設 問に答えよ。なお,各設問の事例はそれぞれ独立している。 〔設問1〕 C社は,昭和55年(1980年)の操業開始時に,B町との間に公害防止協定を締結してい る。この協定においては,大気汚染防止法に基づく窒素酸化物の排出基準よりも2割厳しい基準 が定められ,その基準に関して,「C社工場内のばい煙発生施設の排出口において,本協定に規 定する排出基準に適合しないばい煙を排出してはならない。」と規定されていた。 Dからの相談を受けたB町役場では,C社工場に職員を派遣して窒素酸化物の濃度を測定させ たところ,大気汚染防止法に基づく排出基準値は辛うじて遵守していたことが同社の測定記録か らは確認できたものの,協定に規定されている値は実現できていないことが判明した。D以外に もぜん息症状を訴える住民が出てきたことから,B町は,C社に対して,このままでは協定の履 行を求める訴訟を提起せざるを得ないと伝えた。 C社は,協定値不遵守の事実は認めたものの,「協定に規定されている値は,あくまで目標値 にすぎない。また,窒素酸化物に関する規制は,大気汚染防止法のみにより適法になし得るので あって,協定により法的義務を創出することはできないはずであるから遵守義務は発生しない。」 と主張している。これに対してB町は,どのように反論できるか。 なお,窒素酸化物に関する上乗せ条例は制定されていないものとする。 〔設問2〕 大気汚染防止法は,昭和43年(1968年)に制定されたが,同法の昭和45年(1970 年)の改正は,排出基準の違反について第33条の2を導入し,新たな法政策を採用した。【資 料1】及び【資料2】を踏まえてその趣旨を述べよ。 〔設問3〕 C社は,B町に対して,大気汚染防止法に基づく窒素酸化物の排出基準値は遵守していたと主 張したが,A県が立入検査をして質問などをしたところ,少なくとも平成19年(2007年) 4月から平成24年(2012年)3月までの過去5年間にわたり,同法施行規則に基づく頻度 で実施する排出基準の測定に当たって,度々同基準値を超過した排出をしていたにもかかわらず, それが基準値内にあるように測定値を改ざんして記録していたことが判明した。この場合につい て【資料1】ないし【資料3】を踏まえて次の(1)及び(2)に答えよ。 (1) このような事案に対し,設問2に挙げた規定の導入と一体として行われた昭和45年(19 70年)の大気汚染防止法改正の一部(【資料2】参照)には,「十分認識されていなかった問 題点」があったことが明らかになり,平成22年(2010年)に同法改正がなされた(平成 23年(2011年)4月1日施行)。この問題点は,我が国の環境法令の多くに前提となっ ている認識と関連しており,我が国の環境法令の特徴ともいえるが,それは何か。 (2) C社はどのような刑事責任を負うか。なお,罪数については答えなくてよい。 【資料1】昭和43年(1968年)の大気汚染防止法制定の際の関連規定 (排出基準の遵守義務) 第5条 指定地域におけるばい煙発生施設において発生するばい煙を排出する者(以下「ばい煙排 出者」という。)は,当該ばい煙発生施設に係る排出基準を遵守しなければならない。 (ばい煙量等の測定) 第15条 ばい煙排出者は,厚生省令,通商産業省令で定めるところにより,当該ばい煙発生施設 に係るばい煙量又はばい煙濃度を測定し,その結果を記録しておかなければならない。 第33条 第10条又は第14条第1項若しくは第2項の規定による命令に違反した者は,1年以 下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 第34条 第7条第1項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者は,5万円以下の罰金 に処する。 第35条 次の各号の一に該当する者は,3万円以下の罰金に処する。 一 第8条第1項又は第9条第1項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者 二 第11条第1項の規定に違反した者 三 第15条の規定による記録をせず,又は虚偽の記録をした者 四 第26条第1項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による 検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者 【資料2】昭和45年(1970年)の大気汚染防止法改正の際の関連規定 (ばい煙の排出の制限) 第13条 ばい煙発生施設において発生するばい煙を大気中に排出する者(以下「ばい煙排出者」 という。)は,そのばい煙量又はばい煙濃度が当該ばい煙発生施設の排出口において排出基準に 適合しないばい煙を排出してはならない。 2 (略) (ばい煙量等の測定) 第16条 ばい煙排出者は,厚生省令,通商産業省令で定めるところにより,当該ばい煙発生施設 に係るばい煙量又はばい煙濃度を測定し,その結果を記録しておかなければならない。 第33条 第9条又は第14条第1項の規定による命令に違反した者は,1年以下の懲役又は20 万円以下の罰金に処する。 第33条の2 次の各号の一に該当する者は,6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 一 第13条第1項の規定に違反した者 二 第17条第2項,第18条の4又は第23条第4項の規定による命令に違反した者 2 過失により,前項第1号の罪を犯した者は,3月以下の禁錮又は5万円以下の罰金に処する。 第34条 次の各号の一に該当する者は,3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。 一 第6条第1項又は第8条第1項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者 二 第15条第2項の規定による命令に違反した者 第35条 次の各号の一に該当する者は,5万円以下の罰金に処する。 一 第7条第1項,第18条第1項若しくは第3項又は第18条の2第1項の規定による届出を せず,又は虚偽の届出をした者 二 第10条第1項の規定に違反した者 三 第26条第1項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による 検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者 【資料3】中央環境審議会「今後の効果的な公害防止の取組促進方策の在り方について(答申)」(平 成22年1月29日)(抜粋) 「近年においては,環境問題の対象が地球温暖化や廃棄物・リサイクル等にも多様化し,事業者 や地方自治体においてもこのような課題への対応に重点が置かれるようになり,公害防止の取組に 対する社会的な注目度は相対的に低下し,現場における担当者の公害問題に対する危機意識も希薄 となりがちな傾向にある。それらを背景として,公害防止法令に基づく環境管理業務に充てられる 人的・予算的な資源に制約が生じ,その適確な遂行が困難になりつつあり,さらに,これまで公害 防止対策を担ってきた経験豊富な事業者や地方自治体の職員も退職期を迎えている。また,企業に おけるコンプライアンスの確保が課題となっている。このような中で,ここ数年,大企業も含めた 一部の事業者において,『大気汚染防止法』や『水質汚濁防止法』の排出基準の超過及び工場の従 業員による測定データの改ざん等の法令違反事案が相次いで明らかとなり,事業者の公害防止管理 体制に綻びが生じている事例が見られている。」 「現行の『大気汚染防止法』及び『水質汚濁防止法』においては,(中略)ばい煙量等又は排出 水の汚染状態の測定・記録(中略)により得られる排出測定データは,事業者が排出基準を超過し ないよう自主的管理のために用いられるとともに(中略)地方自治体による報告徴収や立入検査, 改善命令等の法に基づく措置を行う際に過去の排出の状況を明らかにする重要な資料となってき た。」