平成23年 司法試験予備試験 論文式試験 法律実務基礎科目(民事・刑事) 第2問
問題文と公式資料を一つにまとめ、出題の趣旨と採点実感の要点をすぐ確認できる学習ページです。
問題文と公式資料を一つにまとめ、出題の趣旨と採点実感の要点をすぐ確認できる学習ページです。
[民事] 【対象設問】〔設問3〕 【共通前提】 [民 事] 【参考:先行設問】 〔設問1〕 別紙【Xの相談内容】は,弁護士PがXから受けた相談の内容の一部を記載したものである。こ れを前提に,以下の問いに答えなさい。 弁護士Pは,Xの依頼により,Xの訴訟代理人として,AY間の消費貸借契約に基づく貸金返還 , ( 「 」 。) 請求権を訴訟物として Yに対して100万円の支払を請求する訴え 以下 本件訴え という を提起しようと考えている(なお,利息及び遅延損害金については請求しないものとする。以下の 設問でも同じである 。弁護士Pが,別紙【Xの相談内容】を前提に,本件訴えの訴状において, 。) 請求を理由づける事実(民事訴訟規則第53条第1項)として必要十分な最小限のものを主張する , , , 。 。 場合 次の各事実の主張が必要であり かつ これで足りるか 結論とともに理由を説明しなさい ① 平成16年10月1日,Yは,平成17年9月30日に返済することを約して,Aか ら100万円の交付を受けたとの事実 ② 平成22年4月1日,Aは,Xに対して,①の貸金債権を代金80万円で売ったとの 事実 ③ 平成17年9月30日は到来したとの事実 〔設問2〕 弁護士Pは,訴状に本件の請求を理由づける事実を適切に記載した上で,本件訴えを平成23年 2月15日に提起した(以下,この事件を「本件」という 。数日後,裁判所から訴状の副本等の 。) 送達を受けたYが,弁護士Qに相談したところ,弁護士Qは,Yの訴訟代理人として本件を受任す ることとなった。別紙【Yの相談内容】は,弁護士QがYから受けた相談の内容の一部を記載した ものである。これを前提に,以下の問いに答えなさい。 弁護士Qは,別紙【Yの相談内容】を前提に,答弁書において抗弁として消滅時効の主張をしよ うと考えている。弁護士Qとして,答弁書において必要十分な最小限の抗弁事実を主張するに当た り,消滅時効の理解に関する下記の甲説に基づく場合と乙説に基づく場合とで,主張すべき事実に 違いがあるか。結論とともに理由を説明しなさい。なお,本件の貸金返還請求権について商法第5 22条が適用されることは解答の前提としてよい。 甲説・・時効による債権消滅の効果は,時効期間の経過とともに確定的に生じるものでは なく,時効が援用されたときに初めて確定的に生じる。 乙説・・時効による債権消滅の効果は,時効期間の経過とともに確定的に生じる。時効の 援用は「裁判所は,当事者の主張しない事実を裁判の資料として採用してはな , らない」という民事訴訟の一般原則に従い,時効の完成に係る事実を訴訟におい て主張する行為にすぎない。 【対象設問本文】 〔設問3〕 弁護士Qは,別紙【Yの相談内容】を前提に,答弁書に消滅時効の抗弁事実を適切に記載して裁 判所に提出した。 本件については,平成23年3月14日に第1回口頭弁論期日が開かれた。同期日には,弁護士 Pと弁護士Qが出頭し,弁護士Pは訴状のとおり陳述し,弁護士Qは答弁書のとおり陳述した。そ の上で,両弁護士は次のとおり陳述した。これを前提に,以下の問いに答えなさい。 弁護士P:Y側は消滅時効を主張しています。しかし,私がXから聴取しているところでは,A は,平成22年4月1日にXに本件の貸金債権を譲渡し,同日にYにその事実を電話 で通知した,そこで,Xは,5年の時効期間が経過する前の同年5月14日にYの店 に行き,Yに対して本件の借金を返済するよう求めたが,そのときにYが確たる返事 をしなかったことから,しばらく様子を見ていた,その後,Xが,同年12月15日 に再びYの店に行ったところ,Yの方から返済を半年間待ってほしいと懇請された, とのことでした。このような経過を経て,私がXから依頼を受けて,平成23年2月 15日に本件訴えを提起したものです。ですから,Y側の消滅時効の主張は通らない と思います。 , , , , 弁護士Q:私もYからA及びXとの間のやりとりについて詳しく確認してきましたがYは 平成22年中に,AともXとも話をしたことはないとのことです。 訴状に記載された本件の請求を理由づける事実及び答弁書に記載された消滅時効の抗弁事実がい ずれも認められるとした場合,裁判所は,本件の訴訟の結論を得るために,弁護士Pによる上記陳 述のうちの次の各事実を立証対象として,証拠調べをする必要があるか。結論とともにその理由を 説明しなさい。なお,各事実を間接事実として立証対象とすることは考慮しなくてよい。 ① Xは,5年の時効期間が経過する前の平成22年5月14日に,Yに対して,本件の 借金を返済するよう求めたとの事実 ② 平成22年12月15日に,YがXに対して,本件の借金の返済を半年間待ってほし いと懇請したとの事実 〔設問4〕 本件の第1回口頭弁論期日において,弁護士Pは「平成22年4月1日,Aは,Xに対して, , ①の貸金債権を80万円で売った」との事実(設問1における②の事実)を立証するための証拠 。 として,A名義の署名押印のある別紙【資料】の領収証を,作成者はAであるとして提出した。こ れに対して弁護士Qは,この領収証につき,誰が作成したものか分からないし,A名義の署名押印 もAがしたものかどうか分からないと陳述した。これを前提に,以下の問いに答えなさい。 上記弁護士Qの陳述の後,裁判官Jは,更に弁護士Qに対し,別紙【資料】の領収証にあるA名 義の印影がAの印章によって顕出されたものであるか否かを尋ねた。裁判官Jがこのような質問を した理由を説明しなさい。
公式資料の要点整理は準備中です。先に問題文と公式PDFを確認してください。