平成24年 司法試験 論文式試験 倒産法 第2問
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〔第2問〕(配点:50) 次の事例について,以下の設問に答えなさい。 【事 例】 金属製品のリサイクル業等を営むA株式会社(以下「A社」という。)は,債権者50社に対 して総額約10億円の負債を負っていたことから,破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそ れがあるとして,平成23年5月30日に再生手続開始の申立てを行ったところ,同日に監督委 員として弁護士Xが選任された上,同年6月3日に再生手続開始の決定を受けた。 〔設 問〕 以下の1及び2については,それぞれ独立したものとして解答しなさい。 1.A社は,平成23年1月21日,その主要な取引銀行であるB銀行から1億円の融資を受け るに当たり,その担保として,B銀行に対し,取引先のC株式会社(以下「C社」という。) 外10社に対する金属製品の販売に係る売掛金債権をそれぞれ譲渡した。その際,対抗要件の 具備については留保し,B銀行がA社を代理して譲渡通知を行うことができる旨の委任がA社 からB銀行にされた。 B銀行は,A社が再生手続開始の申立てを行ったことを受け,同年6月1日,上記の売掛金 債権の譲渡担保について確定日付のある証書による債務者らに対する譲渡通知をしたものの, C社に対する売掛金債権については,この譲渡通知を行うことを失念していた。B銀行は,同 月13日になってこれに気付いたことから,同日,C社に対し,当該売掛金債権につき確定日 付のある証書によって譲渡通知をするとともに,同月15日には,C社から確定日付のある証 書による承諾も,取得した。 以上の場合において,A社がB銀行に対してC社に対する売掛金債権がA社に帰属すること を主張することができるかどうかについて,B銀行の譲渡通知及びC社の承諾がそれぞれ再生 手続上どのように取り扱われるかを踏まえて,論じなさい。 2.A社は,財産評定を完了し,平成23年7月29日,裁判所に対し,財産目録及び貸借対照 表を提出した。これらによれば,A社の再生手続開始の時点における資産総額は,3億円であ り,共益債権,一般優先債権及び破産手続において清算するための費用等を控除して算定した 予想破産配当率は,10%とされていた。Xが調査を進めたところ,A社について,主要な取 引先であるD株式会社(以下「D社」という。)から再生債権である未払の売掛金を即時に弁 済しなければ新規の取引を全て打ち切る旨を告げられたため,やむを得ず,再生手続開始後財 産評定前の段階で,D社に対し,裁判所に無断で,500万円の弁済をしていたという事実が 当該財産評定後に判明した。 なお,当該財産評定においては,上記の500万円の弁済後の資産が計上されていた。 その後,A社は,同年8月29日,裁判所に対し,再生計画案を提出した。当該再生計画案 における権利の変更の一般的基準の要旨は,次の1から4までのとおりであった。 1 再生債権の元本並びに再生手続開始の決定の日の前日までの利息及び遅延損害金の合計額 のうち,10万円までの部分は,免除を受けず,10万円を超える部分は,再生計画の認可 の決定が確定した時にその95%の免除を受ける。 2 再生手続開始の決定の日以後の利息及び遅延損害金は,再生計画の認可の決定が確定した 時に全額の免除を受ける。 3 権利変更後の債権額のうち,10万円までの部分は,再生計画の認可の決定が確定した日 から2か月以内に支払う。 4 権利変更後の債権額のうち,10万円を超える部分は,均等額で5回に分割し,平成24 年から平成28年までの間,毎年7月末日限り,支払う。 以上の事実関係を踏まえ,裁判所がA社の提出した再生計画案を決議に付すかどうかを判断 するに当たり,どのような法律上の問題点があるかを論じ,あわせて,XがA社に対してどの ような是正措置を採るように勧告すべきかについて,論じなさい。 論文式試験問題集[租 税 法]