平成23年 司法試験予備試験 論文式試験 憲法・行政法 第3問
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[行政法] 【対象設問】〔設問1〕 【共通前提】 [行政法] Aは 甲県乙町において 建築基準法に基づく建築確認を受けて 客室数20室の旅館 以下 本 , , , ( 「 件施設」という)を新築しようとしていたところ,乙町の担当者から,本件施設は乙町モーテル 。 類似旅館規制条例(以下「本件条例」という)にいうモーテル類似旅館に当たるので,本件条例 。 第3条による乙町長の同意を得る必要があると指摘された。Aは,2011年1月19日,モーテ ル類似旅館の新築に対する同意を求める申請書を乙町長に提出したが,乙町長は,同年2月18日, 本件施設の敷地の場所が児童生徒の通学路の付近にあることを理由にして,本件条例第5条に基づ き,本件施設の新築に同意しないとの決定(以下「本件不同意決定」という)をし,本件不同意 。 決定は,同日,Aに通知された。 Aは,本件施設の敷地の場所は,通学路として利用されている道路から約80メートル離れてい るので,児童生徒の通学路の付近にあるとはいえず,本件不同意決定は違法であると考えており, 乙町役場を数回にわたって訪れ,本件施設の新築について同意がなされるべきであると主張したが, 乙町長は見解を改めず,本件不同意決定を維持している。 Aは,既に建築確認を受けているものの,乙町長の同意を得ないまま工事を開始した場合には, 本件条例に基づいて不利益な措置を受けるのではないかという不安を有している。そこで,Aは, 本件施設の新築に対する乙町長の同意を得るための訴訟の提起について,弁護士であるCに相談す ることにした。同年7月上旬に,当該訴訟の提起の可能性についてAから相談を受けたCの立場で, 以下の設問に解答しなさい。 なお,本件条例の抜粋は資料として掲げてあるので,適宜参照しなさい。 【対象設問本文】 〔設問1〕 本件不同意決定は,抗告訴訟の対象たる処分(以下「処分」という)に当たるか。Aが乙町 。 長の同意を得ないで工事を開始した場合に本件条例に基づいて受けるおそれがある措置及びその 法的性格を踏まえて,解答しなさい。